不動産(不動産売買、明渡訴訟)
アイシア法律事務所は、不動産に関する問題を主要取扱い分野として位置づけております。各種士業・不動産売買の専門家との強いコネクションも有しており、不動産問題について迅速・確実なサービスを提供いたします。また、都内の案件のみでなく、関東エリア全体に出張して幅広く対応することが可能です。
不動産は、個人のお客様にとって最も重要な資産(財産)です。アイシア法律事務所は、不動産売買等のトラブル対応だけではなく、不動産売却・賃貸借契約締結・マンション管理等の不動産問題についても迅速・確実なサービスを提供しております。
不動産売買
不動産売買は人生の一大イベントであり、不動産は人生で最も高い買い物と言われています。購入した不動産に欠陥が見つかった、購入した投資マンションの収益性に虚偽があった等の場合は不動産売買契約に関して損害賠償請求・契約解除等の対応が必要となります。
アイシア法律事務所では、不動産売買トラブルについて対応しております。例えば、不動産売買契約を締結して不動産に住み始めた後に不動産に欠陥が発覚した事案(瑕疵担保責任)や、手付金・違約金等の問題等もご相談をお受けします。
建物明渡し・家賃回収
家賃滞納やマナーを守らない悪質な入居者は、不動産のオーナー様にとって頻繁に起こる重大なリスクです。また、建物の立替えを計画している場合、入居者、テナントとの交渉には様々な困難が存在します。
建物明渡しを望む場合、当事者間の交渉で解決できるケースはほとんどなく、訴訟(裁判)手続によって強制的な建物明渡しを実現するしかありません。他方で、多くのケースでは、訴訟(裁判)手続は形式的なものであり、弁護士に依頼をすれば勝訴判決を得られることは容易です。
アイシア法律事務所は、建物明渡訴訟については、訴訟準備を簡略化し、迅速な訴訟(裁判)を提起いたします。
お客様に最初に行っていただく準備は、たった1つだけです。
・賃貸借契約書のご持参
・訴訟委任状への署名・押印
提訴から明渡しまでは4か月程度の期間を必要としますが、この間の進捗状況は、お客様に定期的にご報告いたします。
家賃の値上げ交渉
家賃改定から3年以上が経過している場合において、固定資産税等が値上がりしたときは、家賃の値上請求ができる場合があります。
家賃の値上交渉は、裁判による値上げ請求を見越して弁護士が行うことでスムーズに解決することができます。また、家賃に関する案件は、家賃鑑定手法等の専門的な知識が必要です。当事務所は、不動産問題に関しても専門的知識を有しており、また不動産鑑定士との連携によって詳細な弁護活動を行います。
マンション管理
当事務所は、マンション管理会社・管理組合のお客様からのご依頼も多く受けております。マンションにおける良好な環境を保全し、マンションコミュニティを発展させるために、マンション管理問題を取り扱っております。管理組合の顧問弁護士として就任し、日常的な管理組合運営のサポートも行います。
衣食住は人間生活の基本であり、このうちでも「住」(=不動産)は継続的な問題であることから、マンション管理には様々な問題が生じます。
当事務所は、滞納管理費・積立金の回収、ペット問題、騒音問題、建設会社による建築瑕疵トラブル、駐車場での事故、リフォーム・建替えのコンサルティングまで、マンション管理に伴う問題に対して幅広い解決策をご提案いたします。
顧問弁護士業務や管理規約の改正等についても力を入れておりますので、お問い合わせ下さい。