債権回収
アイシア法律事務所は、法人のお客様向けに契約不履行を巡る損害賠償請求や、売掛金、貸付金、手形金、売買代金、請負代金等の債権回収のための解決策をご提案いたします。
債権回収のご依頼を希望される法人様のために、アイシア法律事務所では債権回収の専門サイト作成ももうけております。
アイシア法律事務所が扱う債権回収事案について、具体的な解決までの流れの一例を挙げると次のとおりとなります。
ご相談を受けた場合、法的知識及び事実関係のリサーチを行い、その場で債権回収の見込みを診断いたします。
債権回収の第一段階として、相手方に対して内容証明郵便を送付いたします。当事者間の交渉では、のらりくらりとした態度を取っていた場合であっても、弁護士名義での内容証明郵便を送付すると態度が一変することがあります。
弁護士名義での内容証明郵便の送付によって、すぐに債権回収できるケースも多数存在しますし、少なくとも債権回収のための交渉に応じる態度を示すケースがほとんどです。
内容証明郵便の送付とともに、弁護士から電話による債権回収の請求を行います。電話によって事情を聴取することにより、相手方の初期的な意向、現実的な債権回収可能性を迅速に確認し、報告させていただきます。
相手方が話し合いに応じない場合、訴訟による債権回収を行うことになります。しかし、訴訟は一定期間の時間がかかります。そこで、迅速な債権回収を行うために仮差押えの手続を活用します。仮差押手続は訴訟で判決を得るまでの間に財産隠し等が行われないように仮に財産を差し押さえる制度です。
しかし、仮差押えが認められると、不動産の仮差押えの場合は登記簿に記載がされ、銀行預金の仮差押えの場合は銀行にトラブルが知られて信用を失います。そのため、仮差押えがなされれると、相手方から仮差押えを解除して貰う代わりに支払をするという提案がなされて債権回収が実現することがあります。
以上の手続を行っても、債権回収ができない場合は訴訟を起こします。相手方が債権の存在を否定するような場合は訴訟によって債権の有無を確定することができます。
訴訟で勝訴したにもかかわらず、相手方が債権の支払いを拒否した場合は強制執行を行います。強制執行は相手方の財産を差し押さえて、売却等をすることによって強制的にお金を回収する手続きです。
(参考)強制執行とは
アイシア法律事務所は、ご相談時に法律知識及び事実関係を徹底的に調査し、債権回収のためにいつでも訴訟を起こす準備をします。そのため、迅速に訴訟(裁判)を起こして迅速な債権回収実現に努めます。なお、債権回収のために訴訟を起こして敗訴した場合のリスクを心配される方もいらっしゃいますが、債権回収のための訴訟の敗訴を原因として損害賠償がなされることは原則としてありませんのでご安心下さい。
なお、アイシア事務所では、ご相談時点で勝訴の見込みや債権回収の見込みをご説明しますので、敗訴の事態をご心配していただく必要はありません。