親会社の株主が子会社役員の責任を追及する多重代表訴訟について、対象となる企業グループと要件を整理した記事を公開しました。通常の株主代表訴訟との違いも確認できます。
親会社の株主であれば、どの子会社の役員に対しても利用できる制度ではありません。最終完全親会社等に当たるか、対象子会社や株主要件を満たすかを順に確認する必要があります。
- 会社法847条の3と制度の対象範囲
- 株主要件・帳簿価額要件・対象役員
- 提訴請求と通常の代表訴訟との使い分け
まずグループの資本関係、保有株式、対象会社の計算書類を確認すると、制度を利用できるか判断しやすくなります。
詳しくは、解説記事『多重代表訴訟とは|要件・対象会社・通常の株主代表訴訟との違い』をご覧ください。





