レベニューシェア型・成功報酬型の開発案件が途中で頓挫したとき、受注者が開発費や相当報酬を請求できるかを整理した記事を公開しました。固定報酬がない合意では、報酬発生条件やサービス開始の有無、頓挫原因の整理が特に重要です。

  • レベニューシェア合意と報酬発生条件の確認
  • サービス開始前に開発費を請求できるか
  • 成果物・貢献度・やり取りを示す証拠の残し方

「売上が出ていないから一切請求できない」とも「作業したから全額請求できる」とも限られません。詳しくは、解説記事「レベニューシェア型開発が頓挫した場合の開発費請求」をご覧ください。