取締役を任期途中で解任した場合、会社側に解任権があっても、正当な理由の有無によって損害賠償が問題になることがあります。不当解任とされる場面、請求できる損害、会社側の反論ポイントを整理した記事を公開しました。

  • 取締役解任と損害賠償請求の基本
  • 「正当な理由」の判断で考慮される事情
  • 残存任期の役員報酬・賞与・退職慰労金の扱い

争いになったときは、解任理由を後から作るのではなく、問題行為、注意・是正の経緯、会社への影響を決議前から資料化しておくことが重要です。詳しくは、解説記事「取締役解任の損害賠償請求|不当解任・正当な理由・請求できる損害」をご覧ください。