遺言書の作成について

遺言書の作成について

被相続人が遺言をしていた場合、遺言に従って相続財産を相続することになります。

執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

 

ご両親が亡くなった後に、相続財産を巡って揉めたことをきかっけとして兄弟姉妹が不仲になるケースは非常に多いです。残された遺族が、相続財産を求めて争う「争族」になることを避けるために遺言書を活用しましょう。

本当に必要としている相続人が相続財産を取得できるように、遺言書を作成して自らの財産の行先を決めておくのです。

 

遺言書の作成は、法律が定める厳格な形式に従わなければならず、形式に従わない遺言書は無効とされます。さらに、内容面にも配慮しなければ自分の思いを実現することが出来ません。

当事務所は、遺言書の作成、遺言書の保管、遺言執行の全てにおいて全力でサポートします。四大法律事務所出身で相続・事業承継対策に詳しい弁護士が設立した法律事務所だからこそ、ノウハウ、知識・経験を活かした丁寧なサポートが可能です。

ご相談から具体的な遺言書作成まで時間を置かれるケースも多くありますので、遺言書について少しでも知りたいと思われた場合は気軽にご相談に来ていただければと存じます。

 

また、遺言書作成については、事業を営んでおられる場合は事業承継やご存命中の成年後見制度等の付随的な問題も生じます。また、法的知識のみならず、相続税対策等の税務知識や、会社登記や不動産登記等の登記知識も必要となります。

当事務所の代表弁護士は、四大法律事務所において税務・法務を統合した業務に関与しており、また付随的に登記業務も関与していました。

法務・税務・登記のトータル面を考えたアドバイスをさせていただきます。さらに、税理士や司法書士との緊密なネットワークも有しているため、万全のサポート体制が整っております。