不倫が原因で離婚になったとき、「結婚式費用を返してほしい」「ご祝儀を返すべきではないか」といった金銭トラブルが起きることがあります。結婚してすぐの離婚、いわゆるスピード離婚では、参列者や親族への申し訳なさもあり、法律上の義務と感情面の問題が混ざりやすいところです。
結論からいえば、不倫をして離婚したからといって、結婚式費用やご祝儀を当然に返還する義務が生じるわけではありません。通常は、不貞慰謝料、財産分与、婚姻費用や養育費などの問題と、結婚式費用・ご祝儀の返還問題は分けて考えます。
ただし、結婚前・婚約中から不貞関係があり、それを隠したまま結婚式や新生活準備を進めたような事案では、結婚式費用などが損害として問題になることがあります。通常の結婚後不貞と、婚約中からの不貞隠しでは、結論が変わる可能性があります。
- 通常の結婚後不貞では、結婚式費用やご祝儀を当然に返す義務はありません。
- ご祝儀が手元に残っている場合は、返還義務ではなく財産分与の中で整理されることがあります。
- 婚約中から不貞を隠していた場合は、結婚式費用・新生活準備費用が損害になる余地があります。
- 請求する側も請求された側も、慰謝料・財産分与・貸金・損害賠償を分けて整理することが重要です。

- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
Contents
不倫で離婚しても結婚式費用は原則として返還不要
不倫をした配偶者に対しては、離婚原因を作ったことについて慰謝料を請求できる場合があります。しかし、慰謝料を請求できることと、過去に支払った結婚式費用をそのまま返してもらえることは別問題です。
結婚式費用は、すでに実施されたイベントの費用として扱われやすい
結婚式や披露宴を実施した場合、式場、衣装、料理、写真、引出物などのサービスはすでに提供されています。離婚になったからといって、結婚式そのものが法律上なかったことになるわけではありません。
そのため、結婚後に不倫が発覚して離婚に至ったとしても、「結婚式をした意味がなくなったから費用を返せる」という単純な整理にはなりません。損害賠償として請求するには、その不倫が結婚式費用の支出と相当因果関係を持つといえるかが問題になります。通常の結婚後不貞では、この因果関係を認めてもらうことは簡単ではありません。
不貞慰謝料とは別の費目として考える
不倫で離婚する場合に中心となるのは、不貞行為や離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料です。慰謝料は、相手の不貞、婚姻期間、子どもの有無、婚姻関係の破綻状況、不倫の期間や態様などを踏まえて検討されます。
一方、結婚式費用は財産的な支出です。慰謝料とは性質が異なるため、「慰謝料とは別に結婚式費用も全額返してほしい」と主張する場合には、なぜその費用が相手の不法行為による損害といえるのかを説明する必要があります。
結婚式費用を折半していた場合でも当然に再精算できるわけではない
結婚式費用を夫婦で折半していた場合でも、後から不倫が発覚したことを理由に、相手の負担分まで再計算して請求できるとは限りません。折半は、当時の合意に基づく費用負担として一応完了しているためです。
もっとも、「一時的に立て替えただけ」「後で半分返すと約束していた」「ブライダルローンを一方だけが負担する代わりに、相手が返済に協力すると合意していた」などの事情があれば、貸金、立替金、合意精算として別途請求できる可能性があります。この場合の請求根拠は、不倫そのものではなく、費用負担に関する合意です。
ご祝儀は返す必要がある?参列者への返還と夫婦間の精算は別
ご祝儀については、誰に返すのかによって整理が変わります。参列者へ返すのか、夫婦間で分けるのか、親族が支出したお金を返すのかを分けて考える必要があります。
参列者に対する返還義務は通常ありません
結婚式のご祝儀は、一般に結婚を祝う趣旨で贈られるものです。結婚式後に離婚したとしても、参列者に対して法律上当然に返金しなければならないとは通常いえません。
もっとも、親族関係や職場関係では、法律上の義務とは別に、説明やお詫び、内祝い・返礼の扱いが問題になることがあります。これはマナーや人間関係の問題であり、法的な返還義務とは分けて考えるべきです。
夫婦間では、残っているご祝儀が財産分与の対象になることがある
ご祝儀が夫婦の生活費、結婚式費用、新婚旅行費用、家具家電の購入費などに使われていれば、すでに消費された財産として残っていないことが多いです。この場合、ご祝儀そのものを返すという整理は難しくなります。
他方で、ご祝儀が預貯金として残っている場合や、一方が全額を管理している場合には、離婚時の財産分与の中で考慮されることがあります。ただし、誰から誰に贈られたのか、夫婦への贈与といえるのか、一方の親族から一方に対する援助金といえるのかによって評価が変わることがあります。
「結婚式費用」と「ご祝儀」を同時に請求すると二重取りになることがある
実務上よく問題になるのが、「結婚式費用の半額」と「ご祝儀の半額」を同時に請求するケースです。たとえば、結婚式費用300万円、ご祝儀200万円で、実質的な持ち出しが100万円だった場合に、結婚式費用300万円を前提に請求すると、実際の負担額を超えた請求になり得ます。
結婚式費用の返還や分担を話し合う場合は、総額ではなく、誰がいくら支払い、誰がいくらご祝儀を受け取り、何に使ったのかを整理する必要があります。結婚式費用とご祝儀の差し引き、親の援助、式場からの返金、キャンセル料、ブライダルローンの残債を分けて確認しましょう。
結婚式費用・ご祝儀の請求可否を分ける早見表
| 場面 | 法律上の整理 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 結婚後に不倫が始まり離婚した | 不貞慰謝料が中心。結婚式費用の返還は原則として難しい | 結婚式費用を慰謝料に上乗せする発想ではなく、慰謝料額の事情として整理する |
| 婚約中・結婚前から不貞があり隠していた | 結婚式費用や新生活準備費用が損害になる余地がある | 婚約成立、不貞開始時期、知っていれば結婚しなかったことを証拠で示す |
| ご祝儀が手元に残っている | 夫婦への贈与といえる場合は財産分与で問題になることがある | 誰から誰への贈与か、どの口座に残っているかを確認する |
| ご祝儀を結婚式費用に充てた | すでに消費済みで、返還対象として残っていないことが多い | 費用総額ではなく純負担額を確認する |
| 一方が結婚式費用を立て替えた | 不倫とは別に、立替金・貸金・合意精算として請求できることがある | LINE、メール、振込履歴、見積書、請求書、領収書が重要 |
| 参列者からご祝儀の返還を求められた | 法律上当然の返還義務は通常ない | 関係性によっては説明・謝意の伝え方を検討する |
例外|婚約中から不貞を隠していた場合は結婚式費用が損害になることがある
通常の結婚後不貞では結婚式費用の返還は難しい一方で、結婚前・婚約中から不貞が続いていた事案では、結論が変わることがあります。ポイントは、結婚式費用が「不倫後の離婚によって無駄になった費用」なのか、「不貞を隠されたために支出してしまった費用」なのかという違いです。
婚約が成立していると、婚約者にも誠実に婚姻へ向かう義務が問題になる
婚約は、将来結婚するという合意です。結納をしていなくても、プロポーズ、両親への挨拶、式場予約、婚約指輪の購入、招待客への連絡などにより、客観的に婚約が成立していたと評価されることがあります。
婚約成立後に、婚約者以外の人と性的関係を持ち、それを隠したまま結婚式や新生活準備を進めた場合、婚約者の信頼を大きく裏切る行為として、不法行為が問題になります。
佐賀地裁平成25年2月14日判決の考え方
佐賀地裁平成25年2月14日判決は、婚約成立後から婚姻成立後まで他の女性との関係を継続していた事案で、婚約相手と異なる人物と性的関係を持たない義務に違反したと判断しました。
この裁判例では、原告が婚約中に不貞の事実を知っていれば、婚約を破棄し、結婚式を挙げず、新婚生活の準備もしなかったであろうとされました。そのため、新婚生活のための家具・電化製品、新居への引越費用、結婚式費用、慰謝料などが損害として認められています。もっとも、結納金や祝儀による支出分などは控除されており、支出した金額がそのまま全額認められたわけではありません。
この裁判例は、通常の結婚後不貞で結婚式費用を返還させたというより、婚約中からの不貞を隠して結婚に進ませたことを重く見たものです。したがって、単に結婚後に不倫が発覚して離婚したケースへそのまま広げて考えるのは危険です。
例外が認められるために重要な事情
- 不貞関係が婚約成立後、または結婚前から始まっていたこと
- 相手がその事実を隠したまま、結婚式や新生活準備を進めたこと
- 不貞を知っていれば結婚式をしなかった、又は結婚しなかったといえること
- 式場費用、衣装代、家具家電、引越費用などの支出額と支出時期が証明できること
- ご祝儀、結納金、売却代金、返金などを控除した純損害を説明できること
この例外論点については、結婚前・婚約中の不貞で結婚式費用まで請求できるかで詳しく整理します。
結婚式費用を請求された側が確認すべきポイント
結婚式費用やご祝儀の返還を請求された場合、感情的に反論する前に、請求の根拠を分けて確認することが大切です。請求書や通知書に「返せ」と書かれていても、法律上の根拠が明確でないことは少なくありません。
まず請求根拠を確認する
- 不貞慰謝料として請求しているのか
- 結婚式費用の損害賠償として請求しているのか
- 財産分与としてご祝儀や残金の分配を求めているのか
- 立替金・貸金・折半合意に基づいて請求しているのか
- 親族が支出した費用の返還を求めているのか
根拠が違えば、反論の方法も異なります。不貞慰謝料であれば不倫の有無や婚姻関係の破綻時期が問題になります。財産分与であれば、離婚時点で残っている財産や債務の内容が問題になります。立替金であれば、返還約束の有無が問題になります。
婚約中からの不貞を主張されているか確認する
相手が佐賀地裁平成25年2月14日判決のような例外を前提にしている場合、争点は「不倫したか」だけではありません。不貞がいつ始まったのか、婚約がいつ成立したのか、結婚前から隠していたのかが重要です。
婚約成立前の交際中の浮気、婚約成立後の不貞、婚姻後の不貞は、法律上の評価が同じではありません。時系列を曖昧にしたまま「不倫したのだから結婚式費用も返せる」と言われている場合には、請求の前提を丁寧に確認しましょう。
総額ではなく純負担額を確認する
結婚式費用の請求では、見積書や最終請求書の総額だけでなく、実際に誰がいくら負担したかが重要です。ご祝儀、親の援助、式場からの返金、キャンセル料、ローン残高、売却代金などを反映しなければ、過大な請求になることがあります。
不倫慰謝料とは別に結婚式費用やご祝儀まで請求された場合の反論軸は、不倫慰謝料と結婚式費用・ご祝儀を請求されたときの考え方でも整理しています。
結婚式費用を請求したい側が整理すべきポイント
不倫をされた側からすると、結婚式費用やご祝儀まで返してほしいと感じるのは自然です。しかし、請求の通りやすさを考えると、感情的な総額請求ではなく、法律上の根拠と証拠を整理することが重要です。
通常の結婚後不貞では、まず慰謝料と財産分与を中心に考える
結婚後に始まった不倫で離婚する場合、結婚式費用の返還請求にこだわりすぎると、争点が広がり、解決が長引くことがあります。多くのケースでは、不貞慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費など、本来中心にすべき請求を優先した方が実効的です。
結婚式費用を慰謝料額の事情として主張する余地はありますが、結婚式費用そのものを独立して全額請求するには、ハードルがあることを前提にしましょう。
婚約中からの不貞が疑われる場合は時系列を固める
結婚前から不貞があった可能性がある場合は、婚約成立時期、不貞開始時期、式場予約や家具購入の時期を時系列で整理します。
- プロポーズや婚約の合意が分かるメッセージ
- 両親への挨拶、顔合わせ、結納、式場予約の資料
- 婚約指輪・結婚指輪・衣装・式場・新居に関する領収書
- 不貞相手との関係が結婚前から続いていたことを示す証拠
- ご祝儀や結納金、売却代金など控除すべき金額の資料
請求額は、怒りに任せて大きくするより、裁判所に説明できる形で整理する方が交渉上も有利です。
ご祝儀を返してほしい場合は、誰の財産として残っているかを確認する
ご祝儀の返還を求める場合、「参列者に返すべき」という話と「夫婦間で分けるべき」という話を混同しないことが大切です。夫婦間の問題としては、ご祝儀がどの口座に入り、どの支出に使われ、離婚時点で残っているのかを確認します。
ご祝儀が結婚式費用に充てられている場合には、結婚式費用の総額ではなく、ご祝儀を差し引いた実質負担額を基準に話し合う方が合理的です。
親が出した結婚式費用・援助金・ブライダルローンの扱い
結婚式費用は、本人たちだけでなく親族が支出していることもあります。この場合、誰が誰に対して、どのような趣旨でお金を出したのかを確認する必要があります。
親の援助は贈与か貸付かで変わる
親が結婚式費用を支払った場合、それが夫婦へのお祝い・援助としての贈与なのか、後で返す約束のある貸付なのかで整理が変わります。贈与であれば返還請求は難しくなり、貸付であれば借主が誰か、返済約束があるかが問題になります。
親が直接式場へ支払った場合でも、当然に離婚相手へ請求できるとは限りません。親本人が請求主体になるのか、夫婦間の財産分与で考慮するのかも含めて整理が必要です。
ブライダルローンは契約名義と使途を確認する
ブライダルローンが残っている場合、まず契約名義を確認します。名義人が一方だけであれば、金融機関との関係では原則として名義人が返済義務を負います。もっとも、夫婦間で返済を分担する合意があった場合や、離婚協議で清算する合意をする場合は、内部的な負担割合を話し合う余地があります。
ローンが残っているからといって、不倫をした相手に当然に全額負担させられるわけではありません。ローンの契約、支払時期、結婚式費用への充当、ご祝儀による返済状況を確認しましょう。
不倫相手にも結婚式費用やご祝儀を請求できるか
不倫相手に対しては、不貞行為に基づく慰謝料請求が問題になることがあります。しかし、配偶者に対する請求と同じように、結婚式費用やご祝儀まで当然に請求できるわけではありません。
特に、結婚式費用は夫婦や婚約者間の事情と密接に関わる費用です。不倫相手が婚約中からの関係や結婚準備の事情を知っていたか、どの時点で関係を持ったか、婚姻関係がすでに破綻していなかったかなど、別途の検討が必要です。
不倫慰謝料を請求された側の対応全般は、不倫慰謝料を請求されたらのページも参考になります。
離婚協議で結婚式費用・ご祝儀を整理するときの進め方
結婚式費用やご祝儀をめぐる争いは、感情面が強く、話し合いがこじれやすい分野です。離婚協議では、まず費目ごとに分け、証拠と金額を確認した上で、どの法的根拠で精算するのかを決めることが重要です。
費目ごとの整理表を作る
| 費目 | 確認する資料 | 整理の方向性 |
|---|---|---|
| 結婚式・披露宴費用 | 契約書、見積書、最終請求書、領収書、振込履歴 | 実際の支払者、負担合意、ご祝儀充当の有無を確認する |
| ご祝儀・結婚祝い | ご祝儀帳、入金口座、使途が分かる通帳や明細 | 残っていれば財産分与、使われていれば使途を確認する |
| 親族からの援助 | 送金記録、メッセージ、借用書、親族の説明 | 贈与か貸付か、誰への支出かを整理する |
| 家具家電・引越費用 | 領収書、売却明細、保管状況の資料 | 婚約中不貞の例外事案では損害になる余地がある |
| 慰謝料 | 不貞の証拠、婚姻関係の状況、離婚経緯 | 結婚式費用とは別に、精神的損害として検討する |
離婚協議書では曖昧にしない
話し合いで結婚式費用やご祝儀の精算をする場合は、離婚協議書で金額、支払期限、清算条項を明確にしておくことが大切です。「結婚式関係のお金は後で話す」「ご祝儀は返す」など曖昧な表現にすると、後日再び争いになる可能性があります。
他方で、法律上の義務がはっきりしない費用を、相手の言い分のまま離婚協議書に入れてしまうと、後から争いにくくなることがあります。署名前に、請求根拠と金額の妥当性を確認しましょう。
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まとめ|結婚式費用・ご祝儀は慰謝料や財産分与と分けて整理する
不倫で離婚する場合でも、結婚式費用やご祝儀を当然に返す義務があるわけではありません。通常は、不貞慰謝料と、離婚時に残っている財産の財産分与を中心に整理します。
もっとも、婚約中や結婚前から不貞があり、それを隠したまま結婚式や新生活準備を進めた場合には、結婚式費用や家具家電、引越費用などが損害として問題になることがあります。佐賀地裁平成25年2月14日判決も、このような例外的な場面で参考になる裁判例です。
- 結婚後に始まった不倫では、結婚式費用の返還より慰謝料・財産分与が中心になります。
- ご祝儀は参列者への返還義務ではなく、夫婦間で残っている財産として扱うかが問題になります。
- 婚約中からの不貞隠しでは、結婚式費用や新生活準備費用が損害になる余地があります。
- 請求額は、総額ではなく、ご祝儀・返金・売却代金・結納金などを控除した純損害で整理しましょう。
結婚式費用やご祝儀は、感情的な対立になりやすい一方で、法律上は根拠ごとの整理が重要です。請求したい場合も、請求された場合も、証拠と時系列を整理した上で、離婚条件全体の中でどのように解決するかを検討しましょう。






