取締役や関係会社との取引では、利益相反取引又は競業取引に該当するかを確認し、必要な承認と記録を整えることが重要です。会社法356条・365条を踏まえた承認手続を解説した記事を公開しました。

  • 直接取引・間接取引・競業取引に該当する場面
  • 株主総会又は取締役会への重要事実の開示と承認
  • 特別利害関係取締役、事後報告、無承認時の責任

形式的に決議を取るだけでなく、価格や条件が会社にとって相当であることを検討し、その資料を議事録とともに保存することが紛争予防につながります。本人を決議に参加させてよいかも事前に確認しましょう。

詳しくは、解説記事「利益相反取引・競業取引とは|会社法356条・365条の承認手続」をご覧ください。