判決・和解調書・調停調書・強制執行認諾文言付き公正証書があるのに慰謝料が支払われない場合、強制執行や差押えを検討する場面があります。

裁判で決まった慰謝料を払わない相手への強制執行・差押えについて解説した記事を公開しました。

  • 債務名義の有無と、通常の示談書だけでは直ちに差押えできない点
  • 給与、預貯金、不動産など差押え対象の考え方
  • 財産が分からない場合の財産開示・第三者からの情報取得

未払いへの対応では、違法な取立てやSNSでの暴露、勤務先への不必要な圧力は避けるべきです。回収可能性と費用対効果を確認したうえで手続を選ぶことが重要です。

詳しくは、解説記事『裁判で決まった慰謝料を払わない相手への強制執行・差押え』をご覧ください。