情報公開法5条2号の法人情報・営業秘密について、企業側が不開示を求める際の判断軸を整理した記事を公開しました。自社にとって知られたくない情報というだけではなく、競争上の地位や正当な利益を害するおそれを客観的に説明することが重要です。
- 法人情報と営業秘密を情報公開対応の文脈で整理
- 客観的不利益、推知可能性、部分開示の考え方
- 契約条件、取引先、技術資料、事業計画書などの確認ポイント
不正競争防止法上の営業秘密侵害とは場面が異なるため、行政文書の開示可否として検討する必要があります。詳しくは、解説記事「情報公開法5条2号の法人情報・営業秘密とは|不開示を求める判断軸」をご覧ください。





