テレビ出演(スーパーJチャンネル):男性巡査部長の不倫・慰謝料トラブル

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アイシア法律事務所の小林嵩弁護士が、2017年2月15日に放映された「スーパーJチャンネル」に出演しました。小倉北署交通2課に勤務する男性巡査部長が、既婚者であることを隠して未婚の女性と披露宴を開こうとしたことを理由として減給の懲戒処分を受けた件に関してコメントしております。

 

2017年2月14日、福岡県警が小倉北署交通2課に勤務する男性巡査部長が、既婚者であることを隠して未婚の女性と披露宴を開こうとしたことを理由として減給の懲戒処分を受けたこと(以下「本件」といいます。)が福岡県警への取材で分かりました。本件について、男女トラブルに詳しいアイシア法律事務所の小林嵩弁護士が2017年2月14日に「スーパーJチャンネル」様から取材を受けました。

1. 既婚者であることを隠して交際することが結婚詐欺になるか

いわゆる結婚詐欺とは、結婚する意思がないにもかかわらず結婚を前提として金品を詐取することを言います。このような場合は詐欺罪に該当し、刑事事件となることがあります。

しかし、単に既婚者であることを隠して交際するだけであれば、そのこと自体が何らかの犯罪行為に該当し、刑事事件となることは考えられません。

2. 既婚者と知らずに交際したことで慰謝料請求できるか

次に、既婚者であることを隠されていた場合、民事事件で慰謝料請求ができるでしょうか。この点に関しては、当事務所では一定の要件を満たす場合に限り慰謝料請求が認められると考えております。

具体的には、裁判例において、既婚者であることを隠して交際した場合に慰謝料請求が認められるのは、(i)概ね3年以上の長期間の交際であり、かつ婚姻意思を表明する等の婚姻に対する強い期待が生じた場合、又は(ii)妊娠・中絶を伴う等の身体的負担が生じた場合です。もっとも、これ以外の場合でも、交渉等においては諸般の事情を考慮して慰謝料を獲得できる見込みがあるときもあります。

また、実務上は、既婚者であることを隠して交際した事案において慰謝料請求することが難しい事情があります。まず、言った言わないで主張が対立する場合に証拠がない事案がほとんどであり立証のハードルが高いです。さらに、既婚者に対して慰謝料請求を行うと、既婚者だと分かっていての不倫と疑う正妻から慰謝料請求を受けるリスクもあります。従って、現実的には既婚者であることを隠して交際したことを原因として慰謝料請求を行うケースは少ないものと考えられます。

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3. 当事務所の案件取扱いについて

当事務所は不倫・男女トラブルに関する慰謝料請求の法律相談が非常に多く、既婚者であることを隠して交際することを理由とした慰謝料請求についても相談を受けております。当事務所で受任した案件としても、不倫・男女トラブルの慰謝料請求に関しては常時20件程度担当しています。

当事務所が出来て1年未満ですが、不倫・男女トラブルの案件については年間50件ペースでの受任状況となります。

なお、既婚者であることを隠して交際したことを原因として慰謝料請求を行う事案については、上記2.で記載したような慰謝料請求が認められる要件を満たす場合やご紹介等でとくに要望があった場合に受任しております。なお、敗訴リスクがあることから相当程度高額な着手金をお支払いいただいております。

4. 本件に関する警察の対応

既婚者であることを隠して交際することは原則としてプライベートに属する問題です。しかし、本件では披露宴まで行っているという特殊性・悪質性があることから、警察官として相応しくないと判断されたため減給処分という懲戒処分が行われたものと考えられます。

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