発信者情報開示請求の流れと手続き

発信者情報開示請求の流れと手続き

発信者情報開示請求の流れと手続き

 

インターネットの誹謗中傷対策では発信者情報開示請求を行うことが考えられます。

発信者情報開示請求を行うと誹謗中傷をした投稿者の氏名・住所・電話番号等を調べることができます。

(参考)発信者情報開示請求とは

 

この記事では発信者情報開示請求の流れと手続に解説し、どのような仕組みで投稿者の身元が分かるかを説明します。

また、発信者情報開示請求が成功するための有効期限もありますので、この点も合わせて解説します。

執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

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1.     発信者情報開示請求を行うために必要な手続き

 

発信者情報開示請求では、投稿が掲載されているサイトからインターネットプロバイダを通じて投稿者までの情報を辿ることになります。

 

1.-(1)  サイト運営者に対する仮処分の申立て

 

発信者情報開示請求は、サイト運営者に対して投稿者のIPアドレスやタイムスタンプ等の情報の開示を求める仮処分の申立てを行います。

 

誹謗中傷記事が掲載されているwebサイトには、投稿者のIPアドレス(パソコンやスマホ等のインターネットに接続された機器が持つナンバー)とタイムスタンプ(webサイトに記事を投稿した時間)が記録されています。

まずはIPアドレスやタイムスタンプ等からどのような機器からいつ投稿がされたかを特定するわけです。

 

仮処分の申立ては、サイト運営者に対してIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めるものです。仮処分は、訴訟と違って長期間かかるものではなく、約1か月程度で開示がなされることが多いです。

 

プロバイダ責任制限法4条1項は、開示請求者の権利が侵害されたことが明白であるときに開示請求を認めています。

従って、仮処分が認められるためには、単に誹謗中傷によって信用・名誉が毀損されただけでなく、誹謗中傷がなぜ真実に反するかまで具体的に主張する必要があります。

 

1.-(2)  プロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分の申立て

 

IPアドレスが分かるとプロバイダを特定することができます。プロバイダは、投稿者がインターネットにアクセスするために利用している会社です。

投稿者は、プロバイダからIPアドレスを割当てられているため、プロバイダは当該IPアドレスを利用した投稿者が誰かが分かるのです。

 

しかし、プロバイダはIPアドレスの使用者に関する情報を3か月程度しか保存していません。そのため、プロバイダが当該情報を消去しないように仮処分を申立てて保存する必要があります。

 

1.-(3)  プロバイダに対する訴訟の提起

 

プロバイダに対して発信者情報消去禁止を求めると同時に、プロバイダに対して投稿者の氏名・住所の開示を求める訴訟を起こします。

 

サイト運営者に対しては仮処分の申立てを提起できましたが、プロバイダに対しては訴訟を提起することになります。

両者の違いは、仮処分は約1か月程度で開示がなされるのに対し、訴訟では約半年前後の時間がかかることです。

これはプロバイダは投稿者の情報を保有しているため開示ができなくなるわけでないため、仮処分を認める緊急の必要性がないと考えられているからです。

 

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2.     発信者情報開示請求を成功させるためのポイント

 

発信者情報開示請求をさせるためには有効期限があること、及び権利侵害が明白であることを立証することがポイントになります。

 

2.-(1)  発信者情報開示請求の期間

 

発信者情報開示請求の一連の流れは約9か月程度と言われています。

 

とくに大事なのがプロバイダに対する発信者情報消去禁止の仮処分の申立てです。プロバイダはIPアドレスの使用者に関する情報を3か月程度しか保存していません。

従って、投稿から3か月以内に発信者情報消去を禁止するよう求める必要があるのです。

 

もっとも、投稿から3か月後に発信者情報開示請求の手続を行うのでは遅いです。サイト運営者に対する仮処分の申立て、発信者情報消去禁止の仮処分の申立てに要する期間が必要です。

発信者情報開示請求の手続を行うのであれば投稿から遅くとも1か月以内にはご相談いただければと思います。

 

2.-(2)  権利侵害が明白であることを主張する

 

発信者情報開示請求は、開示請求者の権利が侵害されていることが明白であることが必要です。

 

つまり、誹謗中傷が名誉毀損に該当するか、誹謗中傷が違法であるか等を開示請求者が明らかにする必要があります。

具体的には、投稿がどのような点で信用・名誉を毀損しているか、投稿が真実に反しているか等を資料とともに明らかにする必要があります。

 

3.     まとめ:発信者情報開示請求は投稿から1か月以内にはご相談を

 

この記事では誹謗中傷の対応策としての発信者情報開示請求の流れについて解説しました。発信者情報開示請求では、プロバイダがIPアドレスの使用に関する記録を3か月程度しか保存していなため時間との戦いです。

 

インターネットの投稿によって誹謗中傷がなされたときは、できるだけ早くIT・インターネットに強い弁護士に相談しましょう。

 

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