取締役には、担当業務を適切に遂行するだけでなく、他の取締役や組織の状況を監視し、必要な対応を取ることが求められる場合があります。善管注意義務・忠実義務と会社法423条の責任を解説した記事を公開しました。
- 善管注意義務、忠実義務、任務懈怠の基本的な関係
- 損害・因果関係・故意過失と監視義務が問題となる場面
- 役割分担、検討資料、報告・是正対応を記録する実務
肩書や担当外であることだけで責任を否定できるとは限りません。会社規模や職務分担に応じて確認事項を明確にし、異常を把握した後の報告・指示・フォローを記録することが予防につながります。
詳しくは、解説記事「取締役の善管注意義務とは|忠実義務・任務懈怠・会社法423条の責任」をご覧ください。





