残業代の計算方法について
会社を退職する時に未払いの残業代を請求することが一般的になってきます。
残業をしたにも関わらず会社から残業代が支払われない場合には会社に対して未払いの残業代を請求できます。
もっとも、残業代を請求するにしても、どの程度の残業代が請求できるかを知りたいと思われる方が多いでしょう。
そこで、この記事では残業代の計算方法について説明します。
- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
1. 残業代の計算方法の概略
残業代は「残業時間」×「1時間当たりの賃金」×「割増率」で計算されます。
従って、残業代を計算するためには、残業時間、1時間当たりの賃金、割増率をそれぞれ理解する必要があります。
2. 残業時間の計算
2.-(1) 残業時間=所定労働時間を超える労働時間
残業時間とは、会社が定めた所定労働時間を超える労働時間を言います。
所定労働時間は、雇用契約や就業規則で定められています。例えば、午前9時から午後5時半(休憩1時間)までが定時であれば所定労働時間は1日7時間半となります。
従って、1日7時間半以上を超えて勤務をしていれば残業代を請求できます。
2.-(2) 所定労働時間と法定労働時間
労働基準法では、1日8時間、1週間40時間までを労働時間とするとされています。そこで、1日8時間以上勤務しないと残業代が請求できないと思われているかもしれません。
しかし、1日8時間、1週間40時間というのは「法定労働時間」と言われており、所定労働時間は法定労働時間までにしなければならないだけです。
残業代の計算ではあくまで所定労働時間が目安になります。もっとも、所定労働時間が1日8時間、1週間40時間より多く定めれていても、その部分は無効となります(1日8時間、1週間40時間を超える労働時間は全て残業時間になります。)。
2.-(3) 2種類の残業時間
所定労働時間が法定労働時間より短ければ残業時間は2種類に分けられます。
まず所定労働時間を超えて法定労働時間以内の残業を「法内残業」と言います。法定労働時間を超えた残業を「時間外労働」と言います。
例えば、午前9時から午後5時半(休憩1時間)までが定時であるのに、午前9時から午後8時まで残業をしたときは、法内残業30分(午後5時~午後6時)+時間外労働2時間(午後6時~午後8時)と計算されます。
法内残業か時間外労働かは後ほど説明する割増率の計算に関係しますので覚えておいてください。
3. 1時間当たりの賃金の計算
1時間当たりの賃金は、残業代を計算するときの1時間当たりの単価であり時給のようなものです。
1時間当たりの賃金は、諸手当を除いた「月給」÷「1か月当たりの平均所定労働時間」で計算されます。
3.-(1) 月給から控除される諸手当
毎月貰う給料が、そのまま残業代の計算に使われるわけではありません。残業代の計算は、手当の趣旨・目的に照らして実質的な基本給でないものは除かれます。
例えば、以下のような手当・ボーナスは差し引いて計算されます。
- 賞与・ボーナス等
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当・扶養手当・子女教育手当
- 別居手当・単身赴任手当
- 臨時の手当(結婚手当、出産手当、慶弔金など)
3.-(2) 1か月当たりの平均所定労働時間
1時間当たりの賃金は基本給等を1か月当たりの平均所定労働時間で割って計算されます。
もっとも、何月かによって日数や土日が異なるため、1か月の所定労働時間はバラバラです。従って、残業代を計算するときは1年間の平均的な所定労働時間を計算することになります。
また、うるう年の場合は366日として計算されます。
3.-(3) 年俸制の1時間当たり賃金の計算
1時間当たり賃金は、年俸制の場合でも年俸÷1年間の所定労働時間で計算できるので、年俸制だから残業代を請求できないわけではありません。
4. 割増率の計算
割増率とは、残業代を計算するときに1時間当たりの賃金に掛ける料率のことです。残業代は、1時間当たりの賃金を請求できるだけでなく、残業をした時間帯に応じて割増した金額を請求できます。
例えば、時間外労働であれば割増率は1.25倍となりますし、法定休日の残業であれば1.35倍となります。
4.-(1) 残業時間毎における割増率の早見表
どのような残業をするかによって割増率は以下の通りとなります。なお、複数の類型に該当すれば割増料率は加算されます。例えば、休日労働かつ深夜労働であれば、1.6倍となります(割増率:深夜労働25%+休日労働35%)。
残業の種類 | 割増率 |
法内残業 | 就業規則等で定める1時間当たりの単価
※1時間当たり賃金×1.25とされることが多い |
時間外労働 | 1.25倍 |
深夜労働
(午後10時~午前5時) |
1.25倍 |
休日労働 | 1.35倍 |
4.-(2) 法定時間を月60時間以上超える残業の場合
なお、中小企業でない大企業においては、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合には割増率が1.5倍とされます。
中小企業は以下の通りとされています。
小売業 | 資本金5000万円以下 or 常時使用する労働者が50人以下 |
サービス業 | 資本金5000万円以下 or 常時使用する労働者が100人以下 |
卸売業 | 資本金1億円円以下 or 常時使用する労働者が100人以下 |
その他 | 資本金3億円以下 or 常時使用する労働者が300人以下 |
5. 変形労働時間制の残業代計算方法
変形労働時間制とは、1か月や1年といった一定期間を平均して労働時間を計算し、繁忙期で一時的に勤務時間が増加しても時間外労働と扱わない労働時間制度です。
変形労働時間制を採用する場合でも就業規則で定められた労働時間を動かすことはできません。
そして、所定労働時間を超えた時間が残業時間になります。従って、変形労働時間制を採用している場合でも残業代は請求できます。
6. フレックスタイム制の残業代計算方法
フレックスタイム制は、従業員が何時から何時まで働くかを自分で決定する制度です。フレックスタイム制は、自分で出退社の時間を決めることから残業代が請求できないと誤解している方もおられます。
しかし、フレックスタイム制においては、どのような単為で労働時間を計算するかという期間(清算期間)と当該期間中に何時間働くかという総労働時間が決められています。
従って、総労働時間を超えて働いた場合には残業代を請求できます。
7. まとめ:残業代の計算方法を知って未払い残業代を請求する
会社を退職する時に残業代の未払いがあるようであれば残業代を請求しましょう。この記事では簡単な残業代の計算方法を解説しました。
残業代は、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合でも請求できるのでご安心ください。
もっとも、残業代を請求するためには、残業代を計算する根拠となった労働時間等を立証する必要があります。
もし会社に残業代を支払うよう求めたものの支払われないような場合には、弁護士に依頼して残業代を請求しましょう。