解決事例:示談交渉で960万円の更新料減額に成功

解決事例:示談交渉で960万円の更新料減額に成功

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1. 事案の概要

 

ご依頼主様(50代/女性)は、地主様から代々にわたって土地を借りており、良好な関係を築いてきました。しかし、土地の賃貸借契約期間満了時の更新に際して、更新料の額について折り合いがつかなくなってしまいました。具体的には、地主様は1500万円超の支払を求めていましたが、ご依頼主様は資力の問題もあり、そこまでの負担には応じられませんでした。ご依頼主様は今後も地主様と良い関係を続けつつ、現在の土地を将来にわたって使用したいという想いがあり、今回ご相談いただきました。

 

2. 借地の更新料についてアイシア法律事務所に依頼した理由

2.-(1) 無料法律相談の実施

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私たちは無料電話相談及び法律相談を行っております。自分が抱えている問題を弁護士が解決することができるのか、弁護士費用はいくらかかるのか、相談時にお話しします。ご依頼主様はまずは無料で相談したいということで、お電話からお問合せをいただき、ご来所いただきました。

 

2.-(2)  精神的負担をカバー

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弁護士はご依頼主様の代理人となり、法律専門家としてご依頼主様にとって有利な解決が実現するよう、最大限有利な主張をします。反対に、減額交渉を自分で行うとなると、思った以上に減額できないということがよくあります。また、解決するまでに思っていた以上に時間がかかってしまい、ご自身の精神的負担が大きくなることもあります。弁護士に依頼することで、交渉等は全て弁護士が行うので、適切に減額し、かつ早期な解決、そして何より精神的負担を減らすことができます。ご依頼主様は早期解決及び円満な解決を望んでいらしており、今回私達にご依頼いただきました。

 

3. 解決までの流れ

3.-(1) 法定更新を主張

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法定更新とは、借地借家法に基づき、借家契約が自動的に更新されることを言います。土地の使用を継続する場合において、土地所有者が遅滞なく異議を述べなければ、前契約と同一の条件を以て更に借地権を設定したものとみなされます。(借地法第6条)今回の事案は30年以上前に前回の更新手続きを行ったため、平成4年に施行された借地借家法ではなく、借地法が適用されます。依頼主様と地主様との契約書には、合意更新の際に当事者間の合意によって定められる更新料のみしか規定しておらず、法定更新については何も記載がされておりませんでした。このような場合、判例では、契約書上、法定更新を含む趣旨であることが明確にない限り支払義務はないとされます。(東京地裁平成23年4月27日)

 

3.-(2) 先祖代々から続いている良好な関係を尊重

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私たちは今回の事案について法定更新が成立しており、かつ更新料の支払義務はないと主張しました。しかし、ご依頼主様と地主様は先祖代々から良好な関係を築いてきており、今後も良い関係を築いていきたいと願っておりました。そこで、支払義務はないという前提は指摘するに留め、更新時の他の諸条件と併せて地主様と交渉を続け、最終的には約700万円まで減額することができました。

 

4. 解決結果: 900万円以上の減額に成功 解決期間 約2ヶ月

事業承継は光り輝く遺産を残すこと

今回の事案は、土地の更新料について、ご依頼主様と地主様との間で金額の折り合いがつかなかったケースでした。判例に基づいて更新料の支払義務はないと主張することも可能でしたが、それでは代々からの良好の関係が崩れてしまうと考え、私たちはある程度の金額で解決することを目指しました。地主様と何度も交渉を続け、結果900万円以上を減額し、約700万円の更新料で解決することができました。

不動産トラブルは、弁護士にご相談いただくことで適切かつ、早期な解決に繋がります。私たちは正式にご依頼いただくまで費用は一切いただいておりません。まずはお電話でお問い合わせください。

 

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