金銭以外の財産を出資する場合や、設立後に特定財産を譲り受ける予定がある場合には、変態設立事項として定款記載や検査役調査の要否が問題になります。企業法務サイトで、現物出資・財産引受けの実務を解説した記事を公開しました。
記事では、現物出資、財産引受け、発起人の報酬・特別利益、設立費用を分け、定款に記載しない場合の効力や検査役手続のリスクを整理しています。
- 変態設立事項として定款に記載すべき事項
- 検査役調査が必要になる場面と例外
- 評価額が不足した場合の責任リスク
設立後に追認すれば足りると考えると、効力や責任の問題が残ることがあります。詳しくは、解説記事『現物出資・財産引受け(変態設立事項)|検査役・評価・リスクを実務解説』をご覧ください。





