発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上の誹謗中傷対策の方法として、誹謗中傷の犯人(発信者)の氏名・住所・電話番号等の開示を求める方法です。
- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
1. 誹謗中傷対策と発信者情報開示請求の効果
発信者情報開示請求を行うことにより匿名だった誹謗中傷の犯人が分かるため、投稿の削除、損害賠償請求、又は刑事告訴等の手続を取れるようになります。
誹謗中傷をする投稿を削除するよう求めるとともに、犯人の情報を知っていることで誹謗中傷の再発の抑止力になることで誹謗中傷対策の効果が見込むことができます。
2. 発信者情報開示請求の手続内容
発信者情報開示請求と一言で表現されるものの、実は複数の手続から構成されています。
まず、サイト運営に投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求める仮処分を行います。この段階では投稿者のIPアドレスと投稿時間だけが分かるため、投稿者の個人情報までは分かりません。
IPアドレスとタイムスタンプが分かると、投稿者がインターネット接続に利用したプロバイダが分かります。
そこで、次にプロバイダに対し、プロバイダと契約している投稿者の氏名・住所・電話番号等の開示を求める訴訟を起こします。
この訴訟に勝訴することで誹謗中傷を行った投稿者の氏名・住所・電話番号等が分かるようになります。
3. 発信者情報開示請求後の手続
発信者情報開示請求はあくまで投稿者の情報が分かるだけです。誹謗中傷対策としては、さらに投稿者に対して手続を行う必要があります。
3.-(1) 投稿者に対する削除請求
誹謗中傷を行う投稿が名誉毀損に該当し、損害賠償や刑事告訴の対象となり得ることを指摘して投稿の削除を求めるものです。
誹謗中傷対策のポイントは、投稿を削除するとともに、同様の投稿がなされないよう再発を防止することです。
まずは投稿の削除を求めることが最初に行うステップとなります。
3.-(2) 損害賠償の請求
誹謗中傷の投稿によって信用や名誉が毀損されたとして損害賠償を請求することもできます。投稿の削除を求めたものの、投稿者が任意の削除に応じないときは損害賠償請求によって民事上の責任を追及します。
損害賠償請求の訴訟において、投稿者が任意に削除をするとともに、今後は誹謗中傷の投稿をしないことを誓約して和解することもあります。
3.-(3) 刑事告訴
悪質な誹謗中傷が繰り返されるケースでは刑事告訴を検討することもあります。刑事告訴を行うと捜査機関が投稿者を取り調べて刑事手続となります。
刑事告訴・刑事手続が進んでも投稿者に前科・前歴がつくだけであり、経済的なメリットはありません。
もっとも、悪質な誹謗中傷に対して厳格な対応をすることで再発を予防するとともに、他の人間に対して安易な誹謗中傷がなされないように警告を与える意味もあります。