退職後に同業を始めた、元の取引先と取引をしたなどの場面で、会社から競業避止義務違反を指摘されることがあります。アイシア法律事務所では、少数株主や元取締役が退職後競業を問題にされた場合の考え方を解説した記事を公開しました。

  • 退職後の競業避止義務が有効とされるかの判断要素
  • 取締役・従業員・少数株主で問題になりやすい違い
  • 損害賠償請求を受けた場合に確認すべき資料

競業避止義務は、契約書の有無だけで結論が決まるわけではありません。期間、地域、対象業務、代償措置などを早い段階で確認することが重要です。詳しくは、解説記事『競業避止義務違反と言われたら|少数株主・元取締役の退職後競業と有効性』をご覧ください。