契約書や明確な報酬合意がない場面で、商法512条により相当報酬を請求できる場合を整理した記事を公開しました。条文の文言だけでなく、商人性、営業の範囲内の行為、相手方のための行為といえるかが問題になります。

  • 商法512条の基本要件と契約成立との関係
  • 相当報酬額を検討する際の資料と考え方
  • 契約書なし・報酬合意なしの企業間トラブルへの使い方

商法512条は便利な根拠に見えますが、すべての無償作業を報酬化できるものではありません。請求前に、どの要件をどの証拠で説明するかを確認することが大切です。詳しくは、解説記事「商法512条とは|契約書なし・報酬合意なしで相当報酬を請求できる場合」をご覧ください。