宅建業者・不動産業者が、媒介契約書がない場合や、紹介後に直接取引された場合に、仲介手数料を請求できるかを解説した記事を公開しました。媒介契約の成立、宅建業法上の媒介契約書交付義務、成約への寄与度を分けて整理することがポイントです。
- 媒介契約書がない場合の契約成立と報酬請求
- 直接取引・中抜きが行われた場合の条件成就妨害や寄与度
- 報酬上限、説明義務違反、売買契約解除時の反論への備え
「契約書がないから請求できない」と早合点せず、紹介から成約までの連絡記録、案内履歴、交渉への関与を確認することが大切です。詳しくは、解説記事「媒介契約書なし・直接取引で仲介手数料を請求できるか|宅建業者の報酬請求」をご覧ください。





