募集設立では、創立総会や種類創立総会を通じて定款変更、引受取消し、発行可能株式総数の定めが問題になることがあります。企業法務サイトで、会社法95条〜102条の条文解説記事を公開しました。

記事では、募集設立における定款変更の手続、設立時株式引受人による引受けの取消し、発行可能株式総数の定めを、設立手続全体との関係で整理しています。

  • 創立総会・種類創立総会による定款変更
  • 引受取消しが制限される場面
  • 発行可能株式総数を定める際の手続上の注意点

募集設立では、後半の手続を軽く見ると、登記前の補正や設立後の権利関係に影響することがあります。詳しくは、解説記事『会社法95条〜102条|募集設立における定款変更・引受取消し・発行可能株式総数の定め』をご覧ください。