不倫相手や交際相手から手切れ金を請求された場合、「払う義務があるのか」「相場はいくらか」「1000万円などの高額請求に応じる必要があるのか」をすぐに判断するのは難しいものです。手切れ金の意味、慰謝料・解決金・口止め料との違い、請求直後の初動対応、支払って解決する場合の合意書の注意点を整理した記事を大幅に加筆・修正しました。

今回の記事では、次の点を中心に解説しています。

  • 手切れ金が法律上の正式名称ではなく、支払義務の有無は請求の実質で判断すること
  • 独身偽装、婚約破棄、内縁・事実婚、求償請求、署名済み合意書など、法的リスクが問題になるケース
  • 300万円以下・500万円前後・1000万円超などの金額帯の見方と、減額・拒否・合意書作成のポイント

請求直後に焦って署名・押印したり、その場で支払ったりすると、後から追加請求や口外、接触禁止、違約金などの条件をめぐるトラブルが残ることがあります。まずは請求理由、証拠、署名済み書面、相手の発言、支払条件を分けて確認し、解決する段階では清算条項・口外禁止条項・接触禁止条項を含む合意書を検討することが大切です。

詳しくは、解説記事「手切れ金とは?意味・相場・1000万円請求・払う義務を弁護士が解説」をご覧ください。