取締役の行為で損害を受けた株主が、会社法429条により取締役へ直接損害賠償を請求できる場面を解説した記事を公開しました。会社のために責任を追及する株主代表訴訟との違いも整理しています。

株価下落や会社財産の減少があっても、それが直ちに株主個人の直接損害になるとは限りません。誰に損害が生じ、賠償金を誰が受け取るべきかを確認することが重要です。

  • 会社法429条の悪意・重過失と第三者
  • 株主の直接損害と間接損害の区別
  • 会社法423条・株主代表訴訟との使い分け

請求先を誤ると手続の選択が変わります。損害の発生経緯と帰属先を先に整理してください。

詳しくは、解説記事『株主が取締役へ直接損害賠償請求できる場合|会社法429条と株主代表訴訟の違い』をご覧ください。