インターネット被害対策
インターネットの利便性が向上する反面、企業にとってインターネット被害が深刻な問題になりつつあります。ネット上で誹謗・中傷がなされると、顧客離れ、風評被害による売上低下等の経済的損害や、精神的なダメージ、従業員のモチベーション低下等の精神的損害が発生します。
アイシア法律事務所は、IT関係の専門家と連携し、ネット対策(誹謗・中傷対策)について迅速かつ確実な対応を実現いたします。
悪評/中傷サイト削除対策
インターネットの掲示板や、SNS(Facebook、Twitter等)において、名誉毀損、肖像権侵害、著作権侵害を行う犯人がいる場合、速やかに書き込み・投稿を削除する必要があります。
当事務所は、掲示板・SNSの管理者が判明している場合は、管理者に対し、内容証明郵便やメールを送付し、書き込みの削除を要請します。管理者がこれに応じない場合は、当事務所は、速やかに仮処分手続を利用して早期解決を図ります。
発信者情報開示請求/投稿主の特定
インターネットにおいて会社・個人の名誉を毀損する書き込みをした犯人に対して、慰謝料請求・損害賠償請求を行うためには、まず犯人を特定する必要があります。
当事務所は、犯人特定のために、まず、掲示板の管理者等に対して発信者情報開示請求の仮処分を行って、プロバイダを突き止めます。その後、プロバイダに対し、犯人の氏名、住所等の情報を開示することを求めて訴訟(裁判)を起こします。
発信者情報開示請求やその要件については下記記事で詳しく説明しています。
無事に犯人が分かれば、損害賠償請求や刑事告訴の手続に入ります。