取締役の判断や行為によって会社に損害が生じたと考える少数株主に向けて、会社法423条の任務懈怠責任が成立する要件を整理した記事を公開しました。善管注意義務・忠実義務との関係や、法令違反型と経営判断型の違いも確認できます。

責任追及を検討するときは、結果が悪かったことだけでなく、取締役が負っていた具体的な任務と判断当時の事情を分けて検討することが重要です。

  • 任務の内容と義務違反の判断
  • 会社の損害・因果関係・責任要件
  • 議事録や会計資料など立証資料の確認

まず、問題となる行為、関与した役員、会社に生じた損害を時系列で整理すると、株主代表訴訟などの手段を検討しやすくなります。

詳しくは、解説記事『取締役の任務懈怠責任とは|会社法423条・善管注意義務違反の要件』をご覧ください。