会社法52条以下は、設立段階の不備が会社成立後にどのような責任へつながるかを定める重要な規定です。企業法務サイトで、発起人・設立時取締役等の責任に関する逐条解説を公開しました。
責任の種類ごとに読む順番
まず現物出資等の価額不足責任を確認し、次に仮装払込み、損害賠償責任、責任免除、会社不成立時の責任へ進むと、設立手続のどこにリスクがあるかを整理しやすくなります。
- 会社法52条|出資された財産等の価額が不足する場合の責任:現物出資等の価額不足と関係者の責任を解説しています。
- 会社法52条の2|出資の履行を仮装した場合の責任等:仮装払込みと権利行使制限、関与者責任を整理しています。
- 会社法53条〜55条|発起人等の損害賠償責任・連帯責任・責任免除:損害賠償責任と責任免除の可否を確認できます。
- 会社法56条|株式会社不成立の場合の責任:会社が成立しなかった場合の費用負担や責任を扱っています。
- 会社法102条の2・103条|払込仮装責任・発起人の責任等:募集設立での払込仮装と発起人責任を解説しています。
責任規定は、設立後の紛争になってから初めて問題になることが少なくありません。現物出資の評価、払込みの実体、創立総会での説明資料を設立前に残しておくことが、後日の防御にもつながります。





