株主代表訴訟を検討する少数株主に向けて、提訴請求書の記載事項、送付先、請求後の60日ルールを解説した記事を公開しました。会社に責任追及の訴えを提起するよう求める段階での実務上の注意点を整理しています。
一般的なひな形を送るだけでは、対象役員や問題行為が十分に特定されないことがあります。会社の機関設計に応じた受領主体と、到達を証明できる送付方法も確認が必要です。
- 対象役員・行為・期間・損害の記載
- 監査役など送付先と到達の立証
- 60日待機、不提訴理由通知、緊急時の例外
請求書を作る前に、事実関係と証拠を時系列で整理し、責任原因を具体化することが重要です。
詳しくは、解説記事『株主代表訴訟の提訴請求書の書き方|記載事項・送付先・60日ルール』をご覧ください。





