知的財産権
アイシア法律事務所では、特許・商標・著作権を中心とする知的財産権に関する業務について専門的知見を踏まえた対応を行います。
知的財産権を管理するためには、ライセンス契約、共同研究開発契約、ソフトウェア開発契約等の知的財産権に関する取引において適切なスキームを選択し、実態に見合った契約書を作成する必要があります。また、知的財産権に関して侵害訴訟、無効審判、仮処分等の裁判手続きが必要となった場合、弁理士と協力して技術的内容や商標の類否について徹底的な検証を行った対応をしなければなりません。
また、知的財産権の出願業務については、特許・商標等の事前調査を行った上で、医薬やバイオ等を含む先端的な技術分野の特許、ブランド等の商標・意匠に関する出願業務を行っております。
さらに、アイシア法律事務所では、テレビ局、芸能プロダクション、大手公告代理店、制作プロデューサーとのネットワークを有していることからエンターテインメント分野についても力を入れております。番組制作、アニメ、映画、ゲーム等のコンテンツ制作から流通に至るまでの各種助言、契約書作成、紛争処理等を行っております。また、スポーツ、舞台芸術、アイドル事業、美術展等のイベントについてスポンサー契約、ライセンス契約、物販等の規約類作成等の様々な業務を行っております。
アイシア法律事務所では、知的財産権に関する最新判例の分析や実務的なノウハウの共有を行っているほか、弁理士との強力なネットワークを活かして、知的財産権業務について迅速かつ最適なリーガルサービスを提供しております。