ご両親が死亡した後、遺産(相続財産)に関して問題が生じることがあります。遺産分割とは、遺産を相続人間でどのように配分するかどうかを定める手続です。
- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
相続人は、家族や親族であることが多く、本当であれば相続紛争を円満に解決することは可能なはずです。しかし、相続は突然生じる問題であり、最初は冷静に話し合っていても積年の感情が噴出して家族間・親族間の対立が顕在化し、シビアな紛争に発展する場合も少なくありません。
このような場合には、法的知識・裁判手続について弁護士のサポートが必要となります。
例えば、相続・遺産分割についてこのようなことでお悩みの方はご相談下さい
- 「遺産の分割方法に関してもめてしまっている。」
- 「両親と同居をしていた兄弟が公平に遺産を分割してくれない。」
- 「両親と同居をしていた兄弟が相続財産を使い込んだ疑いがある」
- 「全く両親の面倒を見なかった兄弟が多くの相続財産を取得することに納得できない」
- 「遺言によって長男が相続財産を一人占めしてしまった。」
- 「結婚資金や家を建てて貰った兄弟が相続財産を均等に取得することに納得できない」
- 「相続税対策も含めて、最適な遺産分割方法を教えて欲しい。」
ご両親が生きている間は、「兄弟は仲が良いから大丈夫」という良好な関係であっても、いざ相続が発生し、話し合いがこじれると関係が悪化することは多くあります。
相談者の方からは、相続がこんなに大変なことになるとは思わなかったという声を多くお聞きします。
お互いが感情的に主張をぶつけ合う又は一部の相続人が自分の利益を確保しようと動いてしまう結果、良好な家族関係・親族関係が崩れてしまうこともあります。また、相続人全員のために良かれと思った行動が、要らぬ疑惑・予想しない紛争を招くケースも多くあります。
少しでも遺産分割について悩みがあれば、弁護士から客観的なアドバイスを受けて早期解決を図るべきです。
とくに相続人間の人間関係が以下のような場合は是非ご相談をお勧めします。
- 両親と同居している相続人と同居していない相続人がいる場合
- 異母兄弟や異父兄弟がいる場合
- 相続人が後妻と先妻の子である場合
- 相続人の中に婚姻外で生まれた愛人の子がいる場合
相続問題は、法律を理解した上で主張を行わないと、当事者・調停委員・裁判官は納得してくれません。とくに当事者同士の話し合いでは、声が大きい人や地域の人が自分の理屈だけで遺産分割を進めようとして、他の相続人が法律からすると大きく損をしているケースがあります。当事者同士の話し合いについても、弁護士に依頼して、十分な法的アドバイス・フォローを受け、適切な主張をすることが望ましいです。
当事務所では、四大法律事務所時代から相続・遺産分割問題を担当していた弁護士が、最先端のノウハウを有しており、スムーズな「相続」「遺産分割」の実現できるようなご提案を行いますので、お気軽にお問合せ下さい。