会社分割・組織再編を弁護士に法律相談するなら

 

貴社が経営再建、経営効率化、又は事業承継対策のために会社分割・組織再編を検討している場合はアイシア法律事務所の弁護士による法律相談へお越しください。

日本を代表する四大法律事務所において、数多くのM&A・組織再編案件を手掛けた弁護士が設立した法律事務所であり、弁護士が最先端のノウハウに基づいて貴社が抱える課題の解決策を提案いたします。

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1. 会社分割・組織再編とは

 

会社分割とは、1つの会社を2つ以上の会社に分割することで、会社の資産・負債・従業員を旧会社から新会社に引き継がせることです。例えば、債務超過となった会社を再建するために、負債を旧会社に残し、従業員や優良資産を新会社に引き継がせることもできます。また、事業承継に備えて、会社の事業を2つに分けて相続人にそれぞれ承継させることもできます。会社分割やその他手法を組み合わせた組織再編を行うことで、貴社の経営効率化や事業承継対策を図ることができます。

 

(あなたはこんな悩みを抱えていませんか?)

・経営を再建するために会社の資産・負債を整理したい

・多角化した事業内容を整理して経営を効率化したい

・事業承継に備えて事業内容・株主構成を整理したい

 

弁護士に法律相談すれば貴社の経営課題を解決するための会社分割・組織再編スキームを知ることができます。会社分割・組織再編を弁護士に法律相談するなら、アイシア法律事務所の法律相談へ。

・24時間365日受付中

・土日祝日、夜間の対応可

・0円!完全無料法律相談

 

 

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2. 会社分割・組織再編を弁護士に依頼するメリット

 

2.-(1)     メリット①:負債を整理して経営再建ができる

会社分割を利用することにより、債権者の同意を得ずに資産や負債を新しい会社に移転することができます。例えば、優良事業に関わる資産や負債を新会社に移転することによって、新会社において経営再建を図ることができます。

 

2.-(2)     メリット②:事業内容を整理して経営の効率化

貴社が複数の事業を営んでいる場合、多角化経営による非効率が生じる場合があります。本業に無関係な事業による赤字によって、本業の利益が圧迫されることも。会社分割・組織再編を行うことによって、事業内容を整理することができます。本業に関係のない事業を新会社に移転し、当該会社を売却することも可能です。

 

2.-(3)  メリット③:事業承継対策にも有効

会社分割・組織再編は事業承継対策にも有効です。まず、企業グループの組織体制を整理することによって、自社株評価を引き下げることができる場合があります。また、事業承継にあたって会社の株主構成を整理するためにも会社分割・組織再編を利用することが可能です。

 

貴社が抱える様々な経営課題を解決するために弁護士が法律相談において会社分割・組織再編のスキームを提案いたします。また、法律相談及び見積りは無料で対応しております。正式なご依頼まで費用は一切いただきません。まずはお気軽にお電話下さい。

 

3. 会社分割・組織再編に強い弁護士

 

アイシア法律事務所は会社分割・組織再編案件に強みを有しております。豊富な解決事例と四大法律事務所で培った最先端のノウハウを信頼いただき選ばれております。

 

3.-(1)     四大法律事務所で培った最先端のノウハウ

日本を代表する四大法律事務所において数多くのM&A・組織再編案件を手掛けた弁護士を中心に設立された法律事務所です。四大法律事務所で培った最先端のノウハウを適正価格で提供します。

 

3.-(2)     提案力が違う/様々なスキームを駆使

アイシア法律事務所は、決まったスキームを勧めるのではなく、貴社の抱える経営課題を解決するための最善の提案をします。数多くのハイレベルな案件を手掛けた経験があり、様々なスキームを熟知しているからこそ可能な提案力が強みです。

 

3.-(3)     会計・税務に強い

会社分割・組織再編案件では会計・税務の知識が必須です。アイシア法律事務所には、10年以上の税理士事務所勤務経験がある弁護士が在籍しており、会計・税務面も詳しくご説明いたします。

 

テレビ・ラジオ出演実績多数

 

アイシア法律事務所はテレビ・ラジオの出演実績も豊富です。多くの方から信頼できる銀座の弁護士事務所として支持されております。

 

(テレビ)

(テレビ東京)[WBS]ワールドビジネスサテライト

(テレビ朝日)グッド!モーニング

(テレビ朝日)羽鳥慎一モーニングショー

(フジテレビ)めざましテレビ

 

(ラジオ)

(FMうらやす)「ときめきウィンド」準レギュラー

銀座・アイシア法律事務所がテレビ東京[WBS]ワールド・ビジネスサテライトで記者会見

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4. 月間150件超の法律相談数・顧客満足度91%

 

4.-(1) 月間150件超の法律相談数

会社分割・組織再編案件はアイシア法律事務所の弁護士がとくに得意とする分野です。また、当事務所は多数の法律相談実績・解決実績があります。事務所全体では月間150件超の法律相談をお受けしております。

 

4.-(2) 顧客満足度91%

アイシア法律事務所の法律相談にお越しいただき、アンケートご協力いただいた方の約91%が、法律相談に対して「満足した」又は「大変満足した」とご回答いただいております。

 

5. 会社分割・組織再編の活用事例

 

貴社の経営課題を解決するための手法としての会社分割・組織再編の活用事例です。以下で挙げられるのは考えられる活用事例であり(※概要を簡略化しており、必ずしも解決事例ではありません。)、貴社にとって最善のスキームについては別途法律相談でご相談ください。

 

5.-(1)     会社分割で優良事業を新会社に移転して経営再建

対象会社様は、優良な事業を営んでいたものの、当該事業の収益は長年に渡る借入金の返済に充てられて資金繰りに窮していました。そこで、会社再建のために会社分割を行って優良事業に経営資源を集中することにしました。

具体的には、会社分割によって優良事業の買掛金、優良資産、従業員を新会社に移転することによって借入金と優良事業を分離しました。優良事業の収益は、借入金の返済に充てることなく、再投資することで新会社の収益性を向上させることができます。そして、再建に成功した新会社から旧会社にキャッシュを回すことによって、借入金の返済も行います。

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5.-(2)     非中核事業を会社分割+M&Aで処分 多額の売却代金を取得

対象会社様は、本業と関係のない非中核事業を長年もて余していました。対象会社様としては、本業に集中することで会社を発展したいと考えておられましたが、伸び悩む非中核事業に人員や資金を充てる必要があり、非中核事業が本業に集中するための障害となっていました。

しかし、たまたま当該事業に注力していた他社が非中核事業のM&Aを検討することになりました。最終的に、買主候補者と諸条件を交渉した上で、会社分割によって非中核事業を新会社化した上で買主に売却しました。対象会社様は、非中核事業を処分して本業に集中するとともに(選択と集中)、非中核事業の売却によって多額の売却代金も取得することができました。

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5.-(3)     本業と無関係な不動産事業を集約 節税効果も

対象会社様は、それぞれ事業を営むグループ会社でしたが、各会社が不動産を保有しており、保有不動産を賃貸していました。グループ会社各社が不動産賃貸業を営む状況であったため、一元的に不動産賃貸業が管理できず非効率な経営となっていました。また、A社・B社は評価価額の高い土地を保有していたため、土地保有特定会社に該当し、相続税評価にあたって高額な株式評価方式が適用される状態でした。

組織再編により、A社・B社の不動産賃貸業をC社に集中させるとともに、C社をA社の子会社としました。このことでC社において一元的に不動産賃貸業を管理することができ、経営を効率化することができました。また、A社・B社は不動産を所有しなくなったことにより、土地保有特定会社に該当せずに原則的な評価方式で株式が評価されるため、株式の評価額が引き下げられたことで節税効果も生じました。

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5.-(4)     株主間で会社支配権が分散 組織再編により各株主が経営を行う

対象会社様は、先代が飲食事業で成功し、飲食事業で得た余剰キャッシュを不動産事業に投資することによって、本業であった飲食事業と投資による不動産事業の2つの事業を営んでおられました。先代が亡くなったため対象会社の株主を各兄弟と親族が相続しましたが、株式を分け合う形で株主グループが2つに分かれてしまいました。株主間で経営方針に対立があることが円滑な会社経営の障害となっていました。

飲食事業は株主Aグループが後継者となっていたため、会社分割によって飲食事業と不動産事業を営む2つの会社に分けました。そして、各株主グループが保有する株式を相互に信託譲渡することによって、株主の譲渡課税を受けずに各会社の支配権を各株主グループが取得。飲食事業は株主Aグループが、不動産事業は株主Bグループが、それぞれ経営を行うことになりました。

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5.-(5)     種類株式+自己株取得による資本政策 支配権を確立

対象会社様は、多数の株主が居る大会社でしたが、最大株主である株主Aも株式の過半数を取得していないため会社経営が不安定な状態でした。対象会社様としては、急成長したため資本政策を十分プランニングできなかったため、株主関係・資本関係を整理する必要に迫られていました。

そこで、株主Cが保有する普通株式を種類株式(無議決権株式)に転換し、株主Dが保有する株式を自己株取得することにしました。株主Cは、議決権を失うことになりましたが、優先配当権を取得しました。また、株主D自己株取得による株式売却代金を得て、会社からエグジットすることになりました。組織再編の結果として、株主Aは2/3超の株式を取得して、対象会社様の支配権を確立できました。

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アイシア法律事務所の弁護士は、会社分割・組織再編について多数の解決実績を有しております。四大法律事務所で最先端の会社分割・組織再編案件を手掛けたことで培ったノウハウを適正価格で提供します。会社分割・組織再編のことならアイシア法律事務所の法律相談へ。

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6. 会社分割・組織再編案件でアイシア法律事務所が選ばれる5つの理由

 

アイシア法律事務所は、四大法律事務所で培った最先端のノウハウに基づき、貴社の経営課題を解決するために最善の会社分割・組織再編スキームを提案します。豊富な解決事例と最先端のノウハウをご信頼いただき選ばれております。

 

6.-(1)     0円!完全無料法律相談

そもそも会社分割・組織再編でどのようなことができるかが分からないことも少なくありません。アイシア法律事務所では、気軽にご相談いただけるよう会社分割・組織再編案件の法律相談は完全無料で対応します。まずは悩まず気軽にお問合せ下さい。

 

6.-(2)     土日祝日・夜間の緊急対応

会社分割・組織再編を実行する場合、限られた期間内に緊急の対応が必要となります。しかし、弁護士事務所によっては平日日中しか対応できないところも少なくありません。アイシア法律事務所では、会社分割・組織再編を実行するお客様のために土日祝日や夜間でも緊急対応します。

 

6.-(3)     四大法律事務所で培った最先端のノウハウ

アイシア法律事務所は日本を代表する四大法律事務所出身の弁護士を中心に構成されており、最先端のノウハウを適正価格で提供します。

 

6.-(4)     会計・税務知識も豊富/シームレスな対応

アイシア法律事務所の弁護士は、多数の会社分割・組織再編案件を手掛けており会計・税務知識が豊富です。また、10年以上の税理士事務所勤務経験を有する弁護士も在籍しております。

会社分割・組織再編を実行するためには、法務知識のみではなく、会計・税務知識も必要です。アイシア法律事務所の弁護士は、会計・税務知識も豊富であるため、シームレスな対応をすることができます。

 

6.-(5)     多数の解決実績/様々なスキーム

アイシア法律事務所の弁護士は会社分割・組織再編案件で多数の解決実績があります。また、様々なスキームを熟知しているからこそ、貴社にとって最善の解決案を提案することができます。

他の弁護士事務所・法律事務所では提案できない内容も、アイシア法律事務所ではご提案いたします。会社分割・組織再編案件の法律相談ならアイシア法律事務所をお選び下さい。

 

弁護士に法律相談すれば貴社の経営課題を解決するための会社分割・組織再編スキームを知ることができます。会社分割・組織再編の法律相談なら、アイシア法律事務所の法律相談へ。

・24時間365日受付中

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・0円!完全無料法律相談

 

 

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