借金問題

借金問題

借金問題でお悩みの場合はすぐに弁護士にご相談下さい。

 

弁護士による債務整理を行うことで厳しい取立てをストップすることができますし、長年借金を返済し続けてきたいような場合には過払金返還請求を行ってお金を得られることもあります。

 

借金問題を弁護士が取り扱うことを「債務整理」ともいいます。

「債務整理」とは、多額の借金を負って厳しい取立てに会っている方が弁護士に依頼して借金の負担を免除してもらうことをいいます。債務整理の手続きとしては以下のものがあります。

 

任意整理とは

任意整理は、弁護士が貸金業者と交渉することにより、借金総額を減額したり又は毎月の返済金額を減らす手続きです。任意整理は、自己破産と異なり全財産を処分する必要がありません。

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自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立てを行うことにより、手元の資産を処分し借金をなくす手続きです。自己破産をすれば全財産を処分することになりますが、原則として借金がなくなる点がメリットです。

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個人再生とは

個人再生は、裁判所に申立てを行うことにより、借金の一部を減額する手続きです。とくにサラリーマンの方で自宅を処分することを避けるため自己破産の代わりに使われることが多い手続きとなります。

 

 

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士からサラ金業者、金融機関等の貸金業者に対して「受任通知」を送ります。

「受任通知」を受け取った貸金業者は、原則として、以後の取立てを行うことが違法になるため、すぐに取立てがストップします。弁護士に債務整理を依頼して取立てをストップして、安心して生活できる環境を取り戻しましょう。

 

その後、弁護士が貸金業者からの借入れを利息制限法に定めた利率に基づいて再計算します。この計算によって、実は借金は完済していたことが判明する又は大幅に借金が減額することが少なくありません。再計算によって残った借金が3~5年程度の分割払いによって返済できそうな場合は、「任意整理」によって貸金業者との間で今後の返済プランを弁護士が交渉することになります。
再計算を行っても借金を完済することが難しそうな場合は「自己破産」の申立てを行うことになります。「自己破産」の手続は、裁判所が関与して最終的には借金を免除して貰うものです。

 

債務整理のメリットとしては以下の点があります。

  • 最短即日で貸金業者の取立てがストップ
  • 借金の免除・減額が期待できる
  • 100万円を超える過払い金を取得できる場合も

アイシア法律事務所では、借金にお悩みの方が安心して日常生活に戻れるように尽力いたします。