不倫慰謝料を請求するための全知識27項目

あなたの配偶者が不倫をしていることが分かった場合、不倫慰謝料請求が問題になります。
話し合いにより不倫慰謝料の問題が解決できれば一番ですが、当事者間の話し合いでは解決できない場合も多いです。

不倫相手に慰謝料を請求するためにどんな証拠が必要かご存知ですか? たとえば、「携帯のメールは証拠になりますか?」は不倫問題で法律相談を受ける時に多いご質問です。
不倫はドラマなどでよく見かけますが、現実にはどのような手続きをして、どれくらいの金額を貰えるのかを知らない方は多いと思います。ここでは、不倫や浮気をされた場合の慰謝料請求について説明します。この記事を読めば、以下のような不倫の慰謝料を請求するときの疑問を知ることができます。少し長いですが最後までお読みください。

  • 不倫慰謝料の相場はどのぐらい?
  • 慰謝料を請求するために必要な証拠は?
  • キスをしていたようだけど不倫と言えるの?
  • 不倫の定義は?
  • 慰謝料請求に成功するためのコツは?
  • 慰謝料はいつまでに請求するべき?

 

(執筆者)弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

2009年      京都大学法学部卒業
2011年      京都大学法科大学院修了
2011年      司法試験合格
2012年~2016年 森・濱田松本法律事務所所属
2016年~     アイシア法律事務所開業

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不倫慰謝料の請求とは

配偶者が不倫をしていた場合、不倫の事実を証明できれば、配偶者と不倫相手の両方から慰謝料を支払ってもらうことができます。

「慰謝料」は皆さんもご存知の言葉だと思いますが、正確な意味を知っている方は少ないかもしれません。
慰謝料とは、法律上は精神的苦痛に対する損害賠償を意味します。したがって、不倫で慰謝料を請求する場合、あなたがどのぐらい精神的苦痛を受けたかを基準に考えていくことになります。

不倫に関する事情がそれぞれ異なります。したあって、不倫慰謝料の金額等も相場はあるものの、あくまで目安でありケースバイケースであることには注意が必要です。

不倫慰謝料の相場:いくらぐらい慰謝料を貰えるの?

不倫慰謝料とは、不倫が原因で被った精神的苦痛に対する損害賠償です。
精神的苦痛を金額的に評価することは難しく、本来は不倫の慰謝料金額の相場はないはずです。実際に弁護士同士の交渉では、どの程度の精神的な苦痛を受けたか、どの程度の過失があったか等を考慮した上で、当事者同士が納得できれば自由に不倫慰謝料の金額を決めることがあります。

しかし、裁判所は不倫の慰謝料相場をある程度の幅で決めているようです。不倫慰謝料の相場について裁判所公式の基準を示しているわけではありません。しかし、過去の裁判例を分析することで不倫慰謝料の金額について大体の相場観を知ることができます。

具体的には、
(i)単に不倫(浮気)をしただけで離婚や別居を考えておらず、夫婦関係を継続していく場合であれば50万円~100万円
(ii)不倫(浮気)が原因で別居になった場合であれば100万円~200万円
(iii)不倫(浮気)が原因で離婚した場合であれば200万円~300万円
が一般的な相場と言われています。

もっとも、裁判所は具体的事案において相場とかけ離れた慰謝料金額を認定することもあります。
精神的苦痛の目安として、夫婦関係を継続しているか、別居しているか、離婚に至ったかが参考になりますが、その他の事情も考慮して総合的な判断がなされるのです。

 

 

不倫(不貞行為)の要件

 不倫=不貞行為

不倫による慰謝料請求を行うための大前提は、不倫の事実です。しかし、「不倫の定義」は何かと言われると分からない方も多いでしょう。

実は、不倫は法律用語ではありません。法律上は、不倫は「不貞行為」といいます。不倫=不貞行為とは、配偶者のある者がその自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことです。夫婦はお互いに貞操義務を負っています。したがって、不貞行為はこの貞操義務に違反するため損害賠償が認められるのです。

従って、不貞行為が認められるためには、①異性との性的関係があること、及び②その性的関係が自由意思に基づくことが重要なポイントとなっています。

不倫の要件①:異性との性的関係

 

原則として、不倫=SEX

不倫慰謝料の請求を行うためには、あなたの配偶者が異性と性的関係を持つことが必要です。性的関係とは基本的には性交渉(性器の挿入)をいいます。

前戯やフェラチオは?

しかし、必ずしも性器の挿入までは要しないという裁判例もあります。この立場に立てば前戯やフェラチオ等の性交類似行為も不倫になり得ます。
もっとも、前戯やフェラチオ等を行っていれば、特段の事情がない限り、性交渉も行っていると認定されるので実務上は大きな違いはありません。要するに前戯やフェラチオのためにホテルに入ったのであれば、性交渉を持ったと認定されます。

たとえば、東京地裁平成25年3月25日判決は、「異性とラブホテルで一緒に過ごすこと自体が、婚姻の継続を著しく困難にする事情に当たると解するのが相当」と判断して、300万円の損害賠償請求を認めています。

デートやキスは不貞行為に該当しない

他方で、肉体関係のない浮気は不倫=不貞行為に該当しません。

あなたの配偶者が異性と食事やドライブなどのデートやメール・SNSなどでやりとりをしていたとしても、性交を行っていなければ、不倫=不貞行為とは認められません。キスはグレーゾーンですが、原則として不倫=不貞行為とは認められないと考えた方が良いでしょう。

ただし、例外的な事情がある場合は一定程度の慰謝料請求が認められる場合があります。例えば、東京地裁平成25年4月19日判決は、かつての不倫相手が深夜の時間帯にデートをしていた事案において、デートは不倫再開を疑わせるのに十分な行為だとして80万円の慰謝料を認めました。もっとも、この事例は例外的な事例だと考えた方が良さそうです。

ホモ(同性同士)の性関係

なお、異性との性的関係には意味があって、ホモ(同性同士)の性関係は不倫=不貞行為とは認められないのが原則です。

もっとも、正常な婚姻関係を取り戻すことができないと判断された場合は離婚が認められ、夫に対する慰謝料請求が認められる可能性はあります(名古屋地裁昭和47年2月29日判決は150万円の慰謝料を認定。)。

 

性的関係が自由意思に基づくこと

強姦をされても不倫に当たらない

性的関係が自由意思に基づく場合が不倫です。当たり前かもしれませんが、強姦をされた場合は不倫には当たりません。

この点で問題となるのが酔った勢いの不倫です。酔った勢いで異性と肉体関係を持った場合は不倫に該当します。お酒を飲んで拒否できない状態で性行為をされると強姦であり不倫には該当しませんが、お酒を飲んで酔った勢いで性行為をすると不倫に該当すると整理できます。

ポイントは、お酒を飲んで拒否することができない状態(=抗拒不能状態)に陥っているか否かです。

妻が風俗店で勤務することは?

妻が風俗店で勤務していた場合、あくまでお店の業務としてやむを得ず性交渉に及んでおり、自由意思に基づくものではないことから不倫に該当しないとも思えます。

しかし、最高裁昭和38年6月4日判決は、妻が生活のために売春をしていた事案において、「生活費をうるためにそれまでのこと(注:売春)をすることが通常のことであり、またやむをえないことであるとは、とうてい考えられないのである。」として不貞行為があったことを前提に判断しています。

③夫が風俗店に通うことは?

他方で、夫が風俗店を利用していた事案において、東京地裁平成17年7月27日判決は、風俗店の交遊記録等では不貞行為が認められないと判断しています。

上記最高裁判例と比べてバランスを失しているようにも思われますが、風俗店に通うことが不倫(不貞行為)に該当するかは見解が分かれており、個別具体的な事案によって判断が異なることがあります。

不倫=不貞行為と離婚事由の違い

なお、不倫=不貞行為があるため慰謝料を請求できるとしても、不倫=不貞行為の認定と離婚事由の認定は微妙に判断が異なる点は注意が必要です。

不倫(不貞行為)が存在しなくても、婚姻関係を継続しがたい重大な事由が認められた場合は離婚はできることになります。他方で、不倫=不貞行為が存在しても、直ちに離婚が認められない場合があります。
たとえば、1回だけ性交渉を持った場合は不倫(不貞行為)に該当します。しかし、過去の裁判例の傾向からは1回だけの不倫=不貞行為では離婚が認められるのは難しいと言えます。

 

MEMO

不倫が疑われるときに慰謝料を請求できるかは具体的事情によります。不倫に基づいて慰謝料を請求することを考えた場合、まずは弁護士に法律相談することをおすすめします。

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不倫慰謝料の請求に必要な証拠

不倫(不貞行為)の要件を満たすとしても、裏付けとなる証拠がなければ不倫慰謝料は請求できません。

不倫の証拠が不十分だと被害妄想と捉えられてしまい、不倫の慰謝料請求が認められないことがあります。不倫慰謝料を請求するためには、どのような証拠が必要なのでしょうか。メールのやり取り、通話・着信履歴、レストランやホテルのレシートだけで充分な証拠として認められるのでしょうか。

不倫の直接的な証拠を得ることはできない

不倫(不貞行為)が存在する確実な証拠は、本来、性行為を行っている時の写真や動画だけのはずです。
しかし、一般的には、ハメ撮り等をしている例外的なケースを除いて、性行為を直接証明する確実な証拠を得ることはできません。

したがって、実務や裁判例においては、直接的に性行為を行っている証拠までは必要とされません。通常の人が疑いを持たない程度に性行為を行っている可能性が高ければ、不倫があったと認定されます。
このような意味では、ラブホテルに出入りする様子の写真があれば、不倫の確実な証拠だといえます。なぜなら、通常の人はラブホテルを利用するのは性行為を行うためだと考えるからです。

色々な証拠から不倫を認定

もっとも、確実な証拠がなくても色々な証拠から不倫を認定することができる場合もあります。

例えば、録音テープや友人・関係者のなどの第三者の証言も証拠になります。さらに、探偵や調査会社に依頼して調べてもらいまとめた報告書も有効になる場合があります。もちろん自分自身で調べることは可能ですが、やはり信頼のおける探偵や調査会社に依頼されることが望ましいでしょう。ただ、デジタルカメラで撮影したものやICレコーダーなどのデジタル機器だと、編集や捏造が簡単できてしまうため、そこは注意しなければなりません。

 

弁護士の力量次第で不倫の慰謝料請求ができるかは変わる

また、写真等がなく、メールのやり取りだけしかない場合でも不倫の慰謝料請求を諦める必要はありません。数少ない証拠でも戦うのが弁護士の仕事であり、証拠が少ない事案で不倫の慰謝料請求を行えるかは弁護士の力量次第です。

たとえば、不倫相手や配偶者が自白をして不倫(=不貞行為)を認める場合もありますし、小さな証拠が積み上がって不倫を行っていたという事実を明らかにできる場合ができます。もしも相手が少しでも疑わしい行動をしていると感じたならば、小さな証拠でも残しておくことが後々重要になってくるかもしれません。

どのような証拠を収集するべきか、不倫の慰謝料請求が認められそうかについて、早めの段階で弁護士等の専門家に相談してアドバイスをもらうと良いと思います。

探偵or弁護士のどちらに相談するべき?

不倫を疑った場合、探偵と弁護士のどちらに相談するべきか悩まれるかもしれません。しかし、一番最初に相談するべきは弁護士です。なぜなら、最終的に証拠を使うのは弁護士だからです。

探偵に相談をして十分証拠は集まったものの、探偵費用でお金がなくなり、弁護士費用・裁判費用を払えず慰謝料請求を断念するケースも多いです。法律相談にお越しになったときに、探偵に依頼して集めた証拠をご持参になったものの、実は当該証拠がなくても慰謝料を請求できたという場合もあります。

まずは一番最初に弁護士に相談をして、手持ちの証拠で慰謝料請求ができるか、探偵に依頼するにしてもどのような証拠を集めるべきか弁護士の指示を受けるようにしてください。

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不倫相手の反論への対抗策

不倫相手に慰謝料の請求をした場合、不倫相手が素直に慰謝料を払ってくれることはほとんどありません。とくにあなたが自分自身で不倫相手に慰謝料請求をしても、のらりくらりと対応されるだけでしょう。

また、不倫相手から自分勝手な反論がなされる場合も多いです。不倫の慰謝料請求をするためには、不倫相手からの反論に対して適切な対応をしなければなりません。ここでは不倫相手からどんな反論がよくあるか、また、その場合にどのような対抗策があるかを解説します。

不倫相手の反論①:不倫なんてしていない

不倫について問い詰めた場合、ほとんどの不倫相手が最初はこのように反論します。
しかし、弁護士が介入して証拠を踏まえて交渉を行えば、不倫相手としてもどこかの段階で不倫を認めざるを得なくなるケースがほとんどです。

不倫相手が最後まで不倫の事実を否定した場合は、収集した証拠や尋問手続によって認定される様々な事情を整理した上で、裁判所が不倫の事実を認定するか否かに委ねることになります。

不倫相手の反論②:「既婚者であることを知らなかった」

不倫相手から、結婚していることを知らなかったと反論されることもあります。
しかし、本当に不倫相手が既婚者だと知らない事例はほとんどありません。また、仮に本当に既婚者であったと知らなかったとしても、既婚者だと知らなかったことに対して落ち度がある場合には慰謝料を請求することができます。

この反論に対しては、LINEやメールのやり取りから不倫相手が既婚者だと知って付き合ったか否か、勤務先や共通の知人から既婚者だと知ることができたか否か等の事情を調べて、不倫相手方既婚者だと知っていたか又は知ることができたと主張立証することになります。

多くの事案では、既婚者だと知って不倫相手も付き合っているため、不倫相手の嘘を暴いて責任追及を行うことになります。

不倫相手の反論③: しつこく誘われたから仕方なく不倫した

不倫相手から、不倫相手に至ったのは配偶者から誘われたからだと反論がされることがあります。
しかし、前述のとおり、不貞行為は自由意思に基づいて肉体関係を持てば成立します。したがって、しつこく誘われたという不倫相手の反論には意味がありません。

脅迫や暴行によって意思を抑圧して強制的に肉体関係を持ったような例外的な場合は慰謝料請求が認められません。しかし、しつこく誘われた程度では、不倫関係を断わることができるのですから、しつこく誘われたから仕方なく不倫したという不倫相手の反論は、そもそも法律上は無意味です。

不倫相手の反論④:夫婦関係が破綻していると聞いていた

不倫相手から夫婦関係が破綻していたから肉体関係を持ったと反論されることがあります。この場合、夫婦関係が破綻していなかった事実を主張する必要があります。最高裁平成8年3月26日判決によれば、夫婦関係が破綻していた場合は不倫(不貞行為)に基づく慰謝料請求ができないとされているからです。

夫婦関係の破綻の目安として別居の有無がポイントになります。別居期間が長いと夫婦関係が破綻していたと認定される傾向になります。また、離婚の意思を表明している場合に夫婦関係の破綻を認める裁判例もあります。

そこで、夫婦関係が破綻していたという不倫相手の反論に対しては、長期間別居をしたことはなく、離婚の意思を表明したこともないので、夫婦関係は円満であったと主張することになります。別居や離婚の意思表示以外にも、一緒に食事を取っていた、子どもも含めた家族で遊びに出掛けた等の事情を主張することもあります。

不倫相手の反論⑤:悪いのは私だけではないので半額しか払わない

不倫相手から、悪いのは私だけではなく、不倫をした配偶者も悪いので半額しか払わないと反論されることがあります。

しかし、不倫(不貞行為)は社会的に許されないことを共同でしているため、法律上は不倫相手と不倫をした配偶者が共同して責任を負うことになります。
つまり、配偶者・不倫相手の両方が慰謝料の全額を支払う義務があります。もし不倫による相当な慰謝料金額が300万円の場合、不倫相手と不倫をした配偶者のそれぞれが300万円の支払い義務を負い、どちらに対しても請求することができます。

但し、不倫慰謝料を二重取りをすることはできません。不倫相手が配偶者の一方が慰謝料を支払った場合、当該金額はもう一方の支払金額から減額されます。たとえば、相当な慰謝料金額が300万円であり、不倫相手が慰謝料として200万円を支払った場合、配偶者に対しては残額の100万円のみの請求が認められます。

なお、不倫相手が未成年者の場合は注意しなければなりません。未成年者でも責任能力があると認められることもありますが、精神面や判断能力も完全に成熟しているとは言えないため、多少の責任は軽減されることがあります。慰謝料を請求する際未成年者の両親とも協議の必要が出てくるので、対応に難しい点もあります。不倫相手が未成年者の場合は専門家にご相談されることをお勧めします。

 

不倫慰謝料の時効:慰謝料請求をするべき期間とは

不倫慰謝料請求の時効は3年間

不倫慰謝料請求の時効は、法律上「損害および加害者を知った時から3年」とされています。不倫慰謝料の時効に関しては損害及び加害者を知った時という時効の起算点が問題となります。

加害者を知った時とは

まず、加害者を知った時は、最高裁昭和48年11月16日判決によれば、加害者の住所・氏名を確認して損害賠償請求権を行使すること事実上不可能な状況が止まった場合とされています。

損害を知った時とは

次に、損害を知った時ですが、これは不倫の慰謝料の種類によって異なります。

不倫行為自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料

不倫の事実を知った時から3年間

不倫により婚姻関係が破綻したことから生じる精神的な苦痛に対する慰謝料

不倫により婚姻関係が破綻した時から3年間

不倫により夫婦が離婚することから生じる精神的な苦痛に対する慰謝料

不倫により夫婦が離婚した時から3年間

 時効期間が経過した場合

時効期間が経過すると不倫慰謝料を請求することが難しくなりますが、絶対に請求することができなくなるということではありません。

もし、不倫相手や不倫をした配偶者が慰謝料を支払う意思がある場合は、時効期間が経過していたとしても慰謝料受けることは問題ありません。さらに、不倫相手や不倫をした配偶者が慰謝料の支払に応じる意思を示している時には、支払意思が時効期間の完成前であれば時効が中断し、仮に時効が成立していても支払意思を示した以上はそれを覆すことが信義に反すると判断されて時効の主張が許されなくなることがあります。

不倫慰謝料を請求するときの時効については下記記事で詳しく解説しています。
(参考)【決定版】不倫・内縁破棄・婚約破棄の慰謝料請求と時効【改正民法対応】

また、離婚に伴って不倫慰謝料を請求するときは、財産分与の請求も考えられます。財産分与は離婚後も請求できますが、離婚から2年間という時効期限が定められているのでご注意ください。
(参考)離婚後も財産分与を請求できる場合と注意点【弁護士が解説】

 

不倫慰謝料を請求するためのポイント

適切な不倫慰謝料の請求金額を決める

不倫慰謝料を請求するために最初に問題になるのは、不倫慰謝料としてどれぐらいの金額を請求するかです。

不倫慰謝料の請求金額が低額では困ります。しかし、高額な請求金額では不倫相手が任意の交渉に応じてくれないことがあります。不倫慰謝料の相場において説明した通り、不倫慰謝料の金額は様々な事情を考慮して決められます。慰謝料の金額決める大きなポイントとなる項目は以下の通りです。

不倫をした配偶者と不倫相手の年齢

不倫相手が著しく年下だと配偶者が主導したとされて不倫慰謝料金額が減額されることも

婚姻期間

被害者の精神的なダメージや離婚後の再スタートが困難になりやすいという理由で、婚姻期間が長いほど不倫慰謝料金額は高額になりやすい

結婚生活の状況

従前の結婚生活が円満であったか破綻寸前であったか。結婚生活が円満であった場合、不倫相手が家庭を崩壊させる要因を作ったとして責任が重くなる場合がある

被害者側の落ち度

被害者側に落ち度(家事を行わない、性交渉に応じない等)がある場合は不倫慰謝料金額が減額されることも。

不倫の期間・頻度・回数

不倫期間が長い、不倫が頻繁で多かった場合は不倫慰謝料金額が高額になりやすい

不倫後の反省度合い

不倫相手が不倫の事実が明らかなのに否定する又は以前も不倫をしており不倫関係を解消すると約束したのに再度不倫をした場合は不倫を反省していないということで不倫慰謝料金額が高額になりやすい。

不倫相手の妊娠・出産

不倫をした配偶者と不倫相手の間に子どもができた場合には不倫慰謝料の金額が高額になりやすい。

不倫慰謝料の請求金額は300万円が目安

様々な事情を挙げましたが、不倫慰謝料の請求金額は一般的には300万円程度を請求することが目安です。

悪質だと思われる事案では500万円程度、とくに被害感情が強い場合又は非常に悪質な事案では800~1000万円程度の不倫慰謝料の金額を請求することもあります。

MEMO:法律事務所による違い

最近、100~150万円という低額な請求金額とする法律事務所もあるようです。あえて低額な請求金額とすることにより、相手が弁護士に依頼したり、裁判をしたりすることを防ぐのが目的かと思われます。たしかに、法律事務所にとっては、弁護士・裁判を回避して、すんなりお金を払って貰う方が事務処理の手間が省けます。

しかし、当事務所の分析によれば、ある程度は高めの請求金額の方が最終的に獲得できる金額が多くなります。そのため、最初からあまりに低額な請求金額を設定することはおすすめしません。通常の事案であれば300万円、慰謝料を増額できる事情があれば500万円程度を請求金額とすることが良いと考えています。

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 交渉で不倫慰謝料を獲得するためのコツ

不倫慰謝料は原則として一括払いで請求します。しかし、不倫慰謝料金額が高額な場合には不倫相手や不倫をした配偶者に資力がないため現実的に支払いができない場合があります。従って、不倫慰謝料請求を行うコツは、不倫相手や不倫をした配偶者の資力を見極めながら交渉を行うことです。

不倫相手や不倫をした配偶者に資力がない場合、不倫慰謝料の金額を下げるか又は不倫慰謝料を分割で支払って貰うことが考えられます。
不倫慰謝料を分割で支払って貰う場合に注意しておかなければならないのは、不倫慰謝料を分割払いにすると途中で支払いが止まるリスクがあることです。支払いが止まった場合に不倫慰謝料を支払うよう催促することが大きな負担となる場合があります。

不倫慰謝料は全額支払われることが理想ですが、分割払いのリスクを考えると不倫慰謝料金額を下げてでも合意時に一時金が多く払われるように目指すことも重要かもしれません。不倫慰謝料の交渉時は、不倫相手の資力や支払いの意思などを見極めて協議を行う必要があるでしょう。

ダブル不倫で慰謝料を請求する場合の注意点

不倫相手も既婚者である場合、不倫慰謝料請求の交渉が複雑になる場合があります。両方の家庭に不倫の加害者と被害者が生じるため、お互いから不倫慰謝料請求が行われることがあり得ます。

もし両方の家庭から不倫慰謝料請求がなされると、結局は家庭全体で慰謝料の収支が±0になることもあります。両方の過程が離婚をせずに家計を共同する場合、結局は家庭全体から慰謝料の受取り・支払いをすることになるからです。

他方で、片方の配偶者のみが不倫の事実を知っている場合、不倫相手は自分の配偶者に不倫の事実を知られたくないため高額の慰謝料請求に応じることもあります。

このようにダブル不倫の事案では、微妙なパワーバランス次第で交渉の進め方が大きく異なります。ダブル不倫事案の不倫慰謝料請求を行う場合は慎重な検討が必要です。

 

不倫慰謝料請求の手続き

不倫慰謝料を請求するための手続きは、①訴訟を起こす②交渉するという2つの手続きがあります。

訴訟のメリットは、裁判官が最終的に判断してくれるため潔い解決が図れることです。デメリットとしては、解決までに比較的長期間を要すること、全面的に敗訴する場合もあること等があります。

そこで、多くの方は不倫慰謝料請求を交渉で行おうとします。
交渉で不倫慰謝料を請求するメリットは、比較的短期間で解決できること、交渉次第では裁判相場より高額な慰謝料を獲得できるというメリットもあります。他方で、交渉は相手方が応じないと強制力がありません。とくに当事者同士で不倫慰謝料請求の話し合いをしても、不倫相手から色々な反論がなされてスムーズに話し合いが進まないことがあります。このような場合、交渉段階からでも弁護士に依頼することも考えられます。一般的には、不倫慰謝料を請求する場合、不倫慰謝料を請求された場合のいずれでも、弁護士に依頼する方が最終的に得な解決が図れます。

不倫慰謝料請求のために、いずれの方法を選ぶにしても、どのような解決を目指すのかをよく考え慎重に協議をしていくことが望ましいと思われます。

 

不倫慰謝料を請求するための知識を整理しよう!

不倫の問題は被害者の精神的に受けるダメージが大きく、非常にデリケートな問題となります。慰謝料請求も状況によって金額など大きく異なってくるため、大変複雑なものとなってきます。できるだけ円満にまた早期に解決するためにもまずは専門家に相談することが、解決への大きな1歩となります。

アイシア法律事務所では不倫慰謝料請求について無料法律相談を実施しております。法律相談と見積りは無料です。正式にご依頼いただくまでは費用は一切発生しません。弁護士直通の電話による無料法律相談も行っております。まずはお気軽にお問合せください。

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