取締役やその関係者と会社との取引が会社に不利益を与えていると疑う少数株主に向けて、会社法上の利益相反取引を解説した記事を公開しました。直接取引・間接取引の違いから承認、取引の効力、損害賠償まで整理しています。

関連当事者との取引があるだけで直ちに違法となるわけではありません。取引条件、重要事実の開示、会社の機関設計に応じた承認手続を確認することが重要です。

  • 直接取引・間接取引に当たる範囲
  • 株主総会・取締役会の承認と特別利害関係
  • 承認欠缺、会社損害、役員責任の検討

契約書だけでなく、承認議事録、相場資料、支払記録を照合すると、会社への不利益を具体的に検討しやすくなります。

詳しくは、解説記事『取締役の利益相反取引とは|会社法356条・承認・損害賠償と代表訴訟』をご覧ください。