サブリースや家賃保証を前提に収益不動産を購入した後、実際の入居者賃料が説明より低い、既存の賃貸借契約を見せられていない、サブリース会社への支払原資が不足する「逆ざや」だったことが判明する場合があります。こうしたケースでは、単に投資収益が予想を下回ったというだけでなく、購入時点で存在していた重要な事実を隠して物件価格を過大に評価させたのではないかが問題となります。

請求の中心は、購入代金全額や将来の家賃全額ではありません。販売時に示された収益と実際の賃貸条件を比較し、その違いを知っていれば購入しなかったか、又は同じ価格では購入しなかったかを検討し、購入価格と当時の実収益価値との差額を立証します。この記事では、貸主・物件オーナー側から、請求相手、法的構成、損害額、証拠、時効、回収可能性を解説します。サブリース問題全体は、貸主・オーナー向けのサブリース法律相談案内もご覧ください。

  • 逆ざやがあるだけで直ちに違法とは限りません。逆ざやの存在、金額、期間、合理的理由を説明したかが重要です。
  • 既存入居者がいるという抽象的説明だけでなく、実賃料、契約期間、敷金、滞納、更新・解約条件等の具体的内容が問題になります。
  • 請求相手は販売会社だけとは限りません。仲介会社、サブリース会社、具体的に関与した役員等の責任を役割ごとに検討します。
  • 損害は物件ごとに計算し、価格差損害と将来賃料差額の二重計上を避けます。
執筆者:弁護士 坂尾陽(Akira Sakao -attorney at law-)

  • 2009年 京都大学法学部卒業
  • 20011年 京都大学法科大学院修了
  • 2011年 司法試験合格
  • 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
  • 2016年 アイシア法律事務所設立

muryousoudan_mailonly


この記事の対象となるサブリース購入被害

本記事が主に扱うのは、サブリース又は家賃保証が収益不動産の販売と一体で提案され、購入後に販売時の説明と異なる事実が判明したケースです。

問題の類型 確認する事実
既存賃貸借・実賃料の不開示 購入時に入居者の契約書、実賃料、敷金、契約期間を見せられたか
逆ざやの不開示 サブリース会社が所有者へ払う賃料が、入居者から受け取る賃料を上回っていたか
長期家賃保証の説明 減額条項、中途解約条項、免責期間、保証の前提条件が説明されたか
レントロール等の虚偽 「賃貸中」「想定賃料」「満室想定」が区別されていたか
販売会社とサブリース会社の連携 契約書作成、営業資料、担当者、所在地、経営者、資金の流れが共通しているか

反対に、購入時には実賃料や減額・解約条項が説明されており、その後の市場下落、空室増加、修繕費増加によって収益が悪化しただけであれば、購入時の説明義務違反とは区別されます。


単なる運用不振と購入時の説明義務違反の違い

将来予測が外れた場合

「将来も満室が続く」「賃料相場は上がる」といった予測が外れたことだけで、直ちに損害賠償が認められるわけではありません。不動産投資には空室、賃料下落、修繕、金利等のリスクがあります。予測表現か、現在の確定事実に関する説明かを区別する必要があります。

購入時点で存在した事実を隠した場合

購入時点で既に入居者が存在し、その実賃料が低かった、サブリース会社が逆ざやを抱えていた、長期支払を維持できない契約構造だったという事実は、将来予測とは異なります。これらが物件の収益力、サブリース賃料の継続性、購入価格に影響するのに説明されなかった場合、説明義務違反や不法行為が問題になります。

重要事項説明書の一行だけで足りるとは限らない

重要事項説明書に「賃貸借有」と記載されていても、実際の入居者賃料、契約期間、敷金、滞納、フリーレント、解約条件等を確認できなければ、収益価値を適切に判断できない場合があります。書面に何が記載されていたかだけでなく、営業時にどの資料を見せ、どの質問にどう回答したかを時系列で整理します。


実賃料・既存賃貸借・逆ざやが重要な理由

収益不動産の価格は、一般に将来得られる賃料収入と費用、利回り等を踏まえて評価されます。サブリース会社が所有者へ支払う保証賃料も、通常は入居者から受け取る転貸賃料を主な原資とします。

例えば、入居者賃料が月額5万円であるのに、サブリース会社が所有者へ月額8万円を支払う契約であれば、差額を別の資金で補わなければ継続できません。逆ざやに合理的な理由があり、期間・資金計画・将来の見直し条件が十分説明されていれば、それだけで違法とは限りません。しかし、逆ざやを隠して安定収益が続くように見せ、実収益より高い価格で購入させた場合には、購入判断を歪めた可能性があります。

  • 実賃料は物件の現実の収益力を示す
  • 既存賃貸借の期間・解約条件は将来の賃料変更可能性に影響する
  • 逆ざやはサブリース賃料の継続性に影響する
  • 敷金・滞納・フリーレントは実質収益を変える
  • これらの事実は購入価格の評価に直結し得る

誰に損害賠償を請求できる可能性があるか

相手方候補 主な確認事項
売主・販売会社 収益資料を作成し、実賃料や逆ざやを認識しながら説明しなかったか
仲介会社 賃貸状況の調査・説明義務、レントロール確認、売主説明の検証を怠ったか
サブリース会社 販売会社と連携して契約を作成し、逆ざやや既存賃貸借を隠すことに加担したか
代表者・実質的経営者 問題の説明・契約・資金移動へ具体的に関与したか
勧誘者・コンサルタント等 独立した説明義務違反又は共同関与を示す事情があるか

別法人であっても共同責任が認められる場合がある

販売会社とサブリース会社が別法人でも、同じ経営者が意思決定し、同じ担当者が営業し、販売契約とサブリース契約を一体として作成し、逆ざやを隠す役割を分担していた場合には、共同不法行為が問題となることがあります。ただし、グループ会社であることだけで当然に共同責任が生じるわけではありません。

金融機関への請求は別個の事情が必要

販売会社に責任があるからといって、融資した金融機関にも当然に責任が生じるわけではありません。虚偽資料を認識していた、販売会社と具体的に連携したなど、金融機関固有の事情が必要です。また、売買を取り消せても銀行ローンが自動的に消滅するとは限りません。


考えられる主な法的請求

事実関係、契約日、当事者の属性によって、次のような請求構成を検討します。一つに決め打ちせず、主位的・予備的に組み合わせることがあります。

  • 詐欺取消し:重要事実を意図的に偽り、又は隠し、それにより購入した場合
  • 錯誤取消し:購入判断の基礎とした重要な認識が真実と異なる場合
  • 消費者契約法上の取消し:個人投資家が常に消費者に当たるわけではなく、事業性等の確認が必要
  • 契約不適合責任:契約内容と目的物・権利関係の不一致が問題となる場合
  • 債務不履行・説明義務違反:契約締結過程で重要事項を説明すべき義務に違反した場合
  • 不法行為・共同不法行為:複数関係者が連携して購入判断を歪めた場合
  • 会社役員の責任:役職だけでなく、悪意・重大な過失や具体的関与が問題となる場合

行政上の説明義務や広告規制への違反が疑われても、それだけで売買取消しや損害賠償が自動的に認められるわけではありません。民事上の要件、因果関係、損害を個別に立証します。


損害額は購入価格と実際価値の差額を中心に計算する

購入被害で最も重要なのは、「何を隠されたか」だけでなく、「その結果、いくら高く買ったか」です。一般には、次のような考え方を検討します。

価格差損害 = 実際の購入価格 - 購入時点の真実の賃貸条件を前提とする物件価値

真実の物件価値は、実賃料、空室、管理費、修繕、契約期間、地域の利回り等を踏まえて評価します。裁判例で用いられた一つの計算方法を、すべての物件に機械的に当てはめることはできません。必要に応じて不動産鑑定士等の評価が必要になります。

損害項目 主な注意点
購入価格と実際価値の差額 中核となる損害。購入時点の価値で評価する
現実に発生した賃料差額 価格差損害と同じ不利益を二重計上しない
仲介手数料・調査費用 全額が当然に認められるわけではなく因果関係を検討
ローン利息・諸費用 説明義務違反との相当因果関係を個別に立証
将来の逸失利益 不確実性が高く、価格差損害との重複にも注意
弁護士費用相当損害 不法行為が認められる場合に一部が認容されることがある

複数物件は物件別に計算して合算する

同じ業者から複数戸を購入した場合でも、購入価格、実賃料、契約日、説明資料は物件ごとに異なります。まず各物件の価格差を計算し、その後に合計します。1戸では請求額が小さくても、複数戸又は複数の被害者を整理することで、鑑定・訴訟費用との均衡が取れる場合があります。


東京高裁令和6年6月20日判決が示したこと

複数の買主が、収益不動産の購入と同時にサブリース契約を締結した事案で、実際には既存入居者がおり、その実賃料が所有者へ支払うサブリース賃料より低い逆ざや状態であったことが問題となりました。

一審の東京地裁令和5年9月5日判決は、販売会社の説明義務違反を認め、販売会社と連携したサブリース会社等の共同責任も一部認めました。控訴審の東京高裁令和6年6月20日判決は、主要な認容結論を維持し、売主側には、逆ざや状態が生じることだけでなく、その合理的理由や賃貸借契約の具体的内容を説明すべき義務があるとしました。

認められた損害の例

対象 価格差 弁護士費用相当額を含む認容額
2物件の合計 602万2220円 662万2220円
1物件 83万7389円 91万7389円
1物件 195万7138円 214万7138円
1物件 460万5429円 506万5429円

この事案では、買主が認識していた利回りを実賃料に当てはめた想定価格と購入価格との差額が損害算定に用いられました。ただし、これは当該事案の資料と主張に基づく方法であり、不動産評価の唯一の方法ではありません。また、全原告の全請求が認められたわけでもありません。

逆ざやそのものではなく隠したことが問題

判決を「逆ざや契約は違法」と一般化するのは適切ではありません。重要なのは、販売会社等が実賃料とサブリース賃料の関係を認識し、支払継続性や物件価格に影響するにもかかわらず、合理的理由を含めて説明しなかった点です。


その他の参考裁判例

東京地裁平成21年12月28日判決

家賃保証が売買の重要な前提となり、買主が一度購入を断った後、保証説明を受けて購入した事案です。裁判所は、改正前民法の瑕疵担保責任に基づき、購入価格と物件価値の差額1000万円等を認めました。現在の契約不適合責任へそのまま当てはめることはできませんが、保証が購入意思決定の決め手だったことを示す記録の重要性が分かります。

東京地裁令和2年2月18日判決

収益不動産の賃貸状況に関する仲介会社の調査・説明義務が問題となり、現実に生じた賃料差額や仲介手数料の一部が認められました。他方、将来の高額な逸失利益請求は因果関係が否定されています。サブリース購入被害そのものではありませんが、レントロールや実賃料の説明、損害範囲を考える参考になります。


問題に気付いた直後に保存すべき証拠

  • 売買契約書、重要事項説明書、物件概要書、収支表、レントロール
  • サブリース契約書、覚書、家賃保証資料、減額・解約条項
  • 購入前に見せられた広告、ウェブページ、パンフレット、シミュレーション
  • 営業担当者との録音、メール、LINE等のメッセージ、面談メモ
  • 実際の転貸借契約書、入居者賃料、敷金、入金履歴
  • 販売会社・仲介会社・サブリース会社の役員、所在地、担当者等の関係資料
  • 購入時の融資申込書、金融機関へ提出された収支資料
  • 購入価格、ローン残高、現在の査定、物件価値評価資料

逆ざや表を作る

物件ごとに、所有者へ支払うサブリース賃料、入居者からの実賃料、管理費等、差額、差額が生じた期間を一覧化します。実賃料が不明な場合は、契約書、入居者との連絡、送金履歴、訴訟上の文書提出等、適法な方法で確認します。

販売時の説明を時系列にする

初回勧誘、資料交付、質問、契約締結、融資、決済、初回入金、滞納・減額・解約、実賃料発覚までを並べます。「真実を知っていれば買わなかった」という因果関係を示すには、購入を迷った理由や担当者の回答が重要です。


取消しと価格差損害賠償のどちらを選ぶか

売買契約の取消し・解除が認められれば、物件と代金を戻す方向が問題になります。しかし、所有権移転、抵当権、銀行ローン、既存入居者、税務、相手方資力が絡むため、実行が容易とは限りません。

価格差損害賠償は、物件を保有したまま、過大に支払った部分等を請求する方法です。もっとも、価格評価が必要であり、相手方の資力や訴訟費用も確認しなければなりません。取消しと損害賠償のどちらが有利かは、法的要件だけでなく、ローン、物件収益、売却可能性、回収可能性を含めて比較します。

契約を外したいことが主な目的であれば、サブリース解約の正当事由・立退料・判例をご覧ください。保証賃料が未払いである場合は、サブリース会社の賃料未払いを回収する方法で別に整理します。


時効と相手方の資力を早く確認する

取消権や損害賠償請求権には期間制限があります。取引日、真実を知った日、請求する法律構成、旧法・新法の適用によって判断が変わるため、「購入から何年まで」と一律に断定できません。契約から時間が経っている場合は、最初に時効を確認してください。

また、請求が認められても、販売会社やサブリース会社が無資力であれば回収できません。法人登記、営業実態、保有資産、訴訟・差押え状況、関係会社、役員の具体的関与を確認し、必要に応じて仮差押え等を検討します。解約合意書や清算条項への署名を求められている場合は、残存請求が失われないか署名前に確認することが重要です。


弁護士へ相談する価値が高い案件

  • 一棟又は複数戸を同じ業者から購入している
  • 実賃料・既存賃貸借・逆ざやを示す資料がある
  • 販売資料、録音、LINE等に長期保証・安定収益の説明が残っている
  • 購入後短期間で滞納、減額、解約が始まった
  • 販売会社とサブリース会社の具体的な連携を示す事情がある
  • 物件別の価格差を合算すると請求額が大きい
  • 相手会社又は具体的に関与した役員に回収可能性がある
  • 同じ業者の被害者が複数いる

区分所有の一室でも相談対象になり得ますが、価格差が小さく、鑑定・調査・訴訟費用が請求見込額に近い場合は、正式受任より書面診断や単発相談が適することがあります。


サブリース付き不動産の購入被害に関するよくある質問

逆ざやなら必ず損害賠償できますか

できるとは限りません。逆ざやの存在、合理的理由、説明内容、購入判断への影響、価格差損害を立証する必要があります。

実際の入居者賃料を説明されなかった場合は請求できますか

実賃料が収益力や価格に重要で、説明されていれば購入しなかった又は同じ価格では買わなかったといえる場合、説明義務違反等が問題になります。書面、録音、契約経緯が重要です。

損害は購入代金全額ですか

通常は、購入価格と真実の賃貸条件を前提とする当時の物件価値との差額が中心です。売買取消しが認められる場合とは区別してください。

30年家賃保証と説明されたら30年分を請求できますか

将来30年分が当然に損害となるわけではありません。契約条項、減額・解約条件、説明内容、価格差損害との重複、因果関係を確認します。

販売会社とサブリース会社が別法人でも一緒に請求できますか

別法人でも、逆ざやを隠すための役割分担や具体的連携が認められれば共同責任が問題になります。単に関連会社であるだけでは足りません。

売買を取り消せばローンもなくなりますか

自動的になくなるとは限りません。売買契約と金融機関との金銭消費貸借契約は別であり、抵当権や返済義務を含めて個別に検討します。

何年前の購入まで請求できますか

取引日、発覚日、請求構成、適用法によって異なります。資料を持参して早めに時効・期間制限を確認してください。

全国からオンライン相談できますか

当事務所は、貸主・物件オーナー側のサブリース購入被害について、全国からオンライン相談に対応しています。物件別の契約書、収支表、実賃料、販売資料を整理すると検討が進みやすくなります。


まとめ

  • 購入被害の中心は、将来予測の外れではなく、購入時点で存在した実賃料・既存賃貸借・逆ざや等の不開示です。
  • 逆ざやそのものではなく、合理的理由を含む重要事実を説明し、買主が収益と価格を判断できたかが問題になります。
  • 販売会社、仲介会社、サブリース会社、具体的に関与した役員等の責任を役割ごとに検討します。
  • 損害は、購入価格と当時の実収益価値との差額を中心に物件別に計算し、将来賃料等との二重計上を避けます。
  • 証拠、時効、相手方資力を早期に確認し、解約合意書・清算条項へ署名する前に請求の残り方を検討します。

実賃料や逆ざやを知った後は、販売担当者へ感情的に問い詰める前に、広告、収支表、録音、契約書、実際の賃貸借資料を保存してください。購入時の説明、物件別損害、請求相手、回収可能性を整理することが、現実的な解決の出発点です。

関連記事

muryousoudan_mailonly