自己破産をしても養育費や婚姻費用が免責されない点について、慰謝料との違いも含めて整理した記事を公開しました。家族関係に基づく支払いが残るかを確認したい方に向けた内容です。
養育費や婚姻費用は、子どもや配偶者の生活に関わる支払いであり、自己破産後も支払義務が残ることがあります。慰謝料も内容によって扱いが変わるため、まとめて確認する必要があります。
- 養育費・婚姻費用が免責されない理由
- 慰謝料との違い
- 滞納がある場合の資料整理
離婚や別居に関する支払いがある場合は、調停調書、審判書、公正証書、合意書などを準備しておくと、免責される債務かどうかを確認しやすくなります。
詳しくは、解説記事「自己破産しても養育費・婚姻費用は免責されない|慰謝料との違い」をご覧ください。





