残業代請求に強い弁護士に無料相談するなら

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残業代請求に強い弁護士をお探しならアイシア法律事務所にご相談ください。

 

退職時に未払いの残業代があれば弁護士が請求します。残業代請求に強い弁護士に法律相談すれば、どの程度の残業代を請求できるか無料で診断します。

執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

1.     残業代請求とは

 

1.-(1)  所定労働時間を超えたら残業代を請求できる

 

就業規則で定められた労働時間(所定労働時間)を超えて長時間働いた場合は残業代を請求できます。

会社や社長から「残業代は出ない」と言われているようなケースでも、弁護士が残業代を請求すれば認められるケースも少なくありません。

残業時間にもよりますが200万円から500万円程度の残業代請求が認められるケースもあります。

 

1.-(2)  まずは残業代の未払いをチェック

 

残業代が請求できるかについては、毎月どれぐらいの労働時間であるかや残業代が払われているかをチェックしましょう。

 

毎月の労働時間はタイムカード等で確認できますが、会社が勤怠管理をしっかりしていいないときはご自身の記憶やメモで大体把握します。

また、残業代がどれぐらい支払われているかは給与明細を見れば分かります。

 

労働時間や残業代支払いの有無をチェックしたら、残業代請求に強い弁護士にご相談ください。どれぐらい残業代が請求できるかを無料で診断します。

 

1.-(3)  どのぐらい残業代を請求できるの?

 

仮に毎月80時間残業をしていたときは以下の通り残業代(2年分)が請求できます。

月給15万円 約225万円
月給20万円 約300万円
月給30万円 約450万円

 

請求できる残業代の目安が意外と高額なことにびっくりされたのではないでしょうか?

あなたの事案でどの程度残業代が請求できそうか気になったら、是非残業代請求に強い弁護士にご相談ください。

請求できる残業代の目安を弁護士が無料で診断します。

 

2.     残業代請求でよくある問題点

 

2.-(1)  労働時間が分からない?

 

残業代を請求したいものの、労働時間の記録が残っていないから請求できないと諦めていませんか?

 

会社の勤怠管理がされていないとタイムカード等から労働時間が分からないという問題があります。しかし、残業代請求に強い弁護士であれば、様々な資料から労働時間を立証して残業代を請求できます。

 

例えば、労働期間の一部において以下のような資料があれば残業代を請求できることもありますので諦めないでください。

  • タイムカード・タコメーターの記録
  • 業務日報
  • メールの送受信履歴
  • オフィスの入出館記録
  • 手書きのメモ・ノート・日記

 

2.-(2)  管理職だから残業代を支払われない?

 

管理職は残業代を支払う必要がないという説明もよくあります。

 

たしかに管理監督者であれば残業代は請求できません。しかし、会社における「役職として管理職」は「法律上の管理監督者」ではないことも少なくありません。

例えば、工場長、店長等であれば法律上の管理監督者とされるケースもあるでしょう。しかし、課長クラスであれば勤務実態から法律上の管理監督者ではなく、残業代を請求できることも多いのです。

 

残業代請求に強い弁護士が残業請求をするケースでは、会社から管理監督者の反論がなされても認められることはほぼないでしょう。

管理者だから残業代を請求できないと諦めず是非一度法律相談をしてください。

 

2.-(3)  みなし残業代・固定残業代で払っている?

 

残業代を毎月計算する手間を省くためみなし残業代・固定残業代が導入されることもあります。このような場合、既に残業代を支払っていると反論されるケースもあります。

 

しかし、中小企業ではきちんと認められるみなし残業代・固定残業代ではなく、なんとなく残業代を支払っていると主張しているだけのケースもあります。

また、みなし残業代・固定残業代を支払っていても、残業代に相当する残業時間を超えた場合には追加で残業代を請求できます。

 

みなし残業代・固定残業代が定められていても、長時間労働したようなケースでは残業代を請求できる可能性が十分あります。

 

3.     重要!残業代請求の注意点

 

もっとも、残業代を請求するときには注意点があります!

 

それは残業代請求には2年間の時効期間があるため、退職から2年が経過すると残業代が「0円」になってしまうということです。

時効消滅してしまうと、いくら残業代に強い弁護士と言えども残業代を請求することはできません。

 

しかも、残業代は時間が経過するごとに、どんどん時効消滅して行きます。1か月請求が遅れると、1か月分の残業代がなくなってしまうのです。

もし残業代を請求することを少しでも考えているのであれば、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。

 

4.     残業代請求に強い弁護士の選び方

 

残業代を請求するためには早めに法律相談をするべきと思われたかもしれません。そうすると、次に気になるのがどの弁護士に法律相談をするべきかです。

そこで、残業代請求に強い弁護士の選び方のポイントを解説します。

 

4.-(1)  無料相談/完全成功報酬制を選ぶ

 

残業代請求に強い弁護士は、ほとんどが法律相談は無料で行っています。

また、依頼をするときは弁護士報酬を支払わず、残業代を回収できたときにその中から弁護士報酬を支払う完全成功報酬制を採用しているケースが多いです。

 

無料相談・完全成功報酬制だと弁護士は残業代を回収できなければただ働きになります。逆に言うと、残業代回収に自信を持っているからこそ無料相談・完全成功報酬制を提案できるのです。

 

4.-(2)  「近くの事務所」を理由に選ばない

 

残業代請求は会社との交渉で終わることがほとんどです。また、残業代に強い弁護士への法律相談から依頼まで、電話・メール・郵送で完結することができます。

従って、残業代請求を弁護士に依頼しても、直接法律事務所に行く必要はありません。

 

あなたの近くにある法律事務所が必ずしも残業代請求に強いとは限りません。「家から近いから…」という理由だけで弁護士を選ぶと、残業代請求をさほど扱っていない弁護士に依頼するリスクがあります。

 

電話相談や実績をきちんと調べて残業代請求に強い弁護士を選ぶようにしましょう。

 

4.-(3)  証拠の集め方を具体的にアドバイスしてくれる

 

残業代請求で一番ポイントになるのは「労働時間が記録されていないケース」の対応です。

残業代請求に強い弁護士であれば、労働時間が分からなくても残業代を請求するノウハウがあります。

 

数多くの残業代請求を行っているからこそ、あなたの職業や働き方に応じた証拠の集め方が分かります。

とくに「現在は会社で働いているから揉めたくない」と思っておられる場合は、現時点で残業代請求に強い弁護士に法律相談をすることをおすすめします。

会社で働いているからこそ残業代を請求するための証拠を具体的にアドバイスできるからです。

 

5.     残業代請求でアイシア法律事務所の特徴・選ばれる理由

 

5.-(1)  無料相談+完全成功報酬制

残業代請求に関しては無料相談・完全成功報酬制で対応することができます。まずは残業代請求に強い弁護士に無料相談し、請求できる残業代の見込みや弁護士費用をご確認ください。

 

5.-(2)  法律相談は24時間365日受付

法律相談の受付は24時間365日です。また、ご来所を希望される場合には、弁護士の都合がつく限り土日祝日や夜間でも承ります。

残業代請求は時効があるため時間との戦いです。まずは悩まず今すぐお問い合わせください。

 

5.-(3)  丁寧な電話対応

残業代請求は電話・メール・郵送等でご相談からご依頼までお手続いただくことができます。

電話でやり取りをしますが、アイシア法律事務所は丁寧な電話対応が評価して選ばれております。

残業代請求を弁護士に初めて相談するときは緊張するかもしれませんが、弁護士が丁寧にご説明いたしますので安心してお電話ください。

 

テレビ・ラジオ出演実績も豊富

アイシア法律事務所の弁護士はテレビ出演・ラジオ出演の実績が多数あります。ま

テレビ・ラジオ等のメディアに数多く出演し、豊富な解決実績を持つからこそ多くの方に信頼されています。

残業代請求を信頼できる弁護士に任せたいならアイシア法律事務所をお選びください。

 

6.     よくある質問

 

6.-(1)  残業代を支払う必要がないと会社に言われても大丈夫ですか?

自分で残業代を請求しても、会社から「労働時間が証明できない」、「管理職は残業代がない」、「みなし残業代・固定残業代で既に残業代を払った」と反論されることがあります。

もっとも、会社が反論をしても法律上は根拠がないケースも少なくありません。まずは一度無料相談で残業代の見込みをご確認ください。

 

6.-(2)  残業代を請求できないときはありますか?

退職から2年が経過して時効が完成していたり、会社が倒産したようなケースでは残業代を回収できないこともあります。逆に、退職から2年以内で会社が存続しているケースであれば、残業代請求ができる可能性があるので弁護士に今すぐご相談ください。

 

6.-(3)  退職しないと法律相談はできませんか?

残業代請求は在職中でも可能ですが、会社に居ながら残業代請求をすることに躊躇する方もおられます。

しかし、在職中からご相談いただくことで、退職後に残業代請求をするための証拠の集め方をアドバイスすることができます。

在職中であっても、近いうつに退職して残業代を請求することが考えているのであれば一度ご相談ください。

 

6.-(4)  弁護士に相談するときの注意点はありますか?

労働時間がどれぐらいかをタイムカード等で確認ください。また、残業代が支払われているかを確認するために予め給与明細等を手元に置いてご相談ください。

 

6.-(5)  忙しくて法律事務所に行けないですが大丈夫ですか?

弁護士が無料で電話相談を行いますので、お忙しい方はまずはお電話ください。基本的には、相談からご依頼まで電話・メール・郵送等でお手続きいただくことが可能です。

時間や手間をかけずに残業代請求をしたい方からのご相談も歓迎いたします。

 

7.     事務所概要・弁護士紹介

事務所名 アイシア法律事務所
代表弁護士 坂尾 陽(第二東京弁護士会所属)
住所(本店) 104-0061
東京都中央区銀座1-20-11 銀座120ビル5
住所(銀座一丁目支店) 104-0061
東京都中央区銀座1-13-12 銀友ビル3
連絡先 TEL:03-6263-0637
FAX
03-6263-0636