ローン特約に基づく解除が有効で、媒介契約に融資不成立時の報酬返還条項がある場合、買主は未払いの仲介手数料を支払わず、すでに支払った仲介手数料の返還を求められるのが通常です。国土交通省の標準媒介契約約款にも、融資不成立を理由として売買契約が終了した場合に、受領済みの約定報酬を返還する趣旨の条項があります。

ただし、住宅ローンに落ちたという事実だけで、仲介手数料が常に自動返金されるわけではありません。ローン特約による解除が有効か、媒介契約にどのような報酬・返還条項があるか、解除期限を守ったか、買主側に特約不適用事由がないかを確認する必要があります。売主との間で手付金が返還されても、仲介業者との媒介契約上、ローン特約解除ではなく合意解除と評価されると、仲介手数料の返還が否定されることもあります。

  • 有効なローン特約解除と、仲介手数料の返還条項の両方を確認する
  • 売買契約と媒介契約は別の契約なので、売主から手付金が戻るだけでは足りないことがある
  • 既払い・未払い、手付解除・合意解除・債務不履行解除で結論が変わる
  • 買主の虚偽申告、書類未提出、期限徒過などがあると返還を拒まれる可能性がある
  • 返金拒否を受けたら、契約書、領収書、否決資料、解除通知の到達記録をそろえて書面で請求する
執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

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結論:ローン特約解除後の仲介手数料は6項目で判断する

ローン特約で売買契約を解除した後の仲介手数料は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。

  1. ローン特約による解除が有効か
    指定金融機関、融資額、申込義務、承認取得期日、解除期日、買主帰責の有無を確認します。
  2. 解除の類型は何か
    ローン特約解除、手付解除、合意解除、債務不履行解除を区別します。
  3. 媒介契約の報酬・返還条項はどうなっているか
    融資不成立時の全額返還条項、報酬発生時期、支払時期を確認します。
  4. 仲介手数料は既払いか未払いか
    既払いなら返還請求、未払いなら請求の根拠と金額を確認します。
  5. 特約不適用事由がないか
    虚偽申告、必要書類の未提出、転職、新規借入れ、保証人の撤回、申込内容の変更等を確認します。
  6. 返金拒否の理由と証拠は何か
    口頭説明だけで終わらせず、拒否理由を書面で示すよう求めます。
主な状況 仲介手数料の一般的な方向 最初に確認する資料
有効なローン特約解除+返還条項あり 未払いなら通常は支払不要、既払いなら全額返還を求める 売買契約書、媒介契約書、解除通知、否決資料
ローン特約が自動解除型で条件成就 返還条項の適用を確認し、既払報酬の返還を求める 融資結果、期限、媒介約款
解除期限を過ぎた・通知が未到達 ローン特約解除が無効と争われ、仲介手数料請求が残る可能性 期限延長書面、配達記録、メール
買主の帰責事由で特約不適用 返還条項を使えず、既払報酬が戻らない可能性 申込書、提出書類、金融機関との記録
手付解除・合意解除・違約解除 ローン特約解除とは別。報酬の全部又は相当額を請求されることがある 媒介契約、解除合意書、請求書

仲介手数料は売買契約とは別の「媒介契約」の問題

不動産購入では、通常、買主と売主の間に売買契約があり、買主と仲介業者の間に媒介契約があります。ローン特約は主に売買契約を終了させる条件を定めるものですが、仲介手数料の発生・返還は媒介契約の条項によって決まります。

仲介手数料は、一般に、仲介業者の媒介によって売買契約が成立したことを基礎とする成功報酬です。しかし、売買契約が融資不成立を解除条件として締結されている場合や、融資不成立時に買主が解除できる場合については、媒介契約で報酬の返還方法を定めることができます。したがって、売買契約書だけを見て「白紙解除だから仲介手数料も当然にゼロ」と決めつけず、媒介契約書と約款まで確認することが重要です。

買主側と売主側で別の仲介業者がいる場合、それぞれの依頼者との媒介契約を確認します。買主が自分の仲介業者へ支払った報酬と、売主が売主側仲介業者へ支払った報酬は別の債権債務です。いわゆる両手仲介で同じ会社が双方を媒介している場合も、誰からいくら受領したかを分けて確認します。

国土交通省の標準媒介契約約款では融資不成立時の返還を定めている

国土交通省の標準媒介契約約款は、融資不成立に関して、概ね次の二つの場面で受領済みの約定報酬を返還する仕組みを置いています。

  • 売買契約が融資不成立を解除条件として締結され、融資不成立が確定した場合
  • 融資不成立時に依頼者が売買契約を解除できるものとして締結され、融資不成立が確定し、その理由で依頼者が解除した場合

同約款と同趣旨の条項が媒介契約に採用されていれば、仲介業者は受領済みの約定報酬を無利息で返還することが明確になります。また、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方でも、ローン不成立が確定し、それを理由に依頼者が解除した場合には、受領した約定報酬を返還するという標準媒介契約約款の運用が示されています。

もっとも、標準媒介契約約款は、目の前の媒介契約書に記載された条項そのものではありません。実際の媒介契約が標準約款と同じ内容か、独自の特約が付いていないか、返還条項の適用要件が売買契約のローン特約と一致しているかを確認してください。

自動解除型と解除権留保型では必要な行為が異なる

ローン特約には、期限までに融資承認が得られなければ契約が自動的に終了する解除条件型と、買主が期限までに解除の意思表示をする解除権留保型があります。前者では条件成就の事実、後者では期限内の解除通知と売主への到達が重要です。

仲介手数料の返還条項も、この二類型に対応していることがあります。自動解除型なのに解除通知がないことだけを理由に返還を拒まれている場合や、解除権留保型なのに買主が期限内に意思表示をしていない場合など、売買契約と媒介契約の文言を対応させて検討します。ローン特約の期限と通知方法は、ローン特約の期限と解除通知の出し方で詳しく解説しています。

仲介手数料が既払いの場合と未払いの場合

すでに仲介手数料を支払った場合

売買契約時に仲介手数料の全部又は一部を支払っている場合は、媒介契約の返還条項に基づき、支払日、支払額、返還期限を明示して返還を請求します。振込記録、領収書、請求書があれば添付し、返還先口座を指定します。

仲介業者から「契約書作成や重要事項説明をしたので返せない」と言われても、それだけで返還条項が消えるわけではありません。標準約款と同趣旨の条項は、仲介業者が一定の業務を行った後であっても、融資不成立による契約終了時に受領報酬を返還することを予定しています。

仲介手数料が未払いの場合

まだ仲介手数料を支払っていない場合は、請求書が届いても直ちに支払わず、請求の根拠となる媒介契約条項と、ローン特約解除後も報酬請求権が残る理由を書面で示すよう求めます。媒介契約に融資不成立時の返還条項があるなら、未払い報酬についても通常は請求の前提を欠くと考えやすい一方、契約書の文言や解除の有効性に争いがあれば結論は変わります。

仲介業者が、売買契約成立時に報酬請求権が確定したとして請求してくることがあります。この場合も、融資不成立時の返還条項、条件付契約の扱い、解除の種類を確認し、単に「契約はいったん成立した」という理由だけで支払う必要があるとは限りません。

ローン特約解除が有効といえるための確認ポイント

仲介手数料の返還を求める前提として、売買契約がローン特約に基づき有効に終了したかを確認します。主な確認事項は次のとおりです。

確認事項 主な確認内容 不備がある場合のリスク
融資申込先・融資額 指定金融機関、借入額、借入期間、融資目的が申込みと一致するか 予定外の申込みとして特約不適用を主張される
申込・書類提出 契約後速やかに申込み、必要書類を提出したか 買主が審査を遅らせたと争われる
融資結果 全部又は一部の否認、審査中、条件付承認のどれか 契約上の「不成立」に当たるか争いになる
融資承認取得期日 正式承認を得る期限を過ぎたか 事前審査承認だけで足りるかが問題になる
契約解除期日 解除権留保型で期限内に意思表示したか 期限徒過で解除権消滅を主張される
通知の到達 売主又は権限ある代理人へ通知が到達したか 仲介担当者への連絡だけでは足りないことがある
買主帰責・適用除外 虚偽申告、転職、新規借入れ、保証人撤回、申込取下げ等がないか 特約不適用となり手数料返還も否定される可能性

事前審査に通った後に本審査で否決された場合の扱いは、ローン特約と事前審査・本審査を確認してください。ローン特約自体が契約書にない場合は、ローン特約なしで住宅ローンに落ちた場合の問題となります。

仲介手数料が返還されない可能性があるケース

買主の虚偽申告・申込義務違反がある

ローン特約や媒介契約の返還条項には、買主が故意に虚偽の証明書を提出した場合、必要な手続をしなかった場合、融資承認を妨げた場合などを適用除外とする条項が置かれることがあります。融資否決の原因が買主側の申告や行動にあると判断されれば、売買契約が最終的に合意で解消されても、「ローン特約による解除」ではないとして仲介手数料の返還が否定される可能性があります。

解除期限を過ぎた、又は売主へ通知が届いていない

解除権留保型のローン特約では、期限までに売主へ解除の意思表示を到達させる必要があります。仲介業者へ電話やメールをしただけで、売主へ伝達されていなければ、ローン特約解除の成否が争われます。期限延長をした場合は、決済日だけでなく、融資承認取得期日、契約解除期日、ローン特約の存続を明記した覚書が必要です。

ローン特約ではなく手付解除・合意解除になっている

売主が手付金を返したり、買主都合で合意解除したりしても、その合意がローン特約の有効性まで認めたものとは限りません。解除合意書に「買主都合」「ローン特約は適用しない」「仲介手数料は精算済み」などの文言があると、仲介手数料の返還請求に大きく影響します。内容を確認せずに解除確認書や精算合意書へ署名しないでください。

融資条件を後から変更した

審査後に連帯保証人が保証を拒否した、借入額や申込人を変更した、購入目的を変えたなど、申込内容の重要な変更によって融資が実行されなくなった場合、ローン特約の適用除外となることがあります。売買契約の解除ができないと判断されれば、仲介手数料の返還も難しくなります。

売主から手付金が戻っても仲介手数料が戻るとは限らない

売主と買主が合意解除をして手付金を返還しても、仲介業者がその合意に参加していなければ、媒介契約上の報酬返還義務が当然に発生するとは限りません。売主との解除理由と、媒介契約の返還条項が要求する解除理由が一致しているかを確認する必要があります。

東京地裁平成28年7月19日判決では、買主が売主との間で売買契約を解消し、手付金・中間金の返還を受けた後、仲介業者へ支払済みの媒介報酬の返還を求めました。しかし、裁判所は、融資申込みにおける申告内容等を踏まえてローン特約による解除要件を満たさないと判断し、媒介契約の返還条項は適用されないとして請求を棄却しました。

この裁判例は、売主との間で契約が終了したことと、ローン特約に基づいて仲介手数料が返還されることは同じではないことを示しています。解除合意の名称ではなく、ローン特約の要件、適用除外、融資否決との因果関係を確認する必要があります。

手付解除・合意解除・債務不履行解除との違い

解除の種類 売買契約の扱い 仲介手数料の主な考え方
有効なローン特約解除 特約に従い違約金なしで終了し、手付金等を返還するのが通常 返還条項があれば既払報酬を全額返還。未払報酬も通常は請求されない
手付解除 買主は手付放棄、売主は倍返しにより解除 売買契約はいったん成立しており、媒介契約に基づく報酬又は相当額が問題になる
合意解除 手付金、実費、解決金等を当事者の合意で精算 仲介業者が合意に参加していなければ報酬問題が別に残ることがある
買主の債務不履行解除 残代金不払い等を理由に売主が解除し、違約金を請求 仲介手数料に加え、売主から違約金を請求される可能性
ローン特約なし 融資否決だけでは通常は解除できない 手付解除・合意解除等の扱いとなり、報酬請求が残る可能性

手付解除が可能な時期や履行の着手は、手付解除の期限と履行の着手をご確認ください。売主から違約金を請求されている場合は、ローン特約と手付金・違約金の分岐も併せて検討します。

仲介手数料と別に請求される費用を区別する

返還対象となる「約定報酬」と、実費や金融機関等へ支払った費用は同じではありません。請求書の名目だけでなく、実際に何の業務・費用なのかを確認します。

費用の名目 ローン特約解除後の主な扱い 確認ポイント
仲介手数料・媒介報酬 返還条項が適用されれば既払額の返還対象 媒介契約、約款、領収書
特別に依頼した広告費・遠隔地出張費 事前の特別依頼と実費の立証があれば別途負担することがある 依頼書、見積り、領収書、明細
通常の広告費・物件調査費 通常の媒介業務の費用として仲介業者負担が原則 別請求の根拠と業務内容
ローン事務代行・あっせん手数料 独立した業務契約か、実質的に通常の仲介業務かで争い得る 契約書、説明資料、業務成果、報酬上限との関係
金融機関の事務手数料・保証料 金融機関の規定により返還・精算 銀行の契約、引落明細、返金規定
印紙、証明書、司法書士等の実費 未使用分の返還やキャンセル料を個別に確認 領収書、委任契約、作業進捗

国土交通省の解釈・運用では、通常の広告や物件調査の費用は宅建業者の負担とされる一方、依頼者が特別に依頼した広告や遠隔地への出張については、事前に説明された実費を請求できる場合があるとされています。「仲介手数料は返すが広告費を同額請求する」といった処理をされた場合は、特別依頼の有無と明細を確認してください。

仲介業者が返金を拒否したときの対処法

1.返金拒否の理由を書面で求める

「社内規定で返せない」「仕事をしたから返せない」といった抽象的な説明ではなく、売買契約と媒介契約の何条に基づき、どの事実を理由として返還しないのかを、メール又は書面で回答するよう求めます。

2.売買契約書と媒介契約書を突き合わせる

融資不成立の定義、指定金融機関、期限、通知方法、適用除外と、媒介契約の報酬返還条項を対応させます。媒介契約書の控えを受け取っていない場合は、約款を含めて写しの交付を求めます。

3.ローン特約解除の証拠を整理する

融資申込書、受付記録、否決通知、審査中との連絡、追加資料の提出記録、解除通知、配達証明、期限延長の覚書を時系列に並べます。仲介業者が売主へ解除通知を伝達した記録も確認します。

4.返還請求書・内容証明を送る

返還条項、支払額、解除日、返還期限、振込先を明記し、一定期限までの返金を求めます。相手方が解除自体を争っている場合は、解除通知の再送、権利留保、違約金請求への反論も併せて行います。通知書の作り方は、不動産売買の契約解除通知書・内容証明の書き方をご参照ください。

5.苦情申立てと返金請求を使い分ける

宅建協会・保証協会、免許行政庁、消費生活センターへの相談は、事実整理や業者への働きかけに役立つことがあります。しかし、行政処分や苦情処理と、仲介手数料の返還請求は別です。返金を強制するには、交渉、ADR、支払督促、民事訴訟等が必要になることがあります。相談窓口は、宅建業者への苦情・相談先で整理しています。

6.解除確認書や精算合意書へ安易に署名しない

仲介業者から「手付金を返すために必要」と説明され、買主都合、仲介手数料の不返還、債権債務なし等を記載した書面への署名を求められることがあります。署名後は返還請求の妨げとなるため、内容と効果を確認してから対応します。

仲介手数料返還のために残すべき証拠

証拠 確認・立証する事項
売買契約書・特約・覚書 ローン特約の類型、金融機関、融資額、期限、適用除外、受領金返還
媒介契約書・約款 報酬発生時期、支払時期、融資不成立時の返還条項、特別費用
請求書・領収書・振込記録 仲介手数料の支払先、支払日、支払額、名目
融資申込資料・否決通知 予定どおり申込みを行ったこと、融資不成立の事実と理由
追加書類の提出記録 買主が必要手続を遅滞していないこと
解除通知・配達証明・メール 期限内に売主へ解除意思が到達したこと
期限延長の覚書・やり取り 承認期限・解除期限・特約の存続が延長されたこと
仲介担当者との録音・メモ 返金説明、通知伝達、拒否理由、買主帰責の主張内容
解除合意書・精算書 解除理由、手付金、仲介手数料、実費、清算条項の内容

証拠は仲介業者へ原本を渡さず、PDFや写真で保存します。電話で重要な説明を受けた場合は、日時、相手、発言内容をその日のうちにメモし、確認メールを送ると証拠化しやすくなります。

裁判例から分かる仲介手数料返還の判断ポイント

裁判例 事案と判断 実務上のポイント
東京地裁平成24年4月27日判決 融資不成立を解除条件とする売買契約についてローン特約の適用を認め、手付金返還請求を認容し、仲介業者の媒介報酬請求を棄却した。媒介契約には、融資不成立時に受領報酬を返還する条項があった ローン特約の有効性と媒介契約の返還条項を併せて確認する
東京地裁平成28年7月19日判決 売主との合意解除後に買主が支払済み媒介報酬の返還を求めたが、融資申込みに関する事情からローン特約解除の要件を満たさないとして請求を棄却した 手付金が戻っても、解除理由がローン特約でなければ報酬返還条項が適用されないことがある
東京地裁令和3年1月6日判決 ローン特約期限の延長合意と期限内の解除を認め、売主の違約金請求を排斥した。契約書には仲介人が受領済み仲介手数料を返還する旨も定められていた 期限延長の合意と返還条項を明確に書面化する
東京地裁令和3年10月22日判決 売主側仲介業者が期限前に受けた解除意思を売主へ伝えず秘匿したため、買主が失った手付金・内金合計900万円相当の損害賠償を認めた 返還問題だけでなく、通知伝達義務違反による損害賠償が問題となることがある

ローン特約をめぐる他の裁判例は、不動産適正取引推進機構のローン解除・特約による解除の裁判例や、ローン特約の裁判例と判断ポイントも参考になります。

よくある質問

ローン特約で解除できれば仲介手数料は必ず全額返金されますか

媒介契約に国土交通省の標準媒介契約約款と同趣旨の返還条項があり、その適用要件を満たす場合は、既払いの約定報酬全額の返還を求めるのが基本です。ただし、独自条項、特別費用、ローン特約の有効性に争いがある場合は個別に確認が必要です。

売買契約時に仲介手数料の半額を支払いました

支払時期や分割割合は媒介契約によります。すでに支払った額については返還条項に基づき返還を求め、未払い部分については請求権が残らないことを確認します。領収書と振込記録を保存してください。

仲介業者は契約書作成や重要事項説明をしたので返金しないと言っています

返還条項がある場合、一定の媒介業務を行ったことだけで返還義務がなくなるとは限りません。契約書の条項、解除の有効性、特別依頼費用の有無を確認し、拒否の根拠を条項番号とともに書面で求めてください。

売主から手付金が戻ったので仲介手数料も返りますか

必ずしも同じ結論にはなりません。売主との契約がローン特約によって終了したのか、単なる合意解除なのかを確認し、媒介契約の返還条項が求める条件を満たすか判断します。

媒介契約書の控えを受け取っていません

仲介業者に、署名した媒介契約書と約款、報酬額の合意書、請求書の写しを交付するよう求めます。売買契約書だけでは仲介手数料の返還条件を確認できません。

ローン否決の通知が解除期限後に届きました

条項が審査中のまま期限を経過した場合を含むか、解除期限が延長されているか、期限までに解除の意思表示をしたかで結論が変わります。期限後の否決通知だけで当然に解除できるとは限りません。

保証人が保証を断ったためローンが実行されませんでした

保証人を付けることが申込条件であった場合、保証人の撤回が申込内容の変更又は買主側の帰責事由と評価され、ローン特約が適用されないことがあります。仲介手数料返還も否定される可能性があるため、申込条件と説明書面を確認します。

宅建協会へ相談すれば仲介手数料は返金されますか

相談・苦情解決の働きかけは期待できますが、自動的に返金が命じられる制度ではありません。返金請求の時効や契約上の期限もあるため、苦情申立てと並行して、書面請求や法的手続を検討します。

仲介業者が売主へ解除通知を伝えていませんでした

期限内に仲介業者へ通知した証拠、仲介業者が伝達を引き受けた経緯、売主への未伝達により生じた損害を整理します。ローン特約による解除ができなくなった場合は、仲介業者の信義則上の義務違反による損害賠償を検討できることがあります。

まとめ

  • 有効なローン特約解除と媒介契約の返還条項があれば、既払い仲介手数料の全額返還を求めるのが基本
  • 売買契約と媒介契約は別なので、売主から手付金が戻るだけでは仲介手数料返還が確定しない
  • 解除期限、通知の到達、買主帰責、申込内容の変更があると返還を拒まれる可能性がある
  • 手付解除・合意解除・債務不履行解除では、ローン特約解除と異なる報酬問題が残る
  • 返金拒否を受けたら、契約書、約款、領収書、融資記録、解除通知、精算書をそろえて書面で対応する

ローン特約による仲介手数料の返還は、売買契約の解除理由、媒介契約の条項、融資否決の原因を一体として検討する必要があります。返金を拒否された場合や、逆に仲介手数料・違約金を請求された場合は、解除確認書や精算合意書へ署名する前に、契約書類と時系列を整理してください。

ローン特約の適用、仲介手数料の返金拒否、手付金・違約金、仲介業者の通知義務をめぐるご相談は、ローン特約(融資特約)トラブルの法律相談をご確認ください。

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