投資詐欺では、実際にお金を受け取った本人(首謀者)だけでなく、勧誘した人紹介した人にも損害賠償責任を追及できることがあります。

「友人に紹介されただけ」「セミナーで知り合った人をつないだだけ」と言われても、勧誘のしかた・関与の深さ・見返りの有無などによっては、共同不法行為(民法719条)や過失による幇助として責任が認められる可能性があります。

この記事は、弁護士(実務経験10年以上)が、投資詐欺の勧誘者・紹介者責任を中心に、追及の考え方と準備すべきポイントをまとめたものです。

※個別事情で結論は変わります。早い段階で証拠を整理し、時効(消滅時効)も含めて専門家に確認することをおすすめします。

  • 紹介者・勧誘者に請求できる法的根拠(民法709条・719条など)
  • 「紹介しただけ」では済まされない典型パターン
  • 紹介者の過失幇助が認められた裁判例(東京地裁平成26年1月28日判決)
  • 責任追及の見込みを高めるために押さえるべき事実・証拠
  • 返金を急ぐときの初動と、時効の注意点

投資詐欺の紹介者・勧誘者も損害賠償責任を負うことがあります

結論として、紹介者・勧誘者が被害の発生や拡大に実質的に関わったと評価できる場合、損害賠償(返金)を求められる可能性があります。

よくある誤解は、「お金を受け取っていないなら責任はない」というものです。しかし民事では、資金の受領者に限らず、違法な勧誘をした人や、その勧誘を助長した人にも責任が広がり得ます。

紹介者・勧誘者の責任が問題になりやすいのは、例えば次のようなケースです。

  • 元本保証・確実に儲かるなど、リスクを小さく見せる説明をした
  • 重要なリスク(出金条件、運用実態、手数料、破綻時の扱い等)を説明しなかった
  • 紹介料・リベートなど「紹介の見返り」を受け取っていた(または約束されていた)
  • 出金トラブルや苦情など不審点を知り得たのに、勧誘を続けた
  • 説明会の開催、資料送付、個別フォローなどで被害拡大に関与した

逆に、「単に連絡先を渡しただけ」で、その後の勧誘内容も知らず、合理的に疑う事情もなかった場合は、責任追及が難しくなることもあります。どこまで関与したといえるかは、事実関係の詰め方が重要です。

責任追及の法律構造(民法709条・719条・715条など)

投資詐欺で紹介者・勧誘者の責任を検討するときは、「どの条文で、どんな要件を満たす必要があるか」を押さえるのが近道です。代表的な枠組みは次のとおりです。

  • 民法709条(不法行為):虚偽説明、断定的判断の提供、重要事項不告知などの違法な勧誘行為があり、故意または過失、損害、因果関係があること
  • 民法719条(共同不法行為):複数人が共同して被害を発生させた場合に、各人が連帯して損害賠償責任を負う枠組み(首謀者でなくても、教唆・幇助として評価されることがあります)
  • 民法715条(使用者責任):勧誘者が会社の従業員・代理店等として活動していた場合に、使用者側の責任が問題になることがあります

実務上は、主犯(資金受領者)だけでなく、周辺の関与者も含めて「誰に請求するか」を設計します。相手方が無資力・所在不明になりやすい分野だからこそ、責任の広がりを早い段階で検討する意義があります。

裁判例:紹介者の「過失幇助」が認められたケース(東京地裁平成26年1月28日判決)

紹介者責任を検討するとき、典型例として参考になるのが東京地方裁判所平成26年1月28日判決です。投資話の首謀者ではない人物(紹介者)についても、共同不法行為(過失による幇助)として責任が肯定されています。

事案の概要(「紹介しただけ」ではなかった点)

判決では、投資関連の勉強会の会合で知り合った相手に対し、紹介者が投資話を持ちかけ、面会を手配しただけでなく、面会後もメール等で投資を強く勧めた事情が認定されています。

また紹介者は、ネット上で「購入したい人がいれば紹介してほしい」といった趣旨で投稿し、成約時の手数料(紹介料)の支払いにも触れていました。単なる善意の仲介ではなく、見返りが想定されていたことをうかがわせる事情です。

投資対象はタラバガニの輸入販売取引で、首謀者側は「月10%の配当」などをうたい、被害者は平成24年7月12日に500万円を出資しました。その後、配当も説明もなく、返還にも応じなかったという経過です。

さらに紹介者は、「不安なら時価総額5,000万円程度の土地を担保にする」といった話や、自分が連帯保証人になってもよいという話まで持ち出し、損失が生じないかのように受け取れる説明で投資への心理的ハードルを下げていました。

裁判所が重視したポイント

判決の要旨は、「故意の共謀がなくても、紹介者の関与が資金集めを容易にし、被害拡大に寄与していれば責任が成立し得る」という点にあります。具体的には、次のような事情が重視されています。

  • 紹介者が、担保や連帯保証人の話までして「リスクがない」趣旨の説明をしていたこと
  • 面会設定にとどまらず、投資をするよう執拗に勧誘していたこと
  • 常識的に、見返りがないのにそこまで勧誘するのは考えにくいこと
  • 共同不法行為は、過失による幇助でも成立し得ること

この裁判例は、紹介者・勧誘者が「中立」を装っていても、実際には安全性を強調して意思決定を後押ししている場合、責任追及の余地があることを示唆します。

では、あなたのケースで紹介者・勧誘者の責任を組み立てるために、どんな事実・証拠を押さえるべきかを整理していきます。

紹介者・勧誘者の責任が認められやすい判断ポイント

紹介者・勧誘者の責任は、「紹介した」というラベルではなく、どんな言動で被害者の投資判断を動かしたか(因果関係)を中心に判断されます。裁判でも、次のような事情が重なるほど、共同不法行為(民法719条)や過失による幇助として責任が認められやすくなります。

利益確実・元本保証など「安全」「確実」を強調した

投資には本来リスクがあるのに、リスクを小さく見せたり、利益が出ることが確実であるかのように誤信させたりすると、勧誘の違法性が強く問題になります。

  • 「必ず儲かる」「絶対に損しない」「元本は守られる」など、結果が確実であるかのような説明
  • 「上場が決まっている」「国の認可がある」「保険が付く」など、裏付けのない権威付け
  • 出金条件・手数料・破綻時の扱いなど、重要事項を説明しない(または曖昧にする)

とくに紹介者が、こうした文言をそのまま伝えたり、被害者に安心させる言い方で補強したりしていると、首謀者の資金集めを容易にした(=幇助した)と評価される余地が出てきます。

実態や裏付けを確認せずに勧誘した

紹介者側が「自分も詳しくは分からない」と言いながら、実態の確認をしないまま安全性だけを強調するケースがあります。一般論として、取引の中身や裏付けを確認できないのに勧誘すること自体が、過失評価の中心になり得ます。

確認の対象になりやすいのは、例えば次の点です。

  • 運用実態(何に投資して、どこで利益が出るのか)が説明資料と整合しているか
  • 契約書・約款・説明資料に、出金条件やリスクが具体的に書かれているか
  • 会社情報(所在地・代表者・連絡手段・登記等)が実在し、説明と矛盾しないか

面会設定だけでなく、投資判断を後押しする行動をした

「会わせただけ」「連絡先を渡しただけ」と言われても、実際には投資判断を後押しする言動をしていることがあります。例えば次のような関与は、責任の判断で重視されやすいポイントです。

  • 面会・説明会の同席、質疑応答の補助、資料送付、グループチャット運営
  • 出資を急がせる(期限を切る、断ると不利益があると匂わせる等)
  • 担保・保証・紹介者の信用を使って「損しない」印象を与える
  • 出金できない等のトラブル後も「大丈夫」と言って追加送金を促す

先ほど紹介した裁判例(東京地裁平成26年1月28日判決)でも、紹介者が「担保を付ける」「自分が連帯保証人になってもよい」などと述べて不安を打ち消し、出資を後押しした事情が、過失幇助(共同不法行為)を基礎づける要素として評価されています。

紹介料・リベートなどの見返りがある

紹介者が紹介料・成功報酬・リベート等を受け取っている(または受け取る約束がある)場合、単なる善意の紹介ではなく、勧誘の一部を担っていたと評価されやすくなります。

見返りは、現金だけでなく、次のような形で隠れることもあります。

  • 口座への振込、暗号資産の送付、ポイント付与
  • 飲食接待、旅行・高額商品、名義貸しの謝礼
  • 「次はあなたに儲けさせる」などの利益供与の約束

不審点を知り得たのに勧誘を継続した

紹介者が、出金遅延、苦情、説明の矛盾、資料の不開示などの不審点を知り得たのに、「心配ない」などと言って勧誘を続けると、過失の評価が強まりやすいです。被害が拡大する前の段階で止められたのに止めなかった、という見方がされるためです。

「紹介しただけ」で責任が否定されやすいケース

一方で、紹介者責任が常に認められるわけではありません。例えば次のように、関与が極めて限定的で、かつ合理的に疑う事情がなかった場合は、責任追及が難しくなることがあります。

  • 連絡先を一度伝えただけで、勧誘内容にも資金移動にも関与していない
  • 「投資判断は自己責任で」「内容は自分で確認して」と明確に述べ、それ以上の働きかけがない
  • 紹介者自身が利益を受け取らず、受け取る約束もない

もっとも、実際には「紹介しただけ」と言いながら、LINEやメールで安全性を強調していたり、説明会への参加を強く促していたりするケースもあります。関与の深さは、証拠で固めることが重要です。

請求できる損害の範囲(返金の対象)

紹介者・勧誘者に対しても、要件を満たせば、投資金の返還相当額(損害賠償)を請求できる可能性があります。典型的には次のような範囲が問題になります。

  • 出資金・購入代金・追加送金分(暗号資産の送付を含む)
  • 手数料・送金手数料など、取引に付随して支出した費用
  • 遅延損害金(訴状送達の翌日など、起算点が争点になることがあります)
  • 弁護士費用相当額(事案により「相当因果関係のある範囲」で認められることがあります)

どこまでを損害として主張できるかは、投資対象や勧誘態様、被害拡大の経過によって変わります。請求設計の段階で整理しておくと、回収可能性の見通しが立てやすくなります。

責任追及に必要な証拠(最低限ここまで)

紹介者・勧誘者の責任は「言った・言わない」になりやすく、証拠の差がそのまま結果を左右しがちです。次の観点で、できるだけ早期に証拠を確保しておきましょう。

勧誘の言動が分かる証拠

  • LINE・メール・SNSのDM(「元本保証」「必ず儲かる」等の文言、期限を切った催促、出金に関する説明)
  • 通話録音、説明会の録音・録画(可能な範囲で)
  • 勧誘時に渡された資料(提案書、契約書、FAQ、画面キャプチャ、ウェブページの印刷)

紹介者の関与の深さが分かる証拠

  • 面会設定のやりとり(日時調整、場所指定、同席の有無)
  • 紹介者が第三者の信用を使って安心させた形跡(保証・担保の話、権威者の名刺・肩書の提示など)
  • 紹介料・成功報酬の示唆(「成約したらフィーが出る」等)や、実際の受領を示す記録

お金の動きが分かる証拠

  • 振込明細、通帳履歴、ネットバンキングの履歴(日時・金額・名義・口座)
  • 暗号資産の場合:送金履歴、ウォレットアドレス、取引所の入出金記録
  • 現金手渡しの場合:領収書、メモ、同席者の証言など(代替証拠を組み合わせる)

「不審点を知り得たのに勧誘継続」を示す証拠

  • 出金遅延・出金不能の連絡、苦情の共有、説明の矛盾を指摘したやりとり
  • 運営側が連絡不能になった時期、アカウント削除・サイト閉鎖等の経過

証拠保全のコツ(後で揉めないために)

  • スクリーンショットは「相手の表示名・ID・日時」が分かる形で保存する
  • 可能ならエクスポート機能等で、やりとりをデータとして保存する
  • 資料は原本を保管し、コピー・写真も作る(加工・編集は避ける)

証拠が散らばっている場合でも、弁護士側で「時系列」と「人物相関」に落とし込めれば、主張の組み立てが可能になります。早い段階で整理を始めることが重要です。

返金までの進め方(紹介者・勧誘者に請求するときの流れ)

返金を現実化するには、「相手の特定」と「証拠固め」を先に行い、その上で、保全・交渉・訴訟を組み合わせて進めます。全体像としては次の流れをイメージしてください。

ステップ1:相手とスキームの全体像を把握する

  • 誰が勧誘し、誰が受領し、誰が紹介したのか(役割分担)
  • いつ、どんな説明で、いくら支払ったのか(時系列)
  • 資料・口座・連絡先・SNSアカウント等の情報を一か所に集約する

紹介者責任は「関与の深さ」が争点になりやすいので、まずは人物関係を整理し、どの相手にどの法的根拠で請求するかを設計します。

ステップ2:内容証明等で請求し、任意交渉を試みる

証拠がそろったら、損害賠償請求書(内容証明郵便など)で、法的根拠と請求額、支払期限を明確にして請求します。紹介者が関与を過小に言うケースも多いため、交渉段階から、事実(メール・LINE等)に即して淡々と示すことが大切です。

ステップ3:資産保全(仮差押え等)を検討する

投資詐欺は、相手が資産を移転したり、連絡を絶ったりして回収不能になるリスクが高い分野です。回収可能性を高めるには、状況に応じて仮差押えなどの保全手続を検討します(要件・担保の問題があるため、専門家判断が必要です)。

ステップ4:訴訟で「共同不法行為(連帯)」として請求する

任意交渉で解決しない場合、訴訟で責任を争うことになります。紹介者・勧誘者については、首謀者との共同不法行為(民法719条)として、連帯での賠償を求める構成が問題になります。

訴訟では、次の点が争点になりやすいです。

  • 紹介者が、どの程度「勧誘」に関与したのか(面会設定、説明、追加送金の働きかけ等)
  • 紹介者に、疑うべき事情があったのに確認せずに勧誘したといえるか(過失)
  • 紹介者の言動が、被害者の支払決断に影響したといえるか(因果関係)

刑事手続との関係

刑事事件(被害届・告訴等)と民事の返金は、目的と手続が異なります。刑事手続が進んでも返金が自動的に実現するわけではないため、返金を目指す場合は民事の手当てを並行して検討することが一般的です。

次は、見落としやすい消滅時効(時効の起算点)の考え方と、早期相談が有利になりやすい場面を解説します。

消滅時効(時効の起算点)に注意

紹介者・勧誘者に対する返金請求は、典型的には不法行為(民法709条)共同不法行為(民法719条)に基づく損害賠償請求になります。これらの請求には消滅時効があり、放置すると裁判で「時効だから払わない」と主張され、回収が難しくなることがあります。

特に争点になりやすいのが「いつから時効が進むのか(起算点)」です。投資詐欺では、契約日・送金日から機械的に数えるのではなく、被害の性質や詐欺スキームの発覚状況に応じて、起算点が問題になることが少なくありません。

「知った時」=損害と加害者を“現実に”把握した時

裁判例上、時効の起算点となる「損害及び加害者を知った時」は、単に損失が出たことを知っただけで足りず、その行為が違法(不法行為)になり得ることも含めて、請求が現実に可能な程度に把握した時と整理される傾向があります。

投資詐欺の文脈では、例えば次のような出来事をきっかけに「違法性(詐欺的勧誘)を疑い、誰に請求すべきかが見えてくる」ことがあります。

  • 出金停止・償還の延期が続き、説明が二転三転した
  • 連絡が取れなくなった/会社所在地が消えた
  • 被害者の会・弁護士相談・報道などでスキームの実態を知った

起算点が「契約時」ではないとされた例もある

投資商品の類型は違いますが、投資用マンション勧誘をめぐる東京地裁平成31年4月17日判決では、購入後しばらくは説明どおりの収支で推移していたため「損害を現実に認識した」とはいえず、突然の空室で家賃収入が途絶え、ローン返済を自己資産で賄わざるを得なくなった時点を、損害の現実的認識(起算点)として判断しています。

投資詐欺でも同様に、「いつ・何をもって被害(違法性)を現実に認識したといえるか」が争われ得るため、時系列メモ(いつ何を言われ、いつ送金し、いつ出金不能になったか)を早めに整理しておくことが重要です。

時効が近そうなときの優先順位

時効が迫っている場合、慌てて相手に連絡するよりも、証拠保全と請求設計を優先した方が結果的に有利なことがあります(口裏合わせや証拠隠しを招くリスクがあるためです)。

  • メッセージ・通話履歴・資料・振込記録などを保存(削除・上書きに注意)
  • 相手方の特定(氏名・住所・勤務先・口座名義・受領先)
  • 請求根拠を整理(主犯だけでなく、紹介者・勧誘者・上位者の連帯責任を検討)
  • 資産保全(仮差押え等)や裁判手続を含め、時効完成を避ける手段を検討

なお、内容証明の送付(催告)だけで十分とは限らず、一定期間内に裁判上の手続を取る必要が生じることがあります。具体的な手当ては事案と時期(法改正の適用関係)で変わるため、早めに専門家へ相談してください。

よくある質問

Q. 「紹介しただけ」でも必ず責任を負いますか?

いいえ、必ずではありません。ただし、紹介にとどまらず、投資判断を後押しする説明や断定的な安心説明をした説明会を主導した紹介料などの見返りを得た不審点を知り得たのに勧誘を継続したといった事情があると、責任が認められる可能性が上がります。

Q. 友人・家族・知人を紹介したケースでも請求できますか?

人間関係が近いこと自体で請求が否定されるわけではありません。ただ実務上は、口頭でのやり取りが多く証拠が残りにくいため、LINE等の履歴、送金の経緯、当時のメモなど、客観資料の確保が重要です。

Q. 紹介者が「自分も騙された被害者だ」と言っています。どう考えますか?

紹介者が本当に被害者で、違法性を知り得ない状況だった場合は、故意が否定される余地があります。一方で、見返りを得ていた出金不能等の不審点が出た後も勧誘を続けたなどの事情があれば、少なくとも過失が問題になり得ます。結局は「その人が何を知り、何をしたか」の事実認定次第です。

Q. 警察に相談すれば返金されますか?

警察相談(刑事手続)は、加害者の処罰や被害拡大防止につながる一方で、民事の返金(回収)を直接保証するものではありません。回収を狙うなら、証拠整理と相手方特定、資産保全を含めた民事対応も並行して検討するのが一般的です。

Q. 主犯が行方不明でも、紹介者に請求する意味はありますか?

あります。主犯が無資力・行方不明でも、紹介者や上位者に資力が残っているケースがあります。また、紹介者を入口にして資金の流れや関係者が判明することもあります。費用対効果は事案により異なるため、回収見込みを踏まえて方針を決めるのが安全です。

最後に、紹介者・勧誘者への責任追及で押さえるポイントをまとめます。

  • 紹介者・勧誘者でも、実質的に勧誘に関わり被害拡大に寄与していれば、返金請求(損害賠償)の対象になり得る
  • 鍵は「投資判断に影響した言動」と「お金の流れ」を示す証拠
  • 時効は起算点が争点になりやすく、出金停止や損害の顕在化時点が起算点となることもある
  • 相手の特定と資産保全を含めた設計を早期に行うほど、回収可能性は上がりやすい

紹介者・勧誘者に対しては、「お金を受け取っていない」「紹介しただけ」という言い分が先に出てくることが多いです。しかし、民事の責任は資金の受領者に限られません。やり取りの履歴や送金経路を整理すると、責任追及の対象が広がることがあります。

まずは、①資料・履歴を保全し、②関係者を洗い出し、③時効や資産保全も見据えて方針を立てることが重要です。相談時には、契約書・説明資料・入出金記録・メッセージ履歴があるほど、見立てが具体的になります。