少数株式の売却はアイシア法律事務所にお任せください。
アイシア法律事務所は日本を代表する四大法律事務所出身の弁護士を中心に設立され、少数株主が保有する非上場株式の売却案件に強みを有しています。
少数株式の売却について無料で法律相談を行っています。悩まずお気軽にお問合せください。
- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
Contents
少数株式の売却について悩んでいませんか?
非上場会社の少数株式を持っているものの、どうして良いか分からない。こんな悩みをお持ちではりませんか? 非上場株式を保有する少数株主から、よくご相談を受ける悩みには以下のようなものがあります。
- 非上場会社の少数株式を売却したいが、買取請求はできるのか?
- 誰かに少数株式を売却したいが、どのように買い手を探して良いか分からない
- 会社の経営に口出ししたいが、少数株主にどんな権利があるか分からない
- 少数株式を持ち続けると、将来の相続税が不安だ
- どのぐらいの金額で少数株式を売却できるか知りたい(買取価格)
- 少数株主の相談を受けてくれる法律事務所が少ない
少数株主とは
少数株主の悩みを法律相談で解決します!
アイシア法律事務所は非上場株式の売却案件を積極的に取り扱っています。一般的に非上場会社の少数株式を売却したり、少数株主が権利を行使したりするのは難しいです。そのため、非上場会社の少数株式売却案件は断る弁護士も少なくありません。
しかし、アイシア法律事務所では、少数株主による非上場株式の売却案件についてノウハウ・実績があります。数多くの法律事務所に断られた案件でも、アイシア法律事務所が対応した結果、最終的に少数株式を売却できた実績もあります。少数株主側からの相談を積極的に受けている数少ない法律事務所です。まずはお気軽にお問合せください。
四大法律事務所出身の弁護士が設立
アイシア法律事務所は四大法律事務所出身の弁護士を中心に設立されました。四大法律事務所は最先端の企業法務を取り扱うことで有名な法律事務所です。
とくにM&A/少数株式売却や会社分割/組織再編等については独自のノウハウを有しております。他の法律事務所に断られたような案件でも一度ご相談ください。
少数株主=個人の顧客にも対応
少数株主が保有する非上場株式を売却することは、M&Aの一種とも考えられます。従って、企業の法律問題(企業法務)に関する知識が欠かせません。
しかし、企業法務を専門的に扱う法律事務所では、個人の顧客が飛入りで相談しようとしても断ることも少なくありません。アイシア法律事務所は、少数株主=個人の顧客からの法律相談も積極的に対応しています。
独自のノウハウとネットワーク
少数株主が保有する非上場式の売却案件は、弁護士なら誰でも取り扱えるわけではありません。アイシア法律事務所は、非上場株式の売却案件について独自のノウハウ・ネットワークを有しています。
少数株主の代理人弁護士として、会社・支配株主との間の売却交渉に成功したり、株主の権利を行使して適切な会社運営を実現したりといった実績も豊富です。少数株式の悩みを解決したいなら、アイシア法律事務所の法律相談をご利用ください。
少数株式売却案件の法律相談は0円!完全無料です。
アイシア法律事務所は非上場会社の少数株式売却案件に注力しており、少数株主による少数株式売却については無料相談を積極的に行っております。
当事務所で対応できるかについての電話相談や、ご来所が難しい方のために電話会議システムを利用してWEB法律相談も実施しています。
月間500件超の法律相談数・顧客満足度91%の信頼と実績
アイシア法律事務所には多数の法律相談実績があり、お客様からご満足いただいております。
顧客満足度を定期的にモニターし、高品質なサービスを提供できるよう心がけております。
月間500件超の法律相談数
少数株式の売却案件は私たちがとくに注力している分野であり、多数の相談実績・解決実績があります。
また、事務所全体では月間500件超の法律相談をお受けしております(電話相談含む。)。電話対応や法律相談にご満足いただき数多くのご依頼をいただいております。
顧客満足度91%
アイシア法律事務所の法律相談にお越しいただき、アンケートご協力いただいた方の約91%が、法律相談に対して「満足した」又は「大変満足した」とご回答いただいております。
非上場会社の少数株式の問題点
少数株主には株式買取請求権がない
非上場会社の少数株式を保有しているだけでは、会社・支配株主に対し、少数株主が株式の買取請求を行うことはできません。
法律上、株式買取請求権という言葉は存在しますが、株式買取請求権は会社が合併・会社分割等をする場合にしか生じません。法律上、少数株式の買取りを求めることができないので、少数株式の売却をすることが難しいのです。
非上場株式の売却は難しい
配当をほとんど貰うことが出来ない
非上場会社の場合、少数株主への配当は行われないかほとんどない場合が多いです。
また、配当を増やすためには株式の過半数を持っている必要があるため、少数株主は配当を増やすよう請求することも出来ません。従って、配当がほとんど貰えないため、少数株式を保有し続けるメリットが少ないのです。
多額の相続税が課されるリスクがある
少数株式を保有していても、売却できない・配当を貰えないためメリットがありません。他方で、少数株式を保有し続けていると、多額の相続税を課されるリスクがあります。
たとえば、大日本除虫菊事件(最高裁平成11年2月23日判決)においては、毎年約50万円の配当を貰えるだけの少数株式を相続したため、約8000万円超もの相続税を払うことになりました。このようなリスクを回避するためにも、少数株式の問題は早めに対応することをおすすめします!
少数株主による非上場株式の売却についての解決事例
Case1 少数株式を交渉で会社に買い取らせることに成功
ご依頼者様(40代男性)は、家業とも言うべき会社の少数株式(約30%)を保有していました。会社の代替わりにより、兄弟が会社を継ぐことになり、株式も大半を当該兄弟が相続しました。
少数株式を保有していても株主総会で影響力はなく、会社経営も他の親族が行っており、ご依頼主様は少数株式を保有するメリットがほとんどありません。また、会社に対して株式買取りを求めても、会社経営を行っている兄弟に断られました。何とか少数株式を売却しようと複数の弁護士に相談しましたが、「保有割合が低すぎるため売却できない」とほとんどの弁護士に断られてしまいました。
そこで、ご依頼者様は、少数株式の売却についてアイシア法律事務所にご相談されました。法律相談において、色々と事情を伺うと、会社の財務状況が素晴らしく、また会社にとっても将来の事業承継を見越して株式集約を行うメリットがあること等が分かりました。数多くの弁護士に断られた事案でしたが、少数株式の売却案件に注力しているためアイシア法律事務所でご依頼を受けました。
通常であれば高額案件であるため着手金が高額になりますが、弁護士費用については着手金を抑えて、株式が売却できたときに売却代金に応じて成功報酬金を支払うプランを提案しました。株式の売却は簡単ではありませんでしたが、弁護士が様々な手段を尽くし、最終的には、会社に対して、数億円で少数株式の売却に成功しました。
Case2 少数株主として権利を行使して問題を解決
ご依頼者様(60代/女性)は、亡夫が設立した会社の少数株式を保有していました。ご依頼者様にとって会社経営は難しかったので、夫の死後は親族が社長に就任して会社運営をしていました。
しかし、社長就任から年月が経過したことにより、その親族は会社の業績等を報告を行わなくなり、株主への配当も滞りがちになりました。ご依頼者様は、会社の経営状態を調べたところ、社長になった親族が会社を私物化していました。しかし、ご依頼者様は少数株式を保有していたもののどうして良いか分からずアイシア法律事務所にご相談されました。
少数株主であっても、色々な株主の権利を持っています。しかし、少数株主が自ら株主の権利を適切に行使することは難しく有効活用されていません。弁護士は専門家であるため、株主の権利を有効活用して会社の適切な運営を実現できます。株主の権利を行使して会社の問題点を調査した後に、弁護士から代表者に対して役員報酬や貸付金の返還を請求しました。最終的には、社長になった親族が、会社経営に口出しをされたくないということで少数株式を買い取ることになりました。ご依頼主様は、少数株式の買取代金や貸付金の弁済金として約1200万円を獲得することができました。
Case3 最終的に会社全体を売却することに
ご依頼主様(50代/男性)は、少数株式を保有し、会社経営にも関与していました。会社はいくつかの株主グループに分かれ、誰か一人の株主が過半数の株式を持っている状態ではありませんでした。
しかし、会社の経営や事業承継対策の方針を巡って、会社内部で対立が起きてしまいました。他株主は、株式を買い取って会社経営を行うか又は自分の株式を売却したい等と主張しました。ご依頼主様としても、どのように対応するか悩んで、アイシア法律事務所にご相談されました。
会社の株式が分散している場合、少数株式を売却するか又は自ら他株式を買い取るか等に悩むことがあります。本件では、会社・他株主との交渉と並行して、弁護士が株式買取りに興味を持つ第三者を探したところ、第三者が株式買取りに名乗りを上げました。最終的には、当該第三者に対して、株主全員が少数株式を数億円単位の高値で売却することになり、結果的に会社全体を売却することになりました。
少数株式の売却案件でアイシア法律事務所が選ばれる5つの理由
アイシア法律事務所は、四大法律事務所で培ったM&Aの専門的知識を少数株主=個人の顧客に提供することで、少数株式の売却案件を適切に解決します。
少数株主の皆さまから独自のノウハウと豊富な解決事例をご信頼いただき選ばれています。
01 法律相談は0円!完全無料法律相談
非上場会社の少数株式の売却案件について法律相談がしたくても弁護士が解決できるか分からず不安に感じられるかもしれません。
そこでアイシア法律事務所は、気軽にご相談いただけるように少数株式の売却案件の法律相談は完全無料で対応します。あまり悩まずお気軽にお問合せください。
注意!
02 少数株式の売却案件の確かなノウハウ
アイシア法律事務所は、最先端の企業法務案件を扱うことで著名な四大法律事務所出身の弁護士を中心に設立されました。
非上場会社の少数株式売却案件は、M&Aの専門的知識を前提として、どのように少数株式を売却するのかのノウハウが欠かせません。アイシア法律事務所は、少数株式の問題を積極的に取り扱うことによりノウハウを蓄積しています。非上場会社の少数株式売却案件のノウハウには自信があります。確かなノウハウを適正価格で提供することで選ばれています。
03 他弁護士に断られた事案にも対応
一般的に、非上場会社の少数株主は弱い立場だと考えられています。アイシア法律事務所の法律相談にお越しになる方の中には、数十か所の法律事務所に断られたという方もおられます。
アイシア法律事務所では、非上場会社の少数株式売却案件において「粘り強さ」を重視しています。他弁護士に断れた事案でも様々な角度からじっくり検討することで解決の糸口を見つけられることも少なくありません。他弁護士に断られたからと言って諦めず、まずは一度、アイシア法律事務所による無料の法律相談をご利用ください。
04 チャレンジ精神/新進気鋭の法律事務所
著名な法律事務所に依頼しようとしても利益相反やレピュテーションリスクの観点から依頼を断られる場合も少なくありません。とくに少数株主=個人の顧客が飛入りで法律事務所を訪ねても警戒されてしまいます。会社や経営者と対立してしまう少数株式の売却案件は、名門法律事務所ではノウハウはあるもののチャレンジしにくいと言えます。
アイシア法律事務所は、名門法律事務所が対応できない案件にも積極的にチャレンジします。複雑な案件やリスクの高い案件についても対応できる可能性があります。非上場会社の少数株式売却について気になることがありましたら、いつでもご相談ください。
05 テレビ出演実績・解決実績も豊富
アイシア法律事務所の弁護士はテレビ出演や新聞掲載の実績が多数あります。また、少数株式の売却案件についての解決実績も豊富です。
テレビ・ラジオ等のメディアに数多く出演し、豊富な解決実績を持つからこそ多くの方に信頼されています。少数株式の売却案件を信頼できる弁護士に依頼するならアイシア法律事務所をお選び下さい。
テレビ出演実績
- 〈テレビ東京〉[WBS]ワールドビジネスサテライト
- 〈テレビ朝日〉グッド!モーニング
- 〈テレビ朝日〉羽鳥慎一モーニングショー
- 〈フジテレビ〉めざましテレビ など
その他多くのメディアへの出演実績があります。
弁護士費用について
法律相談:0円
少数株式の売却案件の法律相談は0円!完全無料です。正式にご依頼いただくまで費用は一切かかりませんのでご安心ください。
当事務所が対応できるかの無料相談や、電話会議システムを利用したWEB面談も無料で実施いたしますのでお申し付けください。
ご依頼時:無料でお見積り
少数株式の売却案件は具体的事情を踏まえて弁護士費用を提案させていただくため、無料の法律相談で案件事情に応じた見積りを無料で行います。
タイムチャージ制、完全成功報酬制等の弁護士費用の算定方法がありますが、ご依頼者様に損をさせないような提案を心がけています。見積り時においては分かりやすく丁寧に弁護士費用を説明しますのでご安心ください。
少数株式の売却に関する法律相談の流れ
STEP① 法律相談のご予約
まずはお電話又はお問合せフォームから法律相談のご予約をお願いいたします。法律相談は無料ですのでお気軽にお電話いただき、ご希望をお伝え下さい。
STEP② 弁護士が電話で無料法律相談
お問合せ内容に応じて弁護士が電話で無料相談を対応いたします。私たちがお力になれる事案か、相談した場合の持ち物等について弁護士が回答いたします。
STEP③ 当事務所へのご来所
事前に弁護士からアドバイスを受けた持ち物をご持参の上で当事務所へご来所下さい。相談内容に応じて30分~1時間程度の相談時間を確保しております。場所が分からない又は遅れる等の場合はご連絡下さい。
STEP④ ご契約
ご依頼される場合は契約書と委任状を作成することになります。正式にご依頼いただくまでの法律相談及び見積もりについては無料で対応いたします。また、ご来所いただいても必ず契約しなければならないわけではありませんのでご安心下さい。
まずは気軽にお電話下さい。簡単な内容であれば弁護士が電話にて無料法律相談を対応いたします。
事務所概要・アクセス
事務所名
アイシア法律事務所
代表弁護士
坂尾 陽(第二東京弁護士会所属)
住所(本店)
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11 銀座120ビル5階
連絡先
TEL:03-6263-0637
FAX:03-6263-0636
(参考:弁護士報酬基準規程)
費目 | 区分 | 経済的利益に対する料率 |
着手金 | 300万円以下の部分 300万円~3000万円の部分 3000万円~3億円の部分3億円を超える部分 |
8% 5% 3% 2% |
報酬金 | 300万円以下の部分 300万円~3000万円の部分 3000万円~3億円の部分3億円を超える部分 |
16%
10% 6% 4% |
※無料の法律相談で案件事情に基づき個別にお見積りをいたします。上記規程とは異なるタイムチャージ制や完全成功報酬制をご提案することも多いため、上記規程はあくまで参考にすぎない旨をご了承ください。
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