自己破産の費用をすぐに用意できない場合について、分割払い、積立て、法テラス、予納金の準備を整理した記事を公開しました。費用が理由で手続きに進めないと感じている方向けの内容です。
費用を払えない場合でも、依頼費用の分割や積立てを相談できることがあります。一方で、裁判所の予納金など後から必要になる費用もあるため、返済を続けるか、費用を準備するかの見通しを早めに立てることが重要です。
- 分割払い・積立ての考え方
- 法テラスを利用できる可能性
- 予納金が必要になる場合の注意点
費用がないからといって放置すると、取立てや訴訟、差押えのリスクが高まることがあります。支払方法も含めて相談することが大切です。
詳しくは、解説記事「自己破産の費用が払えないとき|分割・積立・法テラスと予納金」をご覧ください。





