システム開発で見積外の仕様変更や追加開発が発生したとき、受注者が追加費用を請求できるかを整理した記事を公開しました。当初スコープと追加作業の線引き、追加費用合意の有無、証拠の残し方が問題になります。

  • 仕様変更・追加開発と当初業務の区別
  • 議事録・課題管理表・工数表など追加作業を示す証拠
  • 商法512条による相当報酬請求の考え方

「対応したのだから当然請求できる」と考えるだけでは足りず、相手方の指示や利益を時系列で整理することが重要です。詳しくは、解説記事「システム開発の追加費用を請求できるか|仕様変更・追加開発の実務」をご覧ください。