婚約破棄で結婚式をキャンセルすることになると、式場のキャンセル料、衣装、招待状、新婚旅行、新居の契約費用、家具家電など、さまざまな費用を誰が払うのかが問題になります。特に、挙式日が近い場合はキャンセル料が高額になりやすく、「破棄を言い出した側が全部払うのか」「契約名義人だけが払うのか」「折半でよいのか」が分からず、話し合いが止まりやすいところです。

結論として、式場や業者との関係では、まず契約書上の申込者・契約名義人が支払義務を負うのが通常です。ただし、婚約当事者同士の最終的な負担は、婚約破棄の原因、正当理由の有無、費用負担の合意、支出した費用の必要性、転用できる物かどうかによって変わります。言い出した側が常に全額負担するわけでも、契約名義人が常に最終負担者になるわけでもありません。

  • 式場との契約上は、申込者・契約名義人がキャンセル料を請求されやすいです。
  • 当事者間では、婚約破棄の原因を作った側が最終的に負担すべきかが問題になります。
  • 双方に明確な有責性がない場合は、折半や各自負担で整理されることがあります。
  • 準備費用は、婚姻準備に必要だった費用か、他で使える物か、返金・売却できるかで金額が変わります。
  • 請求する側も請求された側も、契約書、領収書、キャンセル規定、時系列を早めに整理することが重要です。
執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

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婚約破棄のキャンセル料は「契約上の支払義務」と「当事者間の負担」を分けて考える

結婚式のキャンセル料を考えるときは、まず、式場や旅行会社などの業者に対して誰が支払うのかという問題と、婚約者同士の間で最終的に誰が負担するのかという問題を分ける必要があります。この2つを混同すると、話し合いが複雑になります。

式場に対しては契約名義人が請求されやすい

式場や衣装店、二次会会場、旅行会社との関係では、契約書や申込書に署名した人、申込金を支払った人、契約者として登録されている人が、まず請求を受けることが多いです。2人で共同申込みをしている場合は、双方が支払義務を負う形になっていることもあります。

そのため、相手が婚約破棄の原因を作ったとしても、式場が当然に相手へ直接請求してくれるとは限りません。いったん契約名義人が支払い、その後に当事者間で精算を求めるという流れになることがあります。

当事者間では「誰が原因を作ったか」が重要になる

当事者間での最終的な負担では、単に「別れを切り出したのは誰か」ではなく、婚約破棄に正当な理由があったか、婚約破棄の原因を作ったのは誰かが重要です。

たとえば、相手の不貞、暴力、重大な虚偽説明、借金や収入に関する重要な隠し事などが婚約解消の原因になった場合、婚約を解消した側ではなく、その原因を作った側に費用負担や慰謝料の問題が生じることがあります。反対に、特段の理由なく一方的に婚約を破棄した場合は、破棄した側がキャンセル料や準備費用の全部又は相当部分を負担すべきと判断される可能性があります。

双方に原因がある場合は折半や各自負担もあり得る

婚約破棄では、どちらか一方だけが明確に悪いとはいえないケースも少なくありません。価値観の相違、親族間のすれ違い、結婚式準備中のコミュニケーション不足、生活設計の不一致などが積み重なって婚約解消に至ることがあります。

このような場合は、一方に全額を負担させるのではなく、キャンセル料や準備費用を折半する、契約名義や実際の利用可能性に応じて分ける、各自が支出したものを各自で負担するなどの整理が検討されます。

まず確認すべきは「婚約が成立していたか」

キャンセル料や準備費用を相手に請求するには、そもそも法的に保護される婚約が成立していたといえるかが重要です。単なる交際や結婚の話題が出ていた段階では、婚約破棄としての損害賠償請求が難しくなることがあります。

婚約成立を示しやすい事情

婚約は、将来結婚するという当事者間の合意があれば成立し得ます。結納が必須というわけではありませんが、外部から見ても結婚に向けた具体的な準備が進んでいた事情があるほど、婚約の成立を説明しやすくなります。

事情 婚約成立の説明に役立つ理由
プロポーズと承諾 将来結婚する合意の出発点になる
両家挨拶・顔合わせ 家族にも結婚予定が共有されている
結納・婚約指輪の授受 婚約を外部的に確認する事情になる
式場予約・招待状準備 挙式に向けた具体的準備が進んでいる
新居契約・退職・転居準備 結婚生活に向けた実質的準備が進んでいる

これらの事情が複数ある場合、婚約が成立していたと主張しやすくなります。他方で、交際相手との間で「いつか結婚したい」と話していただけ、家族や式場には何も伝えていない、具体的な日程も決まっていないという段階では、婚約成立の立証が問題になりやすいです。

婚約成立前の支出は請求が難しくなりやすい

婚約破棄による損害として請求できるのは、原則として婚約を前提に支出した費用です。婚約成立前から自分の希望で買っていた衣服、エステ、引越準備、趣味的な物品などは、婚約破棄との関係が薄いと判断されることがあります。

もっとも、婚約成立時期は結納日だけで決まるものではありません。プロポーズ、両家への挨拶、式場予約、結婚式日程の確定などを総合して、いつから結婚準備費用といえるかを整理する必要があります。

結婚式キャンセル料・準備費用で請求できる可能性があるもの

婚約破棄で問題になる費用は多岐にわたります。ただし、支出した費用をすべてそのまま相手に請求できるわけではありません。婚姻準備として必要だったか、婚約破棄で無駄になったか、他の目的に使えるか、返金や売却で回収できたかが検討されます。

費目 請求の余地 注意点
式場キャンセル料 請求対象になりやすい 契約書、申込書、キャンセル規定、請求書を確認する
衣装・美容・写真 内容により分かれる 挙式当日に必要なものか、趣味的・任意的な支出かを分ける
招待状・席次表・引出物 請求対象になり得る 作成済みか、キャンセル・返品できたかを確認する
二次会キャンセル料 請求対象になり得る 誰が主催・契約したか、参加者への返金があるかを確認する
新婚旅行キャンセル料 請求対象になり得る 旅行会社との契約名義、キャンセル時期、返金額を確認する
新居の契約費用 請求対象になり得る 結婚生活のための契約か、解約後に誰かが住み続けるかを確認する
家具家電・カーテン等 一部に限定されやすい 転用可能性、売却代金、残存価値が問題になる
エステ・衣服・手土産 否定又は限定されやすい 婚姻準備に必須といえるか、個人的支出ではないかを確認する
親族の交通費・宿泊費 事案により分かれる 招待の必要性、金額の相当性、誰が負担する約束だったかを確認する

必要な準備費用と任意的な支出を分ける

裁判で重視されやすいのは、その支出が婚姻に向けた準備行為として必要だったかという点です。式場キャンセル料、招待状、結納関係費用、新居への転居費用などは、結婚に向けた準備として説明しやすい費用です。

一方で、ブライダルエステ、まつ毛パーマ、個人的な衣服、手土産、交際中の飲食費などは、結婚準備に関連していても、必須の支出とまではいえないとして否定又は限定されることがあります。高額な家具家電も、他で使える場合や売却できる場合は、全額ではなく一部だけが問題になることがあります。

返金・売却・残存価値を控除する

キャンセル料や準備費用を請求する場合、支出総額だけを並べるのではなく、返金された金額、売却代金、手元に残って使える物の価値を控除して、実際に無駄になった金額を整理する必要があります。

たとえば、家具を50万円で購入しても、婚約解消後に30万円で売却できた場合、少なくとも30万円分は損害から差し引く方向で考えます。自分がそのまま使用している場合も、全額を相手に請求するのは難しくなることがあります。

誰がどの割合で払うかを決める判断基準

婚約破棄の費用負担は、単純に「男性が払う」「女性が払う」「言い出した側が払う」というものではありません。主に、婚約破棄の原因、正当理由、契約名義、費用分担の合意、支出の性質を総合して判断します。

相手に明確な有責性がある場合

相手の不貞、暴力、重大な虚偽説明、結婚生活を困難にする重要事情の隠蔽などにより婚約を解消せざるを得なかった場合、婚約破棄には正当理由があると評価される可能性があります。この場合、原因を作った相手に対し、キャンセル料や必要な準備費用の賠償を求める余地があります。

ただし、相手の落ち度を主張するだけでは足りません。いつ、どのような事実が判明し、それがなぜ結婚できないほど重大だったのかを、証拠とともに説明する必要があります。婚約中の不貞が結婚式費用にどのように影響するかは、結婚前・婚約中の不貞で結婚式費用まで請求できるかでも詳しく整理しています。

自分が一方的に破棄した場合

正当な理由なく一方的に婚約を破棄した場合は、相手が支出した必要な準備費用、式場キャンセル料、慰謝料などを請求される可能性があります。特に、結納、式場予約、招待状発送、新居準備などが進んだ後の破棄では、損害が大きくなりやすいです。

もっとも、請求された金額の全額を当然に支払う必要があるとは限りません。婚約成立前の支出、趣味的な支出、他で使える物、返金・売却できた物、相手側の過大な選択による支出は、減額の余地があります。

合意解約・双方原因の場合

双方が話し合って婚約を解消した場合や、双方の価値観の違い、親族間のすれ違い、準備段階でのコミュニケーション不足が背景にある場合は、一方に全額を負担させる結論になりにくいことがあります。

この場合は、共同申込みの費用は2分の1ずつ、各自の持ち物は各自負担、使える物は引き取った側が負担、返金されたものは返金先で調整するなど、実態に応じた精算を検討します。

親が支払った費用は誰の請求になるか

結婚式費用や新居費用を親が支払っていることもあります。この場合、親から子への贈与だったのか、立替だったのか、相手方も含めた援助だったのかによって整理が変わります。

親が直接契約して支払った費用を、子が当然に自分の損害として請求できるとは限りません。親が貸したのであれば借用書や送金記録、贈与であればその趣旨が分かるメッセージなどを確認し、誰が誰に対して請求するのかを整理しておきましょう。

裁判例に見る費用負担の考え方

婚約破棄の費用負担は事案ごとに判断されます。ここでは、結婚式や準備費用に関する判断のイメージをつかむため、代表的な裁判例を紹介します。

東京地裁平成28年3月25日判決|必要な準備費用かどうかを細かく判断

東京地裁平成28年3月25日判決は、婚約し、結婚式や披露宴も開催した後に婚約破棄が問題になった事案です。裁判所は、被告が主張した性交渉不能、原告の言動、味覚の不一致、性格の不一致、家族間の社会常識のずれなどを、婚約破棄の正当な理由とは認めませんでした。

その上で、婚約不履行と相当因果関係のある損害といえるためには、婚約成立から婚姻に至るまでの準備行為として必須の出費と認められることが必要だと判断しました。具体的には、結納・結婚式・披露宴関係の費用、同居のための費用の一部、必要な交通費、慰謝料200万円、弁護士費用などが認められ、合計756万4365円の支払が命じられています。

一方で、衣服、雑誌、家族だけの写真、手土産、エステ、まつ毛パーマ、飲食代、タクシー代などは、証拠や必要性の点から否定又は限定されています。この裁判例は、支出した費用の総額ではなく、婚姻準備に必要だったか、証拠で説明できるかが重要であることを示しています。

東京地裁平成28年12月7日判決|合意解約では2分の1負担が認められた例

東京地裁平成28年12月7日判決では、婚約が合意解約されたと判断された上で、結納金の一部返還と結婚準備費用の分担が問題になりました。裁判所は、単に婚約が解消されたからといって結納金全額の返還義務が当然に生じるわけではなく、婚約解消の原因や帰責性を考慮すべきとしました。

また、式場解約料137万9458円、二次会キャンセル費用15万円、新居の初期費用、エアコン代、カーテン代、ベッドキャンセル代、前撮り費用など、合計210万9639円の準備費用について、明示の合意がなくても各2分の1ずつ分担する合意があったと推認し、その2分の1である105万4819円の負担を認めました。

この裁判例は、どちらか一方の不当破棄とまではいえない場合でも、共同で進めた結婚準備費用について、折半に近い精算が認められることがあることを示しています。結納金や婚約指輪の返還については、婚約破棄で結納金・婚約指輪は返還が必要かで別途詳しく解説しています。

東京地裁令和元年11月12日判決|一方だけの責任といえない場合は双方請求が棄却されることもある

東京地裁令和元年11月12日判決では、伝統的な儀礼や形式を重んじる側と、形式にとらわれず柔軟に進めたい側との価値観の違い、双方のコミュニケーション不足が背景となって婚約が破綻したと判断されました。裁判所は、どちらか一方に責任があるとは認められないとして、双方の損害賠償請求を棄却しています。

このように、婚約破棄があれば必ず慰謝料やキャンセル料の請求が認められるわけではありません。費用負担を考える際は、破棄の原因を一方的に決めつけるのではなく、客観的な時系列と証拠に基づいて整理する必要があります。

請求する側が準備すべき資料

キャンセル料や準備費用を請求する側は、感情的な主張だけでなく、費用の発生、婚約との関係、相手の責任、損害額を説明できる資料を準備する必要があります。

資料 確認するポイント
式場・業者との契約書 契約名義、申込日、キャンセル規定、支払期限
請求書・領収書・振込明細 誰が、いつ、いくら支払ったか
キャンセル料の内訳 見積額、キャンセル時期、既払い金、返金額
LINE・メール 婚約成立、式場予約、費用負担の合意、破棄理由
招待状・席次表・写真 準備がどこまで進んでいたか
新居契約・家具家電の資料 結婚生活のための支出か、転用・売却できるか
不貞・暴力・重大な虚偽の証拠 婚約破棄の原因を作った相手方事情

請求書を作るときは、「結婚式費用一式」「準備費用一式」とまとめるのではなく、費目ごとに、支出日、金額、支払者、目的、返金額、残存価値を整理しましょう。金額を細かく分けるほど、相手との交渉でも裁判でも説明しやすくなります。

請求された側が確認すべき反論ポイント

キャンセル料や準備費用を請求された場合、婚約破棄の事実だけで全額を支払う必要があるとは限りません。請求の根拠、費用の必要性、金額の相当性を確認しましょう。

婚約破棄の原因が本当に自分だけにあるか

相手から「あなたが婚約破棄したのだから全額払ってほしい」と言われても、婚約破棄に至った原因が相手にもある場合や、双方の価値観の違い・話し合い不足が原因の場合は、全額負担を争えることがあります。

破棄を伝えた時期だけでなく、それ以前にどのような出来事があり、相手がどのような対応をしたのかを、時系列で整理しましょう。

費用が婚姻準備に必要だったか

請求された費用の中には、結婚準備に関連していても、法的な損害としては認められにくいものが含まれていることがあります。美容代、服飾代、手土産、交際中の飲食費、趣味的な物品、過大な家具家電などは、必要性や相当性を確認する必要があります。

返金・売却・使用可能性が差し引かれているか

相手が購入した家具家電やカーテンをそのまま使っている、売却できた、式場から一部返金された、親族からの援助やご祝儀で支払われたなどの事情がある場合、請求額から控除すべき金額がないか確認します。

結婚式費用やご祝儀を請求された場面では、離婚後の請求か婚約破棄の請求かで整理が変わります。離婚後の結婚式費用・ご祝儀の問題は、不倫で離婚した場合の結婚式費用やご祝儀の返還も参考になります。

話し合いで決めるときは合意書に残す

婚約破棄のキャンセル料や準備費用は、最終的に話し合いで解決することも多いです。その場合でも、口頭だけで終わらせると、後日「慰謝料は別」「結納金は別」「親への返金は別」といった追加トラブルになりかねません。

合意書には、少なくとも次の点を入れておくとよいでしょう。

  • 婚約を解消すること
  • 誰が誰に、いくら支払うか
  • 支払期限と支払方法
  • 式場キャンセル料、新居費用、結納金、指輪、慰謝料を含むのか
  • 相互にそれ以上請求しない清算条項
  • 残置物や家具家電を誰が引き取るか

特に、キャンセル料だけを先に支払う場合は、それが最終解決なのか、一部支払いなのかを明確にする必要があります。曖昧なまま支払うと、後で慰謝料や結納金返還を追加請求される可能性があります。

よくある質問

婚約破棄を言い出した側が必ずキャンセル料を払うのですか?

必ずではありません。重要なのは、婚約破棄を言い出した人ではなく、婚約破棄に正当理由があるか、原因を作ったのが誰かです。相手の不貞や重大な虚偽が原因で婚約を解消した場合は、解消を伝えた側が当然に全額負担するとは限りません。

式場の契約名義が自分だけなら、相手に請求できませんか?

式場との関係では契約名義人が支払いを求められやすいですが、当事者間では、相手に最終的な負担を求められることがあります。相手に有責性があるか、共同で申し込んだか、費用負担の合意があったかを確認します。

家具家電は全額請求できますか?

全額請求できるとは限りません。婚姻生活のために必要な支出だったとしても、他で使える物、売却できる物、手元に残っている物については、残存価値や売却代金を考慮して一部に限定されることがあります。

慰謝料とキャンセル料は両方請求できますか?

事案によっては、慰謝料とキャンセル料・準備費用の両方が問題になります。慰謝料は精神的苦痛に対するもの、キャンセル料や準備費用は財産的損害に対するものです。ただし、婚約破棄に正当理由があるか、損害との因果関係があるかを個別に検討する必要があります。

まとめ|婚約破棄の費用負担は原因・契約名義・必要性で整理する

婚約破棄で結婚式キャンセル料や準備費用が発生した場合、まず式場や業者との契約上は、申込者・契約名義人が支払いを求められやすいです。しかし、婚約者同士の最終的な負担は、それだけで決まるわけではありません。

  • 式場との契約上の支払義務と、当事者間の最終負担は分けて考えます。
  • 言い出した側ではなく、婚約破棄の原因を作った側かどうかが重要です。
  • 双方原因や合意解約では、折半や各自負担で整理されることがあります。
  • 準備費用は、婚姻準備に必要だったか、他で使えるか、返金・売却できたかで金額が変わります。
  • 請求する側も請求された側も、契約書・領収書・時系列・合意内容を整理することが大切です。

婚約破棄の費用問題は、感情的な対立になりやすい一方で、法的には費目ごとの整理が重要です。支出総額だけで話し合うのではなく、どの費用が誰の負担になるのか、結納金や婚約指輪、慰謝料まで含めて全体として清算することを意識しましょう。

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