契約書がない企業間取引で、報酬を請求できるか、どの証拠を確認すべきかを解説した記事を公開しました。口約束、発注書なし、請求書だけが残っているケースでも、合意内容や相手方の受益を丁寧に整理することで請求の可能性を検討できます。
- 契約成立・黙示の合意・相当報酬請求の入口
- 見積、メール、納品物、工数、請求書の確認ポイント
- 内容証明・交渉・訴訟を見据えた初動対応
請求書を送る前に証拠を整理しておくと、相手方の支払拒否への対応方針を立てやすくなります。詳しくは、解説記事「契約書なしでも報酬請求できるか|証拠・相当報酬・商法512条を解説」をご覧ください。





