法定相続分

法定相続分

法定相続分とは、遺言がない場合に、民法が定める各相続人が相続財産の配分を受けられる割合をいいます。

法定相続分の割合は、法定相続人に誰がなるかによって変わります。

執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

CASE1 配偶者のみが相続人の場合

 

被相続人に子どもや孫、父母、兄弟姉妹、甥姪のいずれもいない場合には配偶者が相続人となります。この場合には配偶者が相続財産の全部を取得します。

 

CASE2 配偶者と子どもが相続人の場合

 

配偶者と子どもが相続人となる場合には、配偶者が相続財産の1/2を取得し、子どもが全部で相続財産の1/2を取得します(民法900条1号)。

 

子どもが複数いる場合には子どもは相続財産1/2をそれぞれ均等の割合で取得することになります。例えば、配偶者と子ども2人の場合は、配偶者1/2、子ども各1/4(1/2÷2)となります。

なお、昔は非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分とする旨が民法900条4号但書前段によって定められていましたが、最高裁大法廷平成25年9月4日決定が当該規定を違憲と判断したことを受けて当該規定は削除されました。

 

CASE3 配偶者と父母が相続人の場合

 

子どもが居ない場合は被相続人の父母等の直系尊属が相続人となります。この場合、配偶者が相続財産の2/3を取得し、父母が相続財産の1/3を取得します(民法900条2号)。

 

父母が両方いる場合には、父母は相続財産1/3をそれぞれ均等の割合で取得することになります。例えば、配偶者と父母の場合は、配偶者2/3、子ども各1/6(1/3÷2)となります。

 

CASE4 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 

子どもも父母も居ない場合は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。この場合、配偶者が相続財産の3/4を取得し、兄弟姉妹が相続財産の1/4を取得します(民法900条3号)。

 

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹は父母が両方同じもの(「全血兄弟姉妹」といいます。)は均等の割合で、父母が一方のみ同じであるもの(「半血兄弟姉妹」といいます。)は半分の割合で相続財産1/4を取得することになります。

例えば、配偶者、両親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)1人、両親が片方同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)1人がいる場合は、配偶者3/4、全血兄弟姉妹1/6(1/4÷2/3)、半分兄弟姉妹1/12(1/4÷1/3)となります。

 

代襲相続人の相続分

 

代襲相続人の相続分は、代襲した相続人の相続分を引継ぎます。代襲相続人が複数いる場合には代襲相続人同士で代襲した相続人の相続分を均等に分配します。