弁護士名義の通知書や内容証明に「不貞行為は明らか」「証拠を取得している」などと書かれると、嘘(はったり)なのか本当なのかで焦ってしまいがちです。アイシア法律事務所の慰謝料サイトで、こうした場面の“損しない初動”を整理した記事を大幅に加筆・修正しました。

・「証拠の有無」より先に、期限・請求内容・事実関係を整理し、電話で話を進めない(言質リスク)
・事実無根や誇張が疑われるときは、具体性・整合性を確認しつつ、反論は書面で「書きすぎない」
・不貞が事実の場合は、嘘で否認を重ねず、裁判回避と条件整理(減額・分割・条項)へ早めに切り替える

※相談現場で特に多い失敗は「焦って相手方弁護士に電話してしまう」ことです。まずは通知書と封筒の保管、時系列メモの作成まで済ませておくと、後の交渉方針もブレにくくなります。

詳しくは、慰謝料サイトの解説記事『弁護士の通知書に「証拠がある」は嘘?はったり?|不貞行為を否認する嘘のリスク』をご覧ください。