アイシア法律事務所サイト群共通利用条件

第1章 総則

本利用条件の目的

本利用条件は、アイシア法律事務所(組合)、弁護士法人アイシア法律事務所及びこれらに所属し又は関係する弁護士(以下、総称して「当事務所ら」といいます。)が運営し、管理し、使用し、又は本利用条件への準拠若しくは適用を表示するウェブサイト、サブドメイン、ブログ、ランディングページ、問い合わせフォーム、資料請求フォーム、予約フォーム、採用応募フォームその他のウェブページ及びウェブ上の機能(以下、総称して「本サイト群」といいます。)の利用条件を定めるものです。

本利用条件は、本サイト群を閲覧し又は利用する方、本サイト群を通じて問い合わせ、資料請求、法律相談、顧問契約、事件依頼、採用応募その他の連絡又は申込みを行う方、及び当事務所らに情報又は資料を提供する方(以下、総称して「利用者等」といいます。)に適用されます。

本利用条件のうち、法律相談、顧問契約、事件受任その他の弁護士業務に関する部分は、利用者等が当該業務を利用し、問い合わせ、申し込み、又は当該業務に関する情報若しくは資料を提供する場合に限って適用されます。

用語の定義

本利用条件において「相談担当弁護士」とは、無料相談、有料相談、電話相談、オンライン相談、顧問検討面談その他の法律相談又は相談対応を実際に担当する弁護士をいいます。複数の弁護士が法律相談又は相談対応に関与する場合、個別具体的な事案に対して実際に法的助言を主に行った1名を相談担当弁護士とします。

本利用条件において「受任弁護士」とは、委任契約書、顧問契約書、委任状、受任通知、電子契約、請求書、メールその他の書面又は電磁的方法において、受任者、受任弁護士又は「担当弁護士」として表示され、事件処理、顧問業務その他法律相談を超える弁護士業務を受任する弁護士をいいます。本利用条件において、個別の契約書類等に「担当弁護士」と表示された弁護士は、受任弁護士として取り扱います。

本利用条件において「本弁護士業務」とは、法律相談、電話相談、オンライン相談、顧問業務、事件処理、書面作成、法的調査、交渉、訴訟、申立て、意見書作成その他弁護士として提供する一切の業務をいいます。

各サイト内の利用条件ページとの関係

各サイトに、利用条件、サイトポリシー、利用規約その他これらに類するページが設けられ、当該ページにおいて本利用条件への準拠又は適用が表示されている場合、当該ページの表示と本利用条件は一体として当該サイトの利用条件を構成します。

各サイトの問い合わせフォーム、資料請求フォーム、相談申込フォーム、採用応募フォームその他のフォームにおいて、当該サイトの利用条件への同意が求められている場合、その同意には、当該サイト内の利用条件ページにおいて準拠又は適用が表示された本利用条件への同意を含みます。

各サイトの利用条件ページから本利用条件へのリンクが設けられている場合、本利用条件は、リンク先に掲載されている内容を含めて、当該サイトの利用条件の一部として適用されます。

個別契約等との関係

本弁護士業務について、委任契約書、顧問契約書、見積書、費用説明書、受任約款、申込書、電子契約、受任通知その他の個別条件が定められた場合、本利用条件と当該個別条件が矛盾又は抵触する範囲に限り、当該個別条件が優先します。矛盾又は抵触しない事項については、本利用条件と個別条件が併せて適用されます。

本利用条件への同意と受任関係の区別

利用者等は、本サイト群を閲覧し、利用し、又は本サイト群を通じて問い合わせ、資料請求、法律相談申込み、顧問契約申込み、事件依頼申込み、採用応募その他の連絡若しくは情報提供を行うことにより、本利用条件に同意したものとします。

ただし、本利用条件への同意、問い合わせ、資料請求、相談内容若しくは資料の送信、予約の申込み又は費用の照会のみでは、法律相談契約、顧問契約、委任契約その他の受任関係は成立しません。受任関係の成立については、本利用条件及び個別契約等の定めに従います。

第2章 本サイト群の利用

権利帰属

本サイト群で提供される文章、画像、映像、音声、デザイン、構成、商標、ロゴ、データその他一切のコンテンツに関する著作権、商標権、肖像権その他の権利は、当事務所ら又は当事務所らに利用を許諾した権利者に帰属します。

利用者等は、法令上認められる場合を除き、当事務所らの事前の承諾なく、本サイト群のコンテンツを複製、公衆送信、転載、改変、翻訳、翻案、再配布、販売、データベース化、機械学習用データとして利用し、又はその他の方法で利用してはなりません。

情報の変更及びサイト運営の中止

当事務所らは、利用者等に事前に通知することなく、本サイト群の内容を変更、追加若しくは削除し、又は本サイト群の全部若しくは一部の提供を中止若しくは停止することがあります。

本サイト群の変更、中止、停止、不具合又は利用不能に関する責任については、本利用条件の「責任制限」の定めを適用します。

本サイト群の情報の性質

本サイト群に掲載される情報は、一般的な情報提供、業務案内、相談受付、顧問契約案内、事件依頼受付、採用情報その他の案内を目的とするものであり、特定の利用者等の個別具体的な事案についての法的助言、鑑定、保証又は結論を示すものではありません。

当事務所らは、本サイト群の情報について正確性、完全性、最新性、有用性及び特定目的への適合性を保証しません。法令、裁判例、行政実務、費用、取扱方針その他の情報は、掲載後に変更されることがあります。

利用者等は、本サイト群の情報のみに基づいて期限管理、権利行使、契約締結、支払、申立てその他の判断を行わず、個別の事案について弁護士その他の専門家に確認するものとします。

第三者のサービス及び外部リンク

本サイト群から第三者のウェブサイト、地図、予約、決済、SNSその他のサービスにリンクし、又は第三者のコンテンツを表示する場合があります。当事務所らは、当該第三者のサービス又はコンテンツの内容、正確性、安全性、継続性その他一切の事項を保証しません。

第三者のサービス等の利用には、当該提供者が定める利用条件その他の条件が適用されます。第三者のサービス等に関する責任については、本利用条件の「責任制限」の定めを適用します。

禁止事項

利用者等は、本サイト群の利用に関して、次の行為を行ってはなりません。

  • 当事務所ら又は第三者の権利、利益、名誉、信用、プライバシー又は秘密を侵害する行為
  • 虚偽若しくは誤解を招く情報を送信し、重要な事実を秘匿し、又は他人になりすます行為
  • 誹謗中傷、侮辱、脅迫、威迫、強要、信用毀損、名誉毀損又は業務妨害に該当し得る行為
  • 同一若しくは類似内容の反復送信、大量送信、機械的送信、営業目的の送信、スパムその他当事務所らの業務を妨げる行為
  • 不正アクセス、過度なアクセス、無断スクレイピング、セキュリティ機能の回避その他本サイト群の運営を妨げる行為
  • 口コミ、SNS、報道機関への連絡、弁護士会その他関係機関への申立て又はこれらの示唆を利用して不当な要求を行う行為
  • 根拠のない懲戒申立て、虚偽の通報、担当外の弁護士若しくは職員に対する根拠のない請求その他不当な行為
  • 法令、公序良俗又は弁護士職務基本規程その他弁護士の職務上の規律に反する行為
  • その他当事務所らが不適切と判断する行為

第3章 問い合わせ、法律相談及び資料の取扱い

問い合わせ受付の性質

本サイト群に「24時間365日受付」「無料相談受付」「メールでお問い合わせ」「資料請求」「顧問検討面談」その他これらに類する表示がある場合、当該表示は問い合わせ又は申込みを受け付ける時間若しくは方法を示すものであり、当事務所らが直ちに応答すること、全ての問い合わせに回答すること、又は法律相談、顧問契約若しくは事件受任を承諾することを意味しません。

問い合わせ等に対応する日時、方法、順序及び担当者は、当事務所らが判断します。当事務所らは、取扱分野、利益相反、業務状況、相談内容、資料の量、緊急性、信頼関係その他の事情により、返信、折返し又は個別回答を行わないことがあります。

無料相談の性質

当事務所らが「無料相談」「無料面談」「無料診断」「無料見積り」「顧問検討面談」その他これらに類する表示をする場合、当該相談は、取扱対象、利益相反、相談内容、資料の量、緊急性、受任可能性、想定される弁護士業務、費用及び顧問契約の適合性等を確認するための機会を意味します。

無料相談は、全ての問い合わせへの回答、全ての相談内容への無料対応、希望するサービス若しくは契約プランの提供、希望する結論若しくは見通しの提示、又は相談者の主張への賛同を保証するものではありません。

無料相談では、相談時間、確認資料及び聴取事項に限界があります。相談担当弁護士は、相談時点で確認できた事情を前提として、現時点で有力又は現実的と考える方針を中心に説明することがあります。受任後に受任弁護士が資料又は事情を精査した結果、相談時の説明と異なる方針又は見通しを示すことがあります。

無料相談で対応しない事項

当事務所らは、無料相談において、次の事項に対応しないことがあります。

  • 契約書、遺言書、示談書、合意書、通知書、回答書、就業規則、議事録、会計資料、証拠資料その他大量又は専門的な検討を要する資料の精査
  • 意見書、法律鑑定書、調査報告書、契約審査報告書、法令調査メモ、リスク分析メモ、デューデリジェンスその他これらに準じる成果物の作成
  • 契約書、遺言書、通知書、回答書、裁判所若しくは行政機関への提出書面その他の書面の作成又は添削
  • 法的有効性、勝訴可能性、回収可能性、減額可能性、免責可能性、証拠価値その他についての確定的判断又はいわゆるお墨付きの付与
  • 相談者本人が自ら手続、交渉、申立て、裁判対応その他を行うことを前提とした詳細な手続案内又は継続的支援
  • 複数回にわたる確認、相談後のメール若しくは電話による継続相談、受任を前提としない詳細な法的調査、判例調査、証拠分析、事実認定又は戦略立案
  • 当事務所らの取扱分野外若しくは専門外の事項、又は弁護士以外の専門家への相談が適切な事項
  • その他当事務所らが無料相談の範囲を超えると判断する事項

相談内容が無料相談の範囲を超えると当事務所らが判断した場合、当事務所らは、有料相談、書面作成、顧問契約、事件受任その他のサービスを提案し、又は相談対応を終了若しくはお断りすることがあります。

法律相談、電話相談及びオンライン相談

法律相談、電話相談及びオンライン相談は、原則として、当事務所らが代理人、顧問弁護士又は受任弁護士として関与することが見込まれる場合に、受任可能性、方針、見通し、費用及び進め方等を検討するために行います。

電話相談は、電話で確認できる範囲で、対応可能性、面談若しくは資料確認の要否、又は受任可能性を確認するために行うことがあります。電話のみで具体的な解決内容、詳細な法的判断又は確定的な見通しを提示できないことがあります。

相談時間、終了時刻及び相談を継続するか否かは、相談内容、資料の量、前後の予定及び業務状況等を踏まえて当事務所らが判断します。当事務所らが無料相談の終了を告げた後も相談者が相談の継続を希望する場合、当事務所らは、相談の継続をお断りし、又は単価を事前に表示した上で有料相談への切替えを提案することがあります。

メール等による法律相談を行わないこと

当事務所らは、原則として、メール、問い合わせフォーム、SNS、チャットその他非対面又は非同期の連絡手段のみによる無料法律相談を行いません。これらの方法で相談内容が送信された場合であっても、当事務所らが法的見解、評価、助言又は回答を示す義務を負うものではありません。

当事務所らがメール等による法的助言又は継続的な相談対応を行うのは、原則として、顧問契約若しくは事件受任が成立している場合、又は当事務所らが個別にメール相談を行うことを明示的に承諾した場合に限ります。

原本、紙資料、記録媒体及びデータの送付

利用者等は、当事務所らが送付を明示的に求め、送付方法を指定した場合を除き、原本、紙資料、USBメモリ、CD、DVDその他の記録媒体又は物理的資料を当事務所らに郵送、持参その他の方法で送付してはなりません。データについても、当事務所らが指定したフォーム、メールアドレス、ファイル共有方法その他の方法以外で送信してはなりません。

当事務所らの事前承諾なく一方的に送付された原本、紙資料、記録媒体、データその他の資料について、当事務所らは、受領確認、開封、内容確認、ウイルス確認、読取り、保存、バックアップ、返却、返送、複製、データ化、消去又は削除証明を行う義務を負いません。

当事務所らは、前項の資料を、送付者への事前又は事後の通知なく、未開封又は未確認のまま保管し、廃棄し、消去し、着払い若しくは送付者負担で返送し、又はその他当事務所らが適切と判断する方法で処理することがあります。利用者等は、当該取扱いをあらかじめ承諾します。

当事務所らが、返却、返送、廃棄、データ消去、記録媒体の処理、削除証明その他の特別な対応を行う場合、利用者等は、実費、事務手数料及び当事務所ら所定のタイムチャージ単価により算定した対応費用を負担するものとします。

前各項の一方的送付物は、当事務所らが事件資料として受領及び保管する旨を明示的に承諾した場合を除き、弁護士職務基本規程第39条にいう事件に関する預り品として受領するものではありません。受任後に当事務所らが事件記録又は預り品として正式に受領した資料については、同規程第18条、第39条及び第45条その他関係規律に従って取り扱います。

相談又は依頼をお断りする場合

弁護士には、全ての法律相談、顧問契約又は事件依頼を受ける義務はありません。当事務所らは、弁護士職務基本規程第27条及び第28条に定める職務を行い得ない事件、第31条に定める不当な事件その他弁護士職務上の規律を踏まえ、次の事情その他当事務所らが考慮すべき事情により、問い合わせ、法律相談、顧問契約、事件受任その他の対応をお断りすることがあります。

  • 取扱分野、注力分野又は専門分野ではない場合
  • 利益相反、守秘義務その他弁護士職務上の制約がある場合
  • 相談内容、資料の量、緊急性、期限、必要な時間又は業務量に照らして十分な対応が困難な場合
  • 当事務所らの業務状況、担当可能な弁護士の予定、経験、専門性又は対応体制等により、一時的又は継続的に対応が困難若しくは不適切と判断される場合
  • 費用対効果、経済的利益、回収可能性、実現可能性その他の事情から受任が適切でないと判断される場合
  • 相談者又は依頼希望者との信頼関係を構築又は維持することが困難と判断される場合
  • 虚偽の説明、重要事実の不告知、資料の隠匿、威迫的言動、過度な要求、同一若しくは類似内容の反復送信、無断キャンセル、合理的理由のない一方的なキャンセルその他不適切な行為がある場合
  • 反社会的勢力である場合、反社会的勢力と関係があると疑われる場合、又は反社会的勢力の利益のために利用されるおそれがある場合
  • 当事務所らの弁護士、職員、相談者、依頼者その他第三者の生命、身体、名誉、信用、財産、プライバシー又は秘密を害するおそれがある場合
  • 相談をお断りしたこと、無料相談の範囲外と判断したこと、又は有料相談、通常顧問その他のサービスを提案したこと等を理由として、虚偽若しくは攻撃的な口コミ、誹謗中傷、威迫的要求又は業務妨害に該当し得る行為を行い、又はそのおそれがある場合
  • その他当事務所らが対応をお断りすることが相当と判断する場合

お断りする理由を原則として説明しないこと

当事務所らは、相談又は依頼をお断りする場合、その理由を原則として説明しません。

弁護士職務基本規程第23条は、弁護士に依頼者について職務上知り得た秘密を保持することを求めており、同規程第27条及び第28条は、利益相反その他職務を行い得ない事件を定めています。お断りする理由を説明すると、既存相談者若しくは既存依頼者の存在、相手方若しくは関係者から相談を受けた事実、利益相反の有無その他本来開示すべきでない事情が推認されるおそれがあります。

また、理由を説明できる場合と説明できない場合とで取扱いを分けると、理由を説明しないこと自体から秘密情報が推認されるおそれがあります。このため、当事務所らは、秘密保持を徹底する観点から、お断りする理由を原則として一律に説明しない方針を採用します。

当事務所らが相談又は依頼をお断りする場合、当該案件について法的見解、見通し、評価、助言、資料確認結果その他のコメントを示しません。また、原則として、他の法律事務所、弁護士、専門家又は相談機関の紹介も行いません。

当事務所らが受けない案件について、事情を十分に確認しないまま見解を示し、又は紹介先の適合性を確認しないまま他の事務所等を紹介することは、相談者及び紹介先の双方に対して不誠実又は無責任な対応となるおそれがあるためです。相談又は依頼をお断りされた方は、自らの判断と責任で他の相談先を探してください。

1週間経過時の不受任通知

弁護士職務基本規程第34条に基づく受任の諾否通知として、利用者等が問い合わせ、相談申込み、顧問契約申込み、事件依頼申込みその他の連絡を送信した日の翌日から1週間を経過しても、当事務所らから受任承諾、相談実施の承諾、日程調整その他別段の連絡がない場合、当該1週間の満了をもって、当事務所らは、当該問い合わせ又は申込みについて対応せず、かつ、受任しない旨の通知をしたものとします。

自動返信、受付完了表示、資料の受領、費用案内、一般的な案内、本人確認、利益相反確認又は追加情報の照会は、当事務所らが明示的に受任又は相談実施を承諾した場合を除き、受任承諾又は相談実施の承諾には該当しません。

当事務所らが明示的に期限管理を引き受けた場合を除き、問い合わせ又は申込みの時点では、当事務所らは、時効、除斥期間、出訴期間、不服申立期間、回答期限、裁判期日、支払期限、通知期限その他の期限を管理する義務を負いません。期限又は緊急性のある案件については、当事務所らからの連絡を待たず、直ちに他の弁護士又は関係機関に相談してください。

第4章 顧問契約その他継続的サービス

顧問契約等の審査

顧問契約、継続的法律相談サービス、低額若しくは定額の顧問サービスその他継続的なサービスは、当事務所らと依頼者との信頼関係、相談内容、想定相談量、事業内容、法的リスク、利益相反、対応体制、希望プラン及び費用対効果等を踏まえて、提供の可否及び契約条件を審査します。

当事務所らは、低額又は定額の顧問サービスについて問い合わせ又は申込みがあった場合であっても、審査の結果、当該サービスの提供をお断りし、又は通常顧問契約、上位プラン、スポット相談、個別事件受任、有料相談その他当事務所らが適切と考えるサービスを提案することがあります。

低額顧問、定額顧問、月額顧問料、無料の顧問検討面談その他の表示は、全ての事業者が当該サービスを利用できること、常に最も低額なプランが提案されること、又は利用者等が希望する条件で契約できることを保証するものではありません。

顧問検討面談及び資料請求

顧問検討面談、資料請求、契約プランの選択又は顧問契約の申込みは、利用者等による検討又は申込みの意思表示にとどまります。当事務所らが明示的に承諾し、別途必要な契約手続が完了しない限り、顧問契約は成立しません。

面談又は本サイト群で説明するプラン、費用、相談回数、作業単価、割引その他の条件は、正式な契約条件を構成する旨が明示された場合を除き、案内時点の参考情報です。正式な契約条件は、顧問契約書、申込書、見積書その他当事務所らが別途明示する内容に従います。

第5章 受任関係及び業務体制

本弁護士業務の基本

当事務所らの弁護士は、弁護士法、弁護士職務基本規程その他の法令及び会規に従い、自由かつ独立した立場で本弁護士業務を行います。

本弁護士業務を申し込む方又は依頼者は、事実及び資料を正確かつ誠実に提供し、本利用条件、委任契約書、顧問契約書、受任約款、費用説明その他の個別条件を遵守するものとします。

法律相談に関する受任関係

法律相談に関する委任関係は、相談希望者の申込みに対して、相談担当弁護士が法律相談として対応することを明示的に承諾し、個別具体的な事案に対して実際に法的助言を行った範囲で、当該相談希望者と当該相談担当弁護士との間にのみ成立します。

問い合わせ受付、一般的な制度説明、費用案内、日程調整、本人確認、利益相反確認、資料提出の案内又は受付可否の判断は、それ自体として法律相談又は法的助言ではありません。

複数の弁護士が法律相談に関与した場合、法律相談に関する契約関係は、法律相談の担当者として明示され、かつ、個別具体的な事案に対して実際に法的助言を主に行った相談担当弁護士との間に限って成立します。

事件処理、顧問契約その他の受任関係

法律相談を超える事件処理、顧問契約その他の本弁護士業務に関する受任関係は、原則として、委任契約書、顧問契約書、委任状、受任通知、電子契約、請求書、メールその他の書面又は電磁的方法において、受任弁護士又は「担当弁護士」として表示された弁護士との間にのみ成立します。

当事務所らが受任を明示的に承諾したものの、その時点の通知に弁護士名が表示されていない場合、当事務所らが当該業務を実際に担当する者として別途指定し、依頼者に通知した弁護士を受任弁護士とします。

相談担当弁護士が相談を行ったこと、見積りを提示したこと又は受任可能性に言及したことのみでは、その相談担当弁護士が事件処理、顧問業務その他を受任したことにはなりません。

委任契約書等がない場合

弁護士職務基本規程第30条に基づき、事件受任に際しては原則として弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成します。ただし、法律相談、簡易な書面作成、顧問契約その他継続的な契約に基づく業務、又は合理的な理由がある場合には、同条に従い委任契約書を作成しないことがあります。

委任契約書を作成しない場合であっても、当事務所らの弁護士が、メール、受任通知その他の書面又は電磁的方法により、受任する業務の範囲、費用その他の条件及び受任弁護士を明示したときは、その明示された範囲で受任関係が成立します。

弁護士法人、組合及び他の弁護士との関係

弁護士法人アイシア法律事務所が受任者として明示されている場合を除き、弁護士法人アイシア法律事務所は、当該法律相談、事件又は顧問契約の受任者ではありません。

アイシア法律事務所(組合)が受任者として明示されている場合を除き、アイシア法律事務所(組合)は、当該法律相談、事件又は顧問契約の受任者ではありません。

当事務所らに所属し又は関係する弁護士は、個別の受任関係についてそれぞれ独立した弁護士として業務を行います。共通の事務所名称、ウェブサイト、所在地、電話番号、メールアドレス、受付窓口、事務職員、設備、請求書様式、領収書様式又は費用収納口座を利用することのみをもって、全ての弁護士、弁護士法人又は組合との共同受任、連帯責任、保証、使用関係その他の法律関係が成立するものではありません。

代表者、パートナー、管理者その他の役職を有すること、又は事務所設備若しくは共通業務を管理することのみをもって、当該者が個別案件を受任し、共同で担当し、又は受任弁護士を指揮監督することを意味しません。ただし、個別に法的責任を負うべき具体的事情がある場合又は法令上責任を負う場合は、この限りではありません。

費用の請求、領収及び組合口座

受任弁護士は、弁護士費用、実費、預り金、顧問料その他本弁護士業務に関する金員について、アイシア法律事務所(組合)に、請求、領収、収納、管理、精算及び会計処理その他の事務を委託することがあります。

請求書、領収書又は振込先口座にアイシア法律事務所(組合)の名称若しくは口座が表示される場合であっても、当該表示は収納又は会計事務の委託を示すものであり、それ自体として、アイシア法律事務所(組合)、弁護士法人アイシア法律事務所又は受任弁護士以外の弁護士との間に受任関係その他の法律関係を成立させるものではありません。

請求書又は領収書には、受任弁護士の氏名を併記することがあります。受任主体について表示が異なる場合、委任契約書、顧問契約書、委任状又は受任通知における表示を優先します。

事務職員、受付及び補助者

事務職員、受付担当者、外部委託先その他弁護士以外の者は、弁護士職務基本規程第19条に基づく指導監督の下で、問い合わせ受付、日程調整、資料授受、請求、領収、事務連絡、事件管理その他弁護士業務の補助を行います。個別案件に関する事務職員の業務は、原則として、当該案件の受任弁護士が指揮監督します。

事務職員、受付担当者又は外部委託先による連絡、案内又は資料受領は、それ自体として受任承諾又は法的助言ではありません。これらの者は、弁護士として法的見解又は法的助言を示すものではありません。

受任弁護士は、必要に応じて、他の弁護士に業務の一部を担当させ、又は事務職員その他の補助者を関与させることがあります。書面又は電磁的方法により別途受任者として明示されない限り、補助的に関与した者と依頼者との間に独立した受任関係は成立しません。

第6章 顧客方針、不当要求、費用及び責任

当事務所らが顧客として取り扱う方

当事務所らは、事実を誠実に説明し、必要な情報及び資料を提供し、合理的な範囲で協力し、当事務所らとの信頼関係を構築又は維持しようとする相談者及び依頼者を、当事務所らの顧客として取り扱います。

全ての問い合わせ者、相談希望者又は依頼希望者が当然に当事務所らの顧客となるものではありません。当事務所らは、信頼関係を構築又は維持することが困難であると判断した方について、相談、依頼、問い合わせその他の対応をお断りすることがあります。

信頼関係の喪失、キャンセル及び辞任

無断キャンセル、合理的理由のない直前若しくは一方的なキャンセル、虚偽説明、重要事実の不告知、資料の隠匿、威迫的言動、過度な要求、反復連絡、誹謗中傷、口コミ等を利用した不当要求、根拠のない懲戒申立てその他の行為は、信頼関係を構築又は維持できないと判断する事情となります。

受任後に依頼者との信頼関係が失われ、その回復が困難となった場合、受任弁護士は、弁護士職務基本規程第43条に基づき、その旨を説明し、辞任その他事案に応じた措置を採ることがあります。

依頼者が委任契約、顧問契約その他の契約を締結した後、その都合により契約を終了し、又は依頼を取りやめる場合、依頼者は、個別契約、見積書、費用説明、受任約款その他の定めに従い、着手金、既に行った業務に対応する報酬、キャンセル料、実費その他の費用を支払うものとします。別途具体的な定めがない場合、当事務所らは、法令上許される範囲で、実際の作業時間に応じたタイムチャージ及び実費を請求します。

口コミ及びレビューに対する考え方

当事務所らは、事実に基づく正当な批判、意見、苦情又は任意の口コミを当然に制限するものではありません。

他方で、相談若しくは依頼をお断りしたこと、無料相談の範囲外と判断したこと、又は有料相談、通常顧問若しくは他のサービスを提案したことそれ自体を理由として、事実に反する内容、著しく誇張した内容、侮辱的若しくは威迫的な内容又は業務妨害に該当し得る内容を投稿する方について、当事務所らは、当初から信頼関係を構築することが困難であり、相談又は依頼をお断りした判断が適切であったことを裏付ける事情であると考えます。

当事務所らは、虚偽の口コミ、誹謗中傷、名誉若しくは信用を害する投稿、業務妨害に該当し得る投稿、又は口コミ投稿若しくはその示唆を利用した不当要求に対し、投稿削除、発信者情報開示、損害賠償請求、刑事告訴その他必要な措置を採ることがあります。

不当要求等への対応

利用者等は、受任関係が成立していない弁護士、担当外の弁護士、弁護士法人アイシア法律事務所、アイシア法律事務所(組合)、事務職員、受付担当者その他本件を担当していない者に対し、個別に法的責任を負うべき具体的事情がないにもかかわらず、事実に反する主張、根拠のない請求、根拠のない懲戒申立て、虚偽の通報、虚偽若しくは誤解を招く口コミ、威迫的要求その他の不当な行為を行ってはなりません。

前項その他の不当要求、誹謗中傷、業務妨害、脅迫、強要、虚偽通報、根拠のない懲戒申立てその他不適切な行為がある場合、当事務所らは、以後の相談、受任、問い合わせその他の対応をお断りし、又は連絡に対応しません。

当事務所らは、前二項の行為への対応に要した弁護士及び職員の時間について、次の所定タイムチャージ単価により算定した対応費用を請求します。また、調査費用、外部弁護士その他専門家の費用、投稿削除費用、発信者情報開示費用、裁判費用、交通費、通信費その他の実費及び損害を別途請求します。

対応者の区分 タイムチャージ単価(税込)
代表弁護士又はパートナー弁護士 1時間当たり88,000円
弁護士経験10年以上 1時間当たり66,000円
弁護士経験5年以上10年未満 1時間当たり55,000円
弁護士経験5年未満 1時間当たり44,000円
事務長、管理職又はこれらに相当する職員 1時間当たり22,000円
一般事務職員 1時間当たり11,000円

タイムチャージは、各対応者の実際の対応時間を15分単位で算定し、15分未満の端数を15分に切り上げます。複数の者が対応した場合、それぞれの対応時間を合算します。弁護士が役職単価及び経験年数単価の双方に該当する場合、役職単価を適用します。

正当な事実に基づく苦情、相談、懲戒申立て、通報その他法令上認められる権利行使のみを理由として、前記の対応費用を請求するものではありません。

責任の所在

本弁護士業務について依頼者に対して弁護士としての責任を負う者は、原則として、法律相談については当該相談を主に行った相談担当弁護士、事件処理、顧問業務その他については当該業務を受任した受任弁護士に限られます。

アイシア法律事務所(組合)、弁護士法人アイシア法律事務所、受任弁護士以外の弁護士、相談のみを担当した弁護士、補助的に関与した弁護士、代表者、事務職員、受付担当者その他の者は、個別に法的責任を負うべき具体的事情がある場合又は法令上責任を負う場合を除き、当該本弁護士業務について責任を負いません。

責任制限

本サイト群の利用、本弁護士業務、問い合わせ対応、資料の取扱い、ITサービス等の利用その他本利用条件に関連して利用者等に損害が生じた場合、消費者契約法その他の強行法規が適用されないときは、当事務所ら、相談担当弁護士、受任弁護士及びその他の関係者は、法令上許される限り、一切の責任を負いません。

消費者契約法その他の強行法規が適用される場合において、当事務所ら、相談担当弁護士、受任弁護士又はその他の関係者の軽過失により利用者等に損害が生じたときは、責任を負う範囲は、通常かつ直接の損害に限られます。この場合、特別損害、間接損害、逸失利益、機会損失、信用毀損、データ喪失その他通常かつ直接の損害に該当しない損害は、責任の対象に含まれません。また、この場合において損害額の上限は既に受領した弁護士報酬額とします。

その他法令上責任の制限が認められない場合は、この限りではありません。

法令上の権利行使を妨げないこと

本利用条件は、利用者等が法令上当然に有する権利を不当に制限し、又は弁護士会その他の関係機関に対する正当な相談、苦情、申立て、通報その他法令上認められる手続を妨げるものではありません。

ただし、虚偽の事実に基づく申立て、根拠のない懲戒申立て、担当外の者に対する根拠のない請求、口コミ等を利用した威迫的要求、誹謗中傷、業務妨害その他不当な行為については、本利用条件に従って対応します。

第7章 個人情報、秘密保持及びITサービス等

個人情報の取扱い

当事務所らは、利用者等から取得した個人情報を、別途定めるプライバシーポリシー、個人情報保護法その他関係法令に従って取り扱います。利用者等は、本サイト群を通じて連絡又は情報提供を行う場合、当該プライバシーポリシーにも同意するものとします。

秘密保持及び利益相反確認

当事務所らは、問い合わせ、法律相談、顧問検討面談、事件依頼その他の過程で取得した情報を、弁護士法第23条、弁護士職務基本規程第18条、第19条及び第23条、個人情報保護法その他関係法令に従って取り扱います。

当事務所らは、利益相反確認、取扱可否及び担当者の判断、相談又は依頼の審査、連絡、記録化、事件管理、顧問対応、請求、会計処理、品質管理、教育研修その他の業務遂行又は事務所運営のため、当事務所らの弁護士、職員、補助者、外部委託先及びITサービス等の提供者に情報を共有し、又は取り扱わせることがあります。

利用者等が、当事務所らが法律相談又は依頼として受け付ける前に一方的に情報を送信した場合、当該送信のみでは受任関係は成立せず、当該送信のみを理由として、当事務所らが当該利用者等と利害の対立する者から相談又は依頼を受けることが当然に妨げられるものではありません。職務を行い得るか否かは、具体的事情に応じて弁護士職務基本規程その他の規律に従って判断します。

ITサービス等の定義及び利用

本利用条件において「ITサービス等」とは、クラウドサービス、事件管理システム、グループウェア、メール、電話、SMS、チャット、メッセージングサービス、オンライン会議システム、録音、録画、文字起こし、ファイル共有、予約管理、決済、会計、電子契約、AI、生成AI、検索、要約、翻訳、文書作成支援、セキュリティ、バックアップその他外部又は内部の情報通信サービス及びシステムをいいます。

当事務所らは、本サイト群の運営、問い合わせ対応、予約、本人確認、利益相反確認、相談若しくは依頼の審査、法律相談、顧問業務、事件処理、記録化、資料整理、文書作成補助、調査若しくは検討の補助、費用請求、会計処理、品質維持若しくは向上、教育研修、事務連絡、セキュリティ管理、システム保守その他当事務所らが業務遂行又は事務所運営上必要又は有用と判断する目的で、ITサービス等を利用します。

当事務所らは、前項の目的で、通話、面談又はオンライン会議を録音、録画若しくは文字起こしし、又は相談内容及び事件記録をAI若しくは生成AIにより整理、要約、検索、翻訳、分析若しくは文書作成支援に利用することがあります。AI等の出力は弁護士又は職員の検討を補助するものであり、それ自体を当事務所らの最終的な法的見解又は助言とするものではありません。

ITサービス等への情報の入力等に関する承諾

利用者等は、当事務所らが、問い合わせ内容、相談内容、氏名、連絡先、会社名、役職、関係者情報、資料、音声、映像、チャット、メール、通話記録、面談記録、事件記録、契約、請求若しくは会計に関する情報その他利用者等から提供され又は当事務所らが作成若しくは取得した情報を、ITサービス等に入力、送信、保存、記録、複製、同期、共有、分析、要約、検索、変換、文字起こし、翻訳、出力、バックアップその他の方法で取り扱うことを承諾します。

利用者等は、ITサービス等の提供者、再委託先、データセンター、通信事業者、保守若しくは運用事業者その他ITサービス等に関与する者が、当該情報を送信、保存、閲覧、処理、解析、複製又はバックアップする場合があることを承諾します。また、これらの者又はサーバ等が外国に所在し、情報が日本国外に送信、保存又は処理される場合があることを承諾します。

利用者等は、本章に定めるITサービス等の利用及び情報取扱いについて、弁護士法第23条及び弁護士職務基本規程第23条その他の守秘義務に関する規律との関係における本人の承諾及び正当な理由を構成するものとして同意し、本章に記載された取扱いの範囲で、守秘義務違反、目的外利用、第三者提供その他これらに類する異議を述べないものとします。

ただし、本章は、当事務所らが弁護士法、弁護士職務基本規程、個人情報保護法、消費者契約法その他の法令上免れることのできない義務又は責任を免除するものではありません。

ITサービス等の選定、保存及び通信方法

ITサービス等の選定、設定、利用方法、入力情報、保存場所、保存期間、バックアップ、削除時期、通信方法、セキュリティ設定その他の情報管理方法は、当事務所らが判断します。利用者等は、特定のサービス若しくは事業者の利用停止、代替手段、国内保存、特定の保存期間、完全消去、通信方法又は管理方法を当然に指定することはできません。

利用者等が特定の通信方法又は情報管理方法を希望する場合、事前に申し出るものとします。当事務所らは、その希望に応じる義務を負わず、対応困難又は不適切と判断した場合、相談又は依頼をお断りすることがあります。

バックアップ、ログ、法令上若しくは業務上保存する記録、又はITサービス等の仕様により、特定情報を直ちに若しくは完全に削除できない場合があります。当事務所らは、法令上又は個別契約上の義務がある場合を除き、完全消去又は削除証明を行う義務を負いません。

第三者情報を提供する場合

利用者等が第三者の個人情報、秘密情報、営業秘密、通信内容、社内資料、契約書、会計資料、医療情報その他第三者の権利又は利益に関する情報を当事務所らに提供する場合、利用者等は、当該情報を提供し、本利用条件に従って取り扱わせるために必要な権限、同意、法令上の根拠又は正当な理由を有するものとします。

当事務所らは、利用者等が前項の権限等を有するものとして情報を取り扱うことができます。利用者等による第三者情報の提供に起因する責任については、本利用条件の「責任制限」の定めを適用します。

ITサービス等の障害等

ITサービス等には、各提供者の利用規約、プライバシーポリシー、データ処理条件その他の条件が適用されます。停止、障害、仕様変更、提供終了、情報漏えい、不正アクセス、データ消失、誤作動、AI出力の不正確性その他当事務所らの管理が及ばない事由に関する責任については、本利用条件の「責任制限」の定めを適用します。

承諾の効力及び撤回

本章に定める承諾は、利用者等が本サイト群を利用し、問い合わせ、相談申込み、資料若しくは情報の送信、顧問契約申込み、事件依頼申込み、採用応募その他の連絡を行った時点で成立し、その後に法律相談契約、顧問契約、委任契約その他の契約が成立した場合にも適用されます。

利用者等が承諾を撤回し又はITサービス等の利用に異議を述べた場合でも、それ以前に行われた取扱いの効力には影響しません。当事務所らは、撤回又は異議により以後の対応が困難若しくは不適切と判断した場合、相談若しくは依頼をお断りし、又は成立済みの契約について法令及び個別契約に従って辞任若しくは終了その他の措置を採ることがあります。

第8章 改定、準拠法及び管轄

本利用条件の変更

当事務所らは、法令上認められる範囲で、本利用条件を変更することがあります。変更後の本利用条件は、本サイト群に掲載し、又は当事務所らが適切と判断する方法で周知します。

変更後の本利用条件は、当事務所らが別途定める場合を除き、掲載又は周知された時点から適用されます。変更後に利用者等が本サイト群を利用し、又は当事務所らに連絡若しくは情報提供を行った場合、利用者等は、変更後の本利用条件に同意したものとします。ただし、法令又は個別契約上、別途の同意が必要な場合はこの限りではありません。

分離可能性

本利用条件の一部が法令又は裁判所その他公的機関の判断により無効又は執行不能とされた場合であっても、その他の部分は引き続き効力を有します。無効又は執行不能とされた部分は、法令上許される最大限の範囲で、その趣旨に最も近い有効な内容として解釈されます。

権利不放棄

当事務所らが本利用条件に基づく権利を直ちに行使しなかった場合であっても、当該権利を放棄したものではありません。

準拠法

本利用条件は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

協議及び管轄

本サイト群の利用、本利用条件、本弁護士業務その他当事務所らとの関係について紛争が生じた場合、当事者は、必要に応じて協議します。

協議によって解決しない場合、法令上専属管轄その他別段の定めがある場合を除き、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。