不動産売買契約解約を考えたとき、「キャンセルできますか?」の答えは一律ではありません。契約の段階(申込みか契約締結後か)、解除の根拠(手付解除・ローン特約・債務不履行解除など)、そして期限によって、できる/できない・費用負担が変わります。

この記事では、買主側の視点を中心に、不動産売買のキャンセル・解約・解除の代表パターンと、手続きの流れ、注意点をまとめます。投資用マンションなど個別の事情がある場合は、制度の当てはめが変わることがあるため、総合整理として投資用マンションの解約・契約解除も参考にしてください。

  • 「申込み」と「売買契約」のどちらをやめたいのか整理できる
  • 手付解除・ローン特約・クーリングオフなど代表ルートが分かる
  • 違約金・手付金が問題になる場面を見通せる
  • トラブルを増やさない通知・証拠の残し方が分かる

以下では、まず「どの種類の解約なのか」を分類し、次に具体的な手段を確認します。


まず整理:キャンセルの種類(申込み撤回/契約解除/取消し)

不動産売買で「やめたい」と言うとき、法的には大きく次の3類型に分かれます。

  • 申込み撤回:契約成立前の申込みを撤回する(申込金の扱いが問題になりやすい)
  • 契約解除:成立した契約を将来に向けて解消する(手付解除・特約解除・違約解除など)
  • 取消し・無効:そもそも契約の効力を否定する(詐欺・強迫・錯誤などが典型)

どれに当たるかで、必要な要件や書き方が変わるため、まず契約書・申込書類を確認します。


不動産売買契約を解約・解除する代表ルート

1. 手付解除(解約手付)

売買契約で手付金を交付している場合、原則として、相手方が履行に着手するまで(または契約書で定めた期日まで)、買主は手付放棄で解除できます。

「いつまで使えるか」「履行の着手の判断」は争いになりやすいので、詳しくは手付解除はいつまで?をご覧ください。

2. ローン特約による解除

融資が下りない場合に解除できる特約があると、要件を満たす限り違約金なしで解除できることがあります。期限・手続きは契約書次第です。

解除期限や注意点はローン特約の期限と解除方法で整理しています。

3. クーリングオフ(宅建業法)

売主が宅建業者で、事務所等以外で申込み・契約をしたなどの要件を満たすと、原則8日以内に書面で撤回・解除ができます(発信時に効力が生じる仕組み)。

適用条件の全体像は不動産のクーリングオフ(宅建業法)、通知書の書き方はクーリングオフ通知書の書き方をご覧ください。

4. 契約違反(債務不履行)などを理由とする解除

引渡し遅延、契約不適合、説明義務違反などがある場合、契約・民法上の解除が問題になります。違約金条項や損害賠償の取り扱いもセットで検討が必要です。

違約金の考え方は不動産売買の解約違約金で解説しています。

5. 合意解除(話し合い)

法定解除の要件が揃わなくても、当事者の合意で解約できる場合があります。ただし、手付金の放棄や違約金相当額の提示など、条件交渉になることが一般的です。


違約金・手付金で揉めやすいポイント

「解約=違約金」と思われがちですが、実際は次の分岐があります。

  • 手付解除・ローン特約・クーリングオフは、条件を満たせば違約金なしで解除できることがある
  • 違約解除になると、違約金条項や損害賠償の予定が問題になりやすい
  • 売主が宅建業者の場合、法定の上限(20%など)が問題になることがある

詳しくは不動産売買の解約違約金で整理しています。


手続きの流れ:失敗しないための実務メモ

解約・解除を進めるときは、次の順で確認すると安全です。

  1. 契約書・重要事項説明書・申込書・領収書などをそろえる
  2. 使える解除ルートと期限を確認する(手付解除期日/ローン特約期限/8日など)
  3. 電話だけで済ませず、書面(メール含む)で意思表示と証拠を残す
  4. 必要に応じて内容証明郵便の利用を検討する

内容証明の基本は、別記事契約解除通知書(内容証明)の書き方でも解説します(クーリングオフは専用の通知が必要なため別立てです)。


まとめ

  • 不動産売買のキャンセルは「段階」と「根拠」で結論が変わる
  • 手付解除・ローン特約・クーリングオフは期限管理が最重要
  • 違約解除では違約金条項と損害賠償の整理が必要
  • 通知は書面で行い、証拠を残して進める

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