遺産分割・相続・遺言/事業承継

本当に相続財産を必要としている人が確実に相続財産を取得し、相続人全員が幸せな相続を実現することは、家族・日本社会にとって重要なことです。アイシア法律事務所では、遺産分割・相続・遺言/事業承継案件を重点取扱分野としています。

(参考)相続・遺産分割専門サイト

遺言書が作成されていない場合はスムーズに遺産分割を行うことができません。遺言書がないため、相続人間で感情的な意見対立から遺産分割が揉めることがあります。

 

また、遺産分割については、相続財産確認、遺産分割協議書作成、不動産登記名義・預金名義の変更等の煩雑な手続きや、相続税申告等の問題も生じます。そのため、アイシア法律事務所では、相続発生から早期の段階で弁護士に相談することをお勧めしております。

 

また、平成27年度相続税改正によって、相続税の基礎控除が引き下げられた結果、相続問題がより多くの方にとって深刻な問題となっております。相続税改正を一つのきっかけとして、相続財産を本当に必要としている相続人に財産を残すことを真剣に考えるお客様が増加しております。

 

とくに、事業を営まれているお客様にとっては適切な事業承継対策が必要不可欠です。相続財産の大半を占める事業(会社株式等)に比して現金が少なく相続人が事業を売却しなければ相続税が支払えない、または遺産分割において事業を分割しなければならないことが少なくありません。事業承継対策を行わないと長年築き上げた事業が毀損され取引先、従業員にも多大な迷惑をかけてしまいます。事業承継対策は税務・法務を統合した戦略が必要となります。また、事業承継対策は万全に行おうとすると10年程度の長期間が必要となる場合もあります。アイシア法律事務所では、事業を営まれている方に対しては、適切な事業承継対策をなるべく早期に弁護士にご相談されることをおすすめしております。