契約書がないまま実費や外注費、交通費などを立て替えた場合に、相手方へ費用請求できるかを解説した記事を公開しました。報酬請求とは別に、費用償還、不当利得、事務管理などの構成を検討する必要があります。
- 報酬と費用・立替金を分けて整理する視点
- 委任・準委任における費用償還や事務管理の考え方
- 領収書、発注記録、事前承認、精算合意などの証拠
請求額を積み上げる際は、「何のための支出か」「誰の利益になったか」「事前又は事後に承認があるか」を時系列で確認することが重要です。詳しくは、解説記事「事務管理の費用請求とは|契約書なしの立替金・実費を請求できるか」をご覧ください。





