役員報酬は、税務上の処理だけでなく、定款や株主総会決議、取締役会への一任範囲など会社法上の手続を確認して決める必要があります。会社法361条を踏まえた決定方法を解説した記事を公開しました。
- 定款・株主総会決議で定める事項と取締役会への一任
- 報酬額や算定方法の変更、支給時期、議事録の整備
- 退職慰労金、決議欠缺、返還請求・役員責任の注意点
長年の慣行や口頭合意だけで支給を続けると、後から決議の有無や金額の相当性が争われることがあります。報酬の根拠資料と各機関の決議内容が一致しているかを定期的に確認することが大切です。
詳しくは、解説記事「役員報酬の決め方と会社法361条|株主総会決議・取締役会・退職慰労金」をご覧ください。





